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遺書とは何か、残すべき理由を解説

遺書とは何か、残すべき理由を解説

遺書とは死を覚悟した人が亡くなった後のことを考えて書き残す文書です。

民法に定められている作成方法を行うと法的効力を発揮する「遺言書」にもなり得るため、遺された家族などでの相続トラブルも起きにくくなります。

自身または身内が亡くなる可能性を考えたとき、遺書の作成方法を知っておきたいと思う方も多いでしょう。

今回の記事では、遺書とは何か、必要な場合の対策、今からできる作成方法について紹介します。

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遺書とは何か

まず初めに「遺書」とは何かについて説明していきます。

遺書とは何か

遺書とは死を覚悟した人が、亡くなった後に遺される家族・大切な人に向けて、自身の考えや気持ちを伝える手紙です。

主に、遺言(ゆいごん)を記載した書面は、すべて遺書に当てはまります。

また、似ている言葉として「遺書」と「遺言書」の二つの単語が存在します。

混合して覚えられることがありますが、実は意味合いが異なるので、ポイントをしっかり押さえていきましょう。

遺書と遺言書の違い

遺書と遺言書の違いを簡単に説明するとすれば、遺書は「手紙」遺言書は「法的効力を持つ書類」の役割の違いです。

遺書は家族や友人など親しい人へ向けたお別れの言葉などプライベートな内容が中心です。形式も自由であり、法的な効力は持たない「手紙」という解釈が一般的です。

遺言書は、民法に定められている方式に従って書き記しているため、亡くなった後、法的効力を発揮する重要な役割があります。

また、遺書として遺す場合、いかなる理由であっても法的効力は持ちません。

遺書と遺言書は似ているようで役割が全く違うため、その違いをしっかり把握しておきましょう。

遺書の内容とは

遺書の内容は、遺された家族・大切な人に向けて、自分の気持ちや思いを自由に伝えるための手紙です。

感謝の言葉を記したり、人によっては謝罪をすることもあるでしょう。

個人に向けて書くことが多いので、見た人にしか分からない私的な内容が含まれることもあるのが遺書の特徴の一つです。

遺言書の内容とは

遺言書の内容は、法的拘束力のある内容(法定遺言事項)と、そうでないもの(付言事項)に分かれます。

以下は、法定遺言事項となるので、しっかりチェックしていきましょう。

  • 財産に関する事項
  • 身分に関する事項
  • 遺言執行に関する事項
  • その他の事項

財産に関する事項は「相続分・遺産分割方法の指定」「遺贈」「信託の設定」「特別受益の持ち戻しの免除」「寄付・一般財団法人の設立」などが挙げられます。

遺言書に記載することで、法定相続人以外に遺産を継がせることも可能です。

身分に関する事項は「子どもの認知」「未成年後見人の指定」「推定相続人の廃除・または廃除の取り消し」が挙げられます。

遺言書に明記すれば、非嫡出子に遺産を継がせることも可能です。

また、注意したいポイントとして、相続人を増やせないのに対して廃除はできる点です。

遺言執行に関する事項では、遺言の内容を実現させる人を指定できます

指定しない場合、家庭裁判所が選任を行うため、手続きがスムーズに進みにくくなるので、遺産相続に強かったり信頼を寄せる弁護士を指定するのがよいでしょう。

なお、遺言書で指定できないことは「結婚」「離婚」「養子縁組」などの認知以外の身分行為となります。

一方で、付言事項は法的効力をもたない内容になります。遺言の経緯や本人の意思など、法定遺言事項以外のものです。

遺言書には、法的拘束力がある内容、法的拘束力がない内容に分かれているので、特に遺産相続に強い不安がある方はしっかり押さえて作成してください。

遺言が必要な場合とは

亡くなった方が遺言を残していないケースも考えられます。

ここでは、遺言がない場合の法定相続関係、遺言書が必要となる場面について紹介します。

遺言がない場合の法定相続関係

遺言がない場合の法定相続関係は、民法に定められた法定相続人が、被相続人(亡くなった方)の遺産を継ぐ形になります。

まず、必ず相続人となるのが配偶者、子(死亡の場合は孫)に当たる人が第1順位に挙げられます。

被相続人に子供がいない場合、続いて親、祖父母が第2順位の法定相続人です。

どの項目に当てはまる方もいない時はきょうだいが第3順位になります。

法定相続関係は民法に従う形となりますが、遺産の割合を決めるものではありません。法定相続分は割合の目安として定められたもので、遺言書があればそれに従い、相続人全員の同意によっても変更することができます。

しかし、遺言がない場合、法定相続人以外に遺産を継がせることはできずに、原則として民法に従う形となります。

遺言書が必要な場面とは

法定相続制度に従いたくない場合、遺言書が必要になります。

法的効力が発揮される事項は記載した通りになるので、法定相続人以外に遺産を継がせたい方、法定相続人を廃除したい方に有効な手段です。

遺言書があると、遺された方も手続きをスムