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死後事務委任契約とは?契約の方法・費用を解説

死後事務委任契約とは?契約の方法・費用を解説

身寄りのない人が「死後事務委任契約」を結んでおくと、もしものときに円滑な手続きを取ることができます。

現代は、昔よりも家族関係が薄くなっており、亡くなった後の手続きを第三者にお願いすることも珍しいことではなくなりました。

今回の記事では、死後事務委任契約とはなにか、やり方や作成に掛かる費用、記載できる内容などを紹介します。

死後事務委任契約の作成を検討している方は参考にしてください。

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死後事務委任契約とはなにか

まず、死後事務委任契約の基本的な情報を紹介します。

相続以外の死後の手続きを委任する契約

死後事務委任契約とは、身寄りのない人などが、相続以外の死後の手続きを第三者に委任する生前契約です。

契約を交わすと、死後に行わなければならない手続きを第三者に任せることができます。

さまざま事情から、親戚には頼れないという方もいるでしょう。

亡くなった後は葬儀や埋葬の手配、医療費や家賃などの清算など、いろいろな手続きが発生します。

そのような事態に備えて契約しておくと、親戚の負担をかけずに、対応してもらいたい方に委任することができるのです。

法定後見制度との違い

法定後見制度は、精神上の障害により、判断能力が著しく不充分な方を保護・支援するための制度です。存命中の人の権利・財産の保護や意思決定などの支援をするための制度であり、死後の手続きを委任する死後事務委任契約とは明らかな違いがあります。

また法定後見制度は、家庭裁判所が成年後見人など(補助人・保佐人・成年後見人)を選定し、それぞれに法律で定められた権限が付与されているという特徴があります。

受任者を自分で決定できないという点も、死後事務委任契約との違いです。

任意後見制度との違い

任意後見制度は、本人に充分な判断能力があるうちに、将来に備えて自分で選んだ受任者(任意後見人)と支援内容を契約しておく制度です。

本人の判断能力が衰え不充分になったとき、裁判所が選定した任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が後見事務を開始します。

後見人を自分で選べるという点では死後事務委任契約と同じですが、認知症や障害などによって判断能力が低下したときに備えた制度の任意後見制度は、死後の手続きを委任するものではありません。

