身内が亡くなったらすることとは?亡くなった直後から四十九日までの流れを時系列で紹介
身近な人が亡くなり、自分が葬儀の準備や手続きを進める立場になった際、突然のことで慌ててしまったり、経験不足で何をすればよいのか分からないという状態になるかもしれません。
やることがたくさんあるため混乱してしまうかもしれませんが、期限のあるもの、タイミングが大事なことも多く、効率良く対応することが大切です。
この記事では、万一のときに備えて、亡くなったらすることを時系列にまとめました。
身内が亡くなったら、まずすることとは
死亡診断書・死体検案書を発行してもらう
近親者が亡くなったら、医師に死亡診断書を発行してもらいます。病院で亡くなった場合は、主治医や臨終に立ち会った医師に作成してもらうことになります。
治療中の病気が原因となって自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師に作成してもらいます。ただし、特に持病もなく亡くなってしまって原因がよく分からないときは、遺体には手を触れずにすぐに警察に連絡してください。
こうした場合は、死亡診断書ではなく、検視や検案、必要があれば解剖を受けて死体検案書を作成してもらう必要があります。
死亡診断書や死体検案書は、人が亡くなった際に必要となる書類の一つです。死亡したことを証明する大切な書類で、死亡診断書を作成できるのは、医師や歯科医師に限られます。
死亡診断書がないと死亡届の手続きができず、火葬許可証の交付も受けられないため、火葬や埋葬を行うことができません。
死亡診断書は役所への死亡届の提出や保険金の請求の際に必要となります。保険会社が複数になるとその数だけ必要になります。火葬許可申請の手続きのために一度役所へ提出すると返却されることはないので、複数のコピーを必ず取っておくようにしましょう。
近親者への連絡や、葬儀社・葬儀内容の決定など
家族や親戚に連絡する
故人と関係のある方への連絡も亡くなった当日に、できるだけ速やかに行うべきです。
葬儀の日取りや会場も決まっていないことがほとんどですが、とりわけ離れた土地に住んでいる親戚や家族、病気治療中だったことを知らない人には、できるだけ早く亡くなった旨を伝えるようにしてください。
その他の親族や友人関係、職場などへは、葬儀の日程や場所などが決まってから連絡します。
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信頼できる葬儀社を選ぶ
家族や親戚への連絡と並行してすぐに進めなくてはならないのが、葬儀を依頼する葬儀社の決定です。選ぶ際は次の3点を基準に検討してください。
①担当者の対応が誠実
最初の電話での対応がよく、遺族の要望をしっかりと聞いて、不明点などについて丁寧に説明してくれる担当者かどうかを確認しましょう。
②見積書の内容が明確
葬儀費用の見積内容について、納得できる説明をしてくれるかどうかも大切なポイントです。安心、納得して葬儀を依頼できるよう、疑問点などは遠慮なく尋ねるようにしましょう。
また、支払いの方法や時期についても、最初の段階できちんと確認しておくことが大切です。
③希望する葬儀に対応可能かどうか
遺族の望む葬儀が行えるかどうかも葬儀社選びの重要ポイントです。葬儀社によっては神式やキリスト教式の葬儀に対応していないところがあります。
また、無宗教の葬儀や葬儀を営まずに火葬だけを行う直葬など、新しい形式の葬儀プランには対応していないところもあるので、希望をしっかり伝えて対応可能かどうか確認してください。
信頼できる葬儀社を選ぶには、しっかりと対応を見ておく必要があります。
他社と比較をされて契約を逃すことのないように、契約を急がせてくる葬儀社は信用できません。
他にも、支払いの期日や支払い方法に柔軟性があるかどうか、見積書に記載されているもの以外に追加料金やオプション料金が掛かるかどうかも聞いておく必要があります。
また葬儀内容が低予算だからといって対応を変えないかどうかも信頼できる葬儀社を選ぶポイントの一つになります。
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遺体の搬送や退院手続き
