リビングウィルの書き方や例文、必要性について
リビングウィルは、終末期の段階での延命治療を、希望するかどうかの生前の意思を伝えるために記録した文書です。
もしものときを考えた上で、書き方を知っておきたいと感じる方も多いでしょう。
今回の記事では、リビングウィルについて、必要な理由・書き方・例文を紹介します。
遺言書、エンディングノートとの違いを知りたい方も、参考にしてください。
リビングウィルとは何か
まず初めに「リビングウィル」について説明していきます。
リビングウィルとは
リビングウィルとは、「Living will(生前の遺言)」の意味で、終末期に対しての生前の意思を伝える文書です。
大病にかかったときなど、延命治療を希望しているかどうか、自分の生き方の方針を示した書類となります。
主に「延命治療を希望しない方」「自然な生き方に任せたい方」が記述することが多いです。
尊厳死を望む方は、リビングウィルを作成しておくのがよいと言えます。
人には寿命がありますが、どのような最期になるのかは誰にも分かりません。
「眠るように安らかに死にたい」との理想も、現実は希望通りにいかない場合があります。生命維持装置なしでは、生きられない状態に陥ることもあるでしょう。
大病にかかって回復の見込みがない状況でも、現代の医療の力ならば、お腹に穴を開けてチューブから直接食べ物を流し込む「胃ろう」などによって生かし続けることも可能です。
皆さんはそういった状況を望みますか。
リビングウィルを作成しておくと、自分が希望する生き方、人生を閉じる道筋を家族に伝えることができます。
気持ちを受け取った家族は、希望に合わせた選択をしてくれるでしょう。
リビングウィルは一度書いた後でも、内容を変更することができますし、状況に応じて、本人の意思で処分することも可能です。
気持ちが変わるたびに書き直し・処分できるので、気軽に作成に取り掛かれるでしょう。
終末期のことを考えた上で、家族に向けてリビングウィルの作成を行ってみてはいかがでしょうか。
また、似た言葉としてエンディングノート、遺言書がありますが、それぞれ意味や目的が異なるため、リビングウィルを作成したい方はしっかり押さえていくことも大切です。
リビングウィルが必要な理由
次に、リビングウィルが必要な理由について紹介します。
書き方を知りたいと感じている方こそ、しっかりポイントを押さえていきましょう。
リビングウィルが必要な理由
リビングウィルが必要な理由は、人生の最期について自分の考えを大切な人たちに知ってもらえることです。
延命治療を選択するかどうかを決める家族の決断を手助けすることができます。
本人が延命治療を望まなくても、家族が同じ意思を持つとは限りません。
終末期においては、本人が自分の意思で生き方を決めることは難しいです。
家族は延命治療を希望しており、結果として自分の人生の最期の決定権を家族の誰かに委ねることも多くあります。
なお、家族にとっても、簡単には決められない問題となるので、精神的に疲弊したり、一度決定した後でも「これでよかったのか」と自責の念に駆られることも少なくありません。
もしも、延命治療を始めた場合、家族や医師の判断で途中で止めることは難しいです。
自分勝手に治療を打ち切ることは倫理に反する行為とも言えるでしょう。
人工呼吸器を外したり胃ろうを止めたりすることは簡単には決められないのです。
延命治療を選択した家族は、身の回りの世話で病院に足を運び、場合によっては、他の親族にまで対応をお願いするケースも見られます。
リビングウィルは、自分の希望表明を記しておくことにより、それらの意思が家族や医師を含めたケアに携わる方々に伝わって尊重されることを目的としています。そのため、決断の手助けにつながることもあるでしょう。
尊厳死を望んでいる方は事前に作成しておくことをお勧めします。
また、リビングウィルは、エンディングノート、遺言書と混同して考えられることもありますが、意味が異なります。
エンディングノートは、死後のことを考えた上で、遺される家族に向けて必要な情報をまとめたノートです。
死ぬまでにやりたいこと、先祖代々に伝わる事柄、身の回りのこと、ペットに関する内容など、書く人によっては内容もさまざまです。
何かあったとき、遺された家族が手続きを円滑に進めるために必要な事柄・自身が亡くなった後についての希望を記載します。
エンディングノートは、比較的自由に書けるので形式にこだわらない方向けです。
一方、遺言書は、財産を持つ人が自らの死後のことを考えて、対処方法などを記載する文書です。
遺産分割の割合を決める「相続分の指定」や、法定相続人以外に財産を譲る「相続財産の処分方法」などが記載できます。
適切に記載すると法的効力を持つ書類となるので、残された家族が遺産相続などで揉めることを避けたい方にお勧めです。
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リビングウィルの書き方
リビングウィルの必要性を押さえた後は、書き方に移ります。
遺言書の作成などと比べると複雑さはありませんが、しっかり重要な項目を押さえておきましょう。
リビングウィルの書き方
リビングウィルを作成するときは、署名・作成日は必ず自筆で書いてください。
