豊島区の葬祭費の申請と受給方法 期限を過ぎると70,000円が受け取れない可能性も
葬祭費とは?
故人が自営業者などで国民健康保険に加入していた場合や、後期高齢者医療制度の被保険者であった場合に、豊島区の区役所などに申請することで給付されるのが葬祭費です。
豊島区の葬祭費はどこに申請すればいいの?
豊島区で葬祭費を申請するときの申請場所(市区町村HP)また申請の際に必要なものは下記の通りです。
申請場所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
国民健康保険課給付グループ | 東京都豊島区南池袋2-45-1 | 03-3981-1296 |
高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ | 東京都豊島区南池袋2-45-1 | 03-3981-1332 |
申請に必要なもの |
---|
葬儀の領収書 |
亡くなったかたの保険証 |
葬儀を行なったかたの印鑑 |
振込先の口座番号 |
葬祭費支給申請書 |
申請に必要なこれらの書類を用意して上記申請場所を訪れてください。
申請することができるのは、葬儀を行った方(喪主)のみになるので注意が必要です。
また、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ方法として郵送での申請にも対応していることがあります。(2022年6月現在)郵送を検討している方は、上記申請場所に連絡して、郵送での申請の有無や必要書類を確認してみてください。
豊島区の葬祭費はいくら?
必要な書類を用意して葬祭費の申請を行うと、70,000円が給付されます。(2022年06月現在)
ちなみに、葬祭費は相続税の対象にはなりませんから、相続を放棄していても受け取ることができます。
葬祭費で注意しないといけないこと
申請ができるのは、亡くなった方が豊島区の住民であった場合のみです。
さらに葬祭費の申請ができるのは、2年となっていますので、葬儀が終わったら速やかに受給の申請を行ってください。
また、交通事故・傷害などの第三者行為や公害病などが原因で死亡した場合は、葬祭費は原則支給されません。
火葬のみで葬祭(告別式など)を行っていない場合、葬祭費が給付されない可能性が高く、国民健康保険が未納の場合にも、支給されない場合が多いようです。
埋葬費も一緒にもらえるの?
埋葬料とは、故人が生前、会社員として組合健保や協会けんぽに加入していた場合に給付される給付金です。埋葬費用の一部を健康保険が負担する形になります。
故人が会社を退職して国民健康保険へ加入している場合、切り替えてから3カ月間内であれば、葬祭費ではなく埋葬費が給付されることになります。
葬祭費と埋葬費の両方が給付されることはありません。
葬祭費の手続きは忘れずに!
葬祭費は、「申請するとお得」ではなく、「申請しないと損」になるものです。
- どこに申請すればよいのか?
- いつまでに申請すればいいのか?
- 必要な書類は?
- どれだけの金額が給付されるのか?
正しい情報を知って、確実に葬祭費を受け取ってください。
大切な方をなくしたとき、深い悲しみの中でも対応しなければいけないことがたくさんあります。
だからこそ、事前に優良な情報を集め、葬儀社に相談してみるのもよいかもしれません。
掲載情報に関するご案内
当サイトで掲載している情報は、自治体の公式サイトの情報など、一般に公開されている情報をもとに、当サイトの方で収集、編集を加えまとめたものになります(2022/06/25に情報収集を行っています)。葬祭費に関する詳細・最新の情報につきましては、自治体のWebサイトや電話で直接ご確認ください。
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「葬儀にかかる費用」や「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。
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