遺体を病院に安置できるのは、数時間程度になることが普通です。このため、病院の会計を済ませて退院手続きをするとともに、遺体の安置場所に搬送する必要があります。
葬儀費用のプランに病院からの搬送費が含まれている場合もあるので、依頼する葬儀社が決まっていれば、同じ会社に搬送の手配を依頼するとよいでしょう。
葬儀の依頼先が決まっていない場合は、病院などで搬送対応の葬儀社を紹介してもらうこともあるようです。搬送代が別途掛かってはきますが、搬送のみをお願いして葬儀は別会社に依頼する、ということもできます。
自宅に安置する他、依頼する葬儀社が決まっている場合は、葬儀社の安置室を使用できるケースもあります。
葬儀日程や内容を決定する
依頼する葬儀社と打ち合わせを行って、通夜、葬儀の日程と内容を決めましょう。喪主や受付などの役割もこのときに決めます。
また、死亡診断書を担当者に渡して、次の項目で紹介している死亡届や火葬許可証の手続きを依頼することも可能です。
葬儀の日程の決め方についてはこちらの記事でも解説しています。
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知人や近隣に連絡する
葬儀スタイル、通夜、葬儀の日程、会場が決定したら、そのスタイルに合わせた範囲で、親族、知人や友人、仕事関係、近隣などへ連絡してください。
死亡届と火葬許可申請
「死亡届」の提出および「火葬許可申請」の手続き方法
「死亡届」は、死亡の事実を知った日から7日以内に市町村役場に提出することが義務付けられています。国外で亡くなった場合、期限は3カ月以内です。
死亡届は死亡診断書と同じ用紙になっています。必要事項を記入して提出してください。提出できるのは、亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の居住地のいずれかの役所です。原則として提出は24時間可能です。
なお、届出は代理人でも問題なく、葬儀社との打ち合わせのときに死亡届を渡して、手続きを代行してもらうのが一般的です。死亡届の提出時には、「火葬許可申請」も同時に行います。
火葬許可証は、自治体によっては埋火葬許可証や火葬(埋葬)許可証などと呼ばれます。火葬許可証がないと火葬や埋葬ができないので、自身で行う際は忘れずに一緒に手続きを行いましょう。
また死亡届と埋火葬許可申請は、葬儀前に行っておくことが一般的です。
通夜
かつては、故人に一晩中付き添うのが通夜の慣習でしたが、近年は2時間ほどで終了することも少なくありません。通夜が済むと、故人と参列者とで食事の席をともにする「通夜振舞い」を行います。
葬儀・告別式
「葬儀」と「告別式」は本来別の儀式ですが、現在は両方を合わせて「告別式」と考えられています。進行や役割分担などについて、葬儀社の担当者としっかりと打ち合わせを行い、参列してくれる方に失礼のないようにしましょう。
告別式で最期のお別れを終えると、葬儀会場から出棺して火葬場へ向かいます。火葬場では炉の前で短い最期のお別れを済ませ、僧侶が同行している場合には読経と焼香が行われます。
火葬が終了すると「骨上げ」を行います。喪主を先頭に、専用の箸を使って順番に遺骨を拾い、骨壷に収めます。
骨上げが終わると、「埋葬許可証」が返却されます。埋葬許可証は、骨壺と一緒に木箱に納められるのが一般的です。埋葬時に必要な書類なので大切に保管してください。
埋葬許可証を使用するタイミングについては以下の記事をご参照ください。
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葬儀費用の支払い
葬儀費用の支払いは、葬儀後当日から1週間〜10日以内に、現金または振り込みで決済するのが通例です。最近は、クレジットカードが使用できる葬儀社や葬儀ローンが選択できる葬儀社もあります。
トラブルが起こらないよう、支払いについては事前の打ち合わせや申し込みの際に、きちんと確認しておきましょう。なお、故人名義の預貯金については、死亡後すぐには出金できないこともあるので注意してください。
早めに行うべき公的な手続きと期限
市区町村役場で行う手続き