それ以外の項目は、パソコンで作成しても構いません。
スマホで作成した文章をPDFのファイル形式にして、自宅のプリンターで印刷する方法もあります。
リビングウィルには自分の気持ちや希望を書き表してください。生前の意思を伝える重要な文書となるので、堅い形式を意識する方もいますが、自然体で構いません。
記載にルールはありません。分かりやすく箇条書きで記入するのもよいでしょう。
一部の医療機関や公益財団法人日本尊厳死協会がリビングウィルのテンプレートを用意しています。無料や会員になる必要があるものなどもありますが、気になる方はチェックしてみてください。
ただし、書式をそのまま引用すると、著作権を侵害する恐れがあるので、利用規約をしっかり読む必要があります。
また、リビングウィルに関する書籍なども販売されているので購入して参考にするのもお勧めです。
全て書けたら
リビングウィルを全て書けたら、念のためコピーを取り複数枚を手元に保管しておきます。
そして、子供や兄弟などの家族に渡しましょう。
終末期はいつ訪れるかが分かりません。
家族が延命治療を行うか決断を迫られたときに、リビングウィルの存在を知らされていないのでは元も子もありません。
現時点で本人が健康であるなら「縁起でもない」と受け入れてもらえない可能性もありますので、リビングウィルを渡す前に人生観について話し合う場を設けることも大切です。
終末期は誰にでも訪れることを踏まえた上で、延命治療を希望しているかどうかの生前の意思を書類に記載しておくと、家族が決断すべきときの手助けになることを伝えていきましょう。
また、親しい友人にリビングウィルを渡しておくこともよいでしょう。
リビングウィルという存在を知るきっかけにもなります。
リビングウィルはまだまだ聞きなじみのない言葉ではありますが、行動を起こすことにより周知を促せるかもしれません。
リビングウィルは、自分のみではなく、家族や信用できる人に渡しておいてください。
自分で持っておく場合
リビングウィルを自分で持っておく場合、保険証やお薬手帳などと同じ場所に保管してください。
医師の目に触れやすく、いざという時にどこに置いたか探すための手間がかかりません。
保険証やお薬手帳は、自分で大切に保管するものですから、誰かに勝手に見られることを防げます。
リビングウィルを自分で持っておくときは、保管方法にも気を配ることが大切です。
注意点
リビングウィルは、なるべく分かりやすい場所に保管しておき、内容を変更したり破棄したりするなら新たな文書を作成してください。
家族、親しい友人にも同様に新しく作成したものを渡します。
また、混乱を避けるために、その都度古いものは処分してください。
リビングウィルは何度でも書き直せますが、渡した人の文書も新しくする必要があります。
頻繁に内容を更新するなら、保管する人にも迷惑を掛けてしまうので、なるべく数回に留めておくことをお勧めします。
リビングウィルの例文
ここでは、リビングウィルの例文について紹介します。
書き方に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
リビングウィルの例文
リビングウィルの例文は以下となります。
「リビングウィル」
自分の終末期においての希望書
このリビングウィルは、私の精神が健康な時に書かれたもので、撤回を言い出さない限り、有効な状態にあります。
私が大病に侵された時、既に死期が迫っている時、延命治療をお断りさせていただきます。
胃ろうや人工呼吸器の取り付けもお止めください。
私は自然な生き方に任せた尊厳死を希望しております。
また、苦痛の緩和を目的とした治療は有り難くお受けいたします。
治療に当たってくれた医療従事者の方々へ、心から感謝を申し上げると共に、私の要望を適えてくださった医療行為の責任は全て私が受け入れるものとします。
作成日 令和◯年◯月◯日
(本人)
氏名(印)
性別
生年月日
住所
(リビングウィルの証人者)
氏名(印)
性別
生年月日
住所
連絡先
(意識が無くなった場合の連絡先)
氏名
住所
連絡先
リビングウィルの書き方は自由ですが「延命治療を希望するか」「どのような治療なら希望する/希望しないのか」などの事柄は分かりやすく記載してください。
曖昧な形は、本人の希望を読み取りにくくさせるので、なるべく断定した書き方が望ましいです。
最後に、本人と証人者の印も忘れずに押してもらいましょう。
まとめ
リビングウィルは、終末期に延命治療を希望するかどうかの意思表示をはっきり伝えるための文書です。
作成しておくと、もしものときに家族が決断を下すための手助けになります。
書き方に規定はありませんが、署名・作成日は必ず自筆で記載してください。
また、リビングウィルは遺言書と比較して法的効力を持ちません。
エンディングノートは、自身の死後においての自分の希望についてを伝えるノートで、「延命治療を希望しているかどうか」を記述したものは、リビングウィルに分けられます。
終末期は誰にでも訪れるもの。尊厳死を望んでいる方こそ、健康なうちからリビングウィルの作成に取り組むことが大切です。
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