遺言執行者との違い

遺言執行者は、遺言者の死後、遺言内容を執行するための役割を担う人です。そのため相続財産の管理の他、遺言執行に必要な手続きを行う権限が認められています。

死後事務委任契約は相続以外の死後の手続きを行うのに対して、遺言執行者は遺産の調査などの一歩踏み込んだ対応ができます。

また、遺言執行者を選任しなくても、遺言書が無効になる訳ではありません。

死後の希望があるときは、ひとまずは遺言書を作成するとよいでしょう。

目的に応じた制度を利用するようにしてください。

死後事務委任契約が適している人

続いて、死後事務委任契約の手続きを行うことに適している人を紹介します。

具体的にはどのような人が契約を結ぶとよいのでしょうか。

婚姻関係にないパートナーがいる人

契約に向いているケースの一つ目は、婚姻関係にないパートナーがいる人です。

事実婚など、さまざまな理由から婚姻関係を結んでいない方が挙げられます。

死亡後の手続きを行うには、戸籍上のつながりがあるかどうかが重視されます。

パートナーに手続きをしてほしいという方は、死後事務委任契約を結ぶのに適しています。

高齢者の一人暮らし

契約に向いているケースの二つ目は、高齢で一人暮らしをしている方です。

家族と離れて暮らしている方や身寄りのない方が、何かあったときのために契約を結んでおくと安心です。

高齢の方は、自分の意思がはっきりしているときに契約を結んでおくのが適切と言えます。

家族・親族への負担を減らしたい人

契約が向いているケースの三つ目は、家族・親族への負担を減らしたい人です。

さまざまな事情から家族・親族を頼れない方もいますが、身寄りはあるけれど負担をかけたくないという方も契約を結ぶのに適しています。

何もしていない場合は、死亡後の手続きの対応は親族・家族が優先されます。

それを避けたいと考える方は、信頼できる人を見つけて契約を結んでおくのがお勧めです。

葬儀・埋葬方法に具体的な要望がある人

契約が向いているケースの四つ目は、葬儀・埋葬に具体的な要望がある人です。

送る側の家族と考えの違いによって理想の葬儀が実現できないという心配が減り、自分の意思を反映させられるので、希望通りの手続きが行えます。

大々的な葬儀は避けたいと考える方や樹木葬などの埋葬方法を希望する方もいるでしょう。

具体的な希望がある場合は、事前に契約を結んでおくと、例外はありますが、葬儀・埋葬方法も自分の意思が反映できます。

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死後事務委任契約の具体例

ここでは、死後事務委任契約の書類に記載された契約が実行される具体例を紹介します。

各方面への逝去の告知

実行される契約の一つ目は、各方面へ向けての逝去の告知です。

相続人または関係者に訃報などの連絡を行うことができます。

遠方に一人で住んでいる方は、亡くなったことを伝える術がありません。

場合によっては葬儀が終わって数カ月経った後に、知らせを耳にすることがあるかもしれません。

契約を結んでおくと、指定された相手に対して滞りなく連絡することができます。

死後の葬儀の手配

実行される契約の二つ目は、葬儀の手配です。

希望する葬儀・埋葬方法がある方は、常識の範囲内で希望が叶えられることがあります。

「お墓に遺骨を納めるか」「自然に還すか」などの方法を自由に選択できます。

また、家族と宗派が違う方も、自分の信仰や意思を貫くことができます。

死亡届などの行政への手続き

実行される契約の三つ目は、行政への手続きです。

具体的には、年金の手続きや健康保険証の返納などをお願いすることができます。

成年後見人や任意後見人として契約が結ばれていれば、死亡届の届出人として手続きをすることもできます。

人が亡くなると、さまざまな手続きが必要となります。

事前に事務手続きを引き受けてくれる人を見つけておくと安心です。

遺品の処分・整理

実行される契約の四つ目は、遺品の処分・整理です。

自宅にあるものを全て片付けてもらえます。

形見分けをお願いすることもできますし、スマートフォンのサブスクの解約などを頼む方もいます。

本人以外が対応することが難しいものこそ、生前に整理をしておくことが大切です。

医療費・介護施設費・家賃などの清算

実行される契約の五つ目は、医療費・介護施設費・家賃などの清算です。

解約や退去の手続きや入院・施設の利用料の支払いなどが挙げられます。

その他、電気・ガス・水道、電話など、生前の契約の解約・費用清算手続きや、デジタル遺品の整理なども挙げられます。

お金にまつわることなので、信頼できる人に任せるようにしてください。

清算を行うことを見越して、資産はしっかり残しておきましょう。

死後事務委任契約の手続きと費用

死後事務委任契約を結ぶ場合、どのような手続きや費用が必要なのでしょうか。

公正証書の作成がお勧め

死後事務委任契約を結ぶためには、受任者を決め、委任事項を相談して決めることになります。

個人間で作成したものでもよいですが、信頼性が高くなるのは公正証書の方です。

また、個人間で作成したものは不備があったり、相続人ともトラブルが起きやすかったりします。

一方、公文書である公正証書は効力が高く、本人不在でも委任内容を確実に執行できます。

死後の手続きについて不安をなくしたい方は、公正証書を作成するようにしてください。

必要なものについては、作成する人と受任者の印鑑登録証明書」「実印」「顔写真付きの身分証」「契約書の原案」です。

まずは最寄りの公証役場に電話し、相談の予約と必要書類の確認を行いましょう。

財産管理・相続にまつわる内容は対象外

死後事務委任契約を結ぶ上で、財産管理・相続にまつわる内容は基本的に対象外になります。

死後の手続きに関する契約になるので、間違って覚えないように気を付けてください。

財産管理・相続にまつわる内容を記載した場合でも、受け入れてもらえない可能性が高いです。

また、名指しされた人と相続人でトラブルが起きる可能性もあります。

死後事務委任契約でできること・できないことについて、しっかり押さえていきましょう。

死後事務委任契約に必要な費用三つ

死後事務委任契約の書類を作成する上で掛かる費用は大きく分けて三つあります。

死後事務委任契約を作成する費用

専門家に死後事務委任契約の書類を作成を依頼する場合に掛かる費用の目安は30万円になります。

専門家に書類の作成を依頼するメリットは、不備がない公正証書を作成してくれることです。

死後の事務手続きの執行費用

預託金は、亡くなった後に事務手続きを行うときに掛かる費用です。

金額はケースバイケースとなります。

清算方法については、預託金、生命保険の利用、遺産からの清算などが考えられます。

預託金はあらかじめ受任者に預けておくお金で、人によっては大きな差が見受けられます。

充分な金額を預けておくと公正証書に記載されていることをすぐに実行してくれる期待が持てます。

逆に、預託金を預けておかないと、清算に時間がかかり、手続きも滞りやすくなってしまいます。

具体的に掛かる費用を計算した上で、預託金を準備しておくようにしてください。

一般的には100万円〜150万円程度が預託金の目安と言えます。

公証役場への手数料

公証役場への手数料は1万1000円になります。

専門家に頼まず、公証役場に依頼した場合に支払う費用となります。

公証人を手配してもらう場合はその費用も掛かります。

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まとめ

死後事務委任契約は、相続以外の死後の手続きを委任するための契約です。

契約を結ぶのに適している人は、婚姻関係にないパートナーがいる人、高齢で一人暮らしの人、親族・家族への負担を減らしたい人、葬儀・埋葬方法に具体的な要望がある人たちです。

公正証書を作成すれば契約完了となり、必要な費用は、大きく分けて「死後事務委任契約に作成する費用」「死後の事務手続きの執行費用」「公証役場への手数料」の三つです。

記載できる内容は、各方面への逝去の告知、葬儀の手配、行政への手続き、遺品の処分・整理、医療費・介護費施設・家賃などの清算が挙げられます。

死後事務委任契約でできること・できないことを押さえた上で、作成してください。

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