葬儀、告別式が終わったら、市町村役場で下記のさまざまな手続きを行いましょう。必要な手続きをチェックリストにしました。中には、期限が短いものもあるので、充分に注意してください。
□ 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届の提出(資格を喪失した日から5日以内、会社員は会社に健康保険証を返却する)
□ 雇用保険受給資格者証の返還(死亡から1カ月以内)
□ 厚生年金の受給停止(死亡から10日以内。年金受給者死亡届を提出する)
□ 国民健康保険の資格喪失届の提出(死亡から14日以内)
□ 後期高齢者医療の資格喪失届の提出(死亡から14日以内)
□ 介護保険の資格喪失届の提出(死亡から14日以内)
介護保険資格喪失届を出さなくても、死亡届を提出する場合や被保険者証を返却するだけでもよい市町村もあります。電話通知だけで完了する市町村や保険者証の返却が不要な場合もあるので、住まいの自治体窓口に確認することをお勧めします。
□ 国民年金の受給停止(死亡から14日以内)
□ 住民票の世帯主変更届、児童扶養手当認定請求(死亡日から14日以内)
故人が世帯主だった場合、新しい世帯主の申請が必要になります。
□ 復氏届(婚姻または養子縁組によって氏を改めた人が以前の氏に戻すための手続き、期限なし)
婚姻や養子縁組で姓を変更していた場合、旧姓に戻すことができます。
□ 姻族関係終了届(期限なし)
□ シルバーパスの返却(速やかに)
シルバーパスは東京都が実施している事業で、都内在住の70歳以上の人が対象で受けられるサービスです。発行した本人のみ利用することができ、第三者への譲渡は禁止されています。返却の手続きはシルバーパス常設窓口でできます。
□高齢者福祉サービス
訪問介護などの福祉サービスを受けていた場合は、住所地の福祉事務所や介護保険課で利用中止の手続きを行います。
□身体障がい者手帳や愛の手帳の返却
故人が障がい者手帳などの交付を受けていた場合、手帳の返還や利用券の返却をしなければなりません。手続き先は住所地の福祉課などで行うことができます。
公共サービスや免許等の手続き
公的な手続き以外にも、故人名義の契約の名義変更や民間の保険などさまざまな手続きがあります。これもチェックリストにしましたので、漏れがないように手続きを行ってください。
□電気、ガス、水道、NHK、インターネットなどの名義変更または利用停止
□電話の継承または解約
□運転免許証の返納(所轄の警察署)
□賃貸住宅の解約または名義変更(世帯主変更)
賃貸仮契約は死亡したからといって自動的に契約が終了するわけではありません。
借主が一人で暮らしていて死亡した場合、その借家権は相続人に相続されます。
そのため、その住居に居住しない場合には速やかに賃貸契約を解約しましょう。
賃貸契約を解消するまでは家賃などの支払いも発生してしまいます。
□子の氏変更許可申請(家庭裁判所)
□死亡退職届、死亡退職金・最終給与の受け取り(勤務先)
財産、相続、年金等の手続き
財産相続や税金、遺族年金など、お金に関する手続きをまとめました。
□ 相続財産の把握(預貯金、有価証券、不動産、生命保険、入院保険など)
□ 借金の相続(家庭裁判所、相続放棄または限定承認の手続きは3カ月以内)
※相続人は借金などの負債も引き継ぎます。引き継ぎたくない場合は、相続放棄または限定承認を検討してください。
□ 相続人の確定(市町村役場で戸籍を収集して法廷相続人を確認する)
□ 遺言書の検認(家庭裁判所。遺言書が公正証書または法務局で保管された自筆証書遺言のいずれかでない場合)
遺言書の検認は全相続人にその存在と内容を伝え、検認後に遺言書の偽造や変造を防止するために行われます。
遺言書の検認は遺言書の内容を変えないための手続きで、その遺言書が有効か無効かを確認する手続きではありません。
検認の申立できるのは「遺言書の保管者」または「遺言書を発見した相続人」となっているので、相続が始まったら速やかに申立を行いましょう。
申立をするのに必要な費用は、遺言書1通につき収入印紙800円分です。また裁判所によっては、連絡用の切手代が必要な場合もあります。
□ 遺産分割協議、相続放棄(3カ月以内)
□ 埋葬料の請求(2年以内。市区町村や協会けんぽ事務所など。死亡届と同時に手続きを行うことが多い)
□ 遺族年金の受給申請(原則亡くなった日の翌日から5年以内)
□ 所得税準確定申告・納税(4カ月以内。故人が自営業または年収2000万以上の給与所得者の場合など、条件に該当する人は 申告義務がある)
□ 不動産の名義変更登記(相続確定後、相続税申告までに行う)
□ 相続税の申告(相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内)
※遺産の総額が、3000万円+600万円×法定相続人の数を超える場合は相続税の申告が必要。
□ 高額医療費の請求(診療を受けた月の翌月の初日から2年以内)
病院の入院費など一定の自己負担額を超えた分に関しては、申請することで超えた分に関して払い戻しを受けることができます。手続きは亡くなった人が住んでいた市町村の国保担当窓口で行うことができ、死亡後でも相続人が申請を行うことができます。
□ 生命保険金の請求(権利発生の翌日から3年以内)
加入している生命保険会社で手続きを行います。
生命保険会社に死亡したことを伝えると必要書類などが送られてきます。その内容に従って記入し、必要な書類を送付します。
この書類で保険会社によって審査が行われ、支払いの可否が判断され、問題がなければ死亡保険金などを受け取ることができます。
□ 預金、株式等の名義変更(相続確定後)
□ クレジットカードの解約(相続確定後)
クレジットカードは相続の対象にならないため、名義人が死亡した場合はすぐに解約しましょう。
ただし、世帯主名義のクレジットカードの場合、公共料金や保険料などの料金引き落とし先に設定されていることもあるため、引き落としされている各サービスの状況を確認しながら解約手続きを進める必要があります。未払いの利用料金がある場合は、引き落としを確認してから解約するようにしましょう。
家族が名義変更して使用することもできず、家族カードを使用していた場合も本名義人が亡くなった場合は使用できなくなります。
また、溜めていたポイントは相続できずに失効する場合がほとんどですが、航空会社のマイルは一部相続できる場合があります。
カードを使用してしまうと利用停止や強制解約になる場合もあります。
法要を行う
最近は「初七日法要」を葬儀当日に行うことが多く、「四十九日法要」が最初の大きな法要となります。仏教では、死後49日間は故人の魂が成仏しないと考えられています。
四十九日法要は、故人が無事に成仏できることを願い、親戚や故人と親しかった友人などを招いて行う法要です。
法要を営むためには、日程調整や僧侶の手配、会場や会食の手配、出席者への連絡など、さまざまな準備をしなくてはなりません。
また、四十九日法要に間に合うように本位牌を手配したり、納骨のタイミングを合わせる場合には納骨先の手配や調整も必要になります。
どのように準備をすればよいか困ったときは、葬儀を担当した葬儀社に相談するとよいでしょう。
四十九日法要が済むと、故人の魂は浄土へ旅立つとされ、遺族は通常の生活に戻ることから「忌明け法要」とも呼ばれます。四十九日法要が済むと、定められた年に追善供養の法要を行います。
宗派によって多少の違いはありますが、最初の命日である「一周忌」、2年目に行なう「三回忌」、その後は「七回忌」(6年目)、「十三回忌」(12年目)、「十七回忌」(16年目)に行います。
現在では、一周忌から十七回忌までの法要をした後、次の法要は三十三回忌を行うのが一般的です。
まとめ
近親者が亡くなった際に、行わなければならないことは本当にたくさんあります。
特に役所などで行う手続きは種類が多く、期限が定められていることがほとんどなので、チェックリスト形式としました。大事な手続きを忘れたり、タイミングを逃したりしないように、備忘録として役立てください。
大切な人を失った悲しみを抱えながら、さまざまなことを処理するのは大変ですが、故人を安らかに送るためにも、心をしっかり持って対応しましょう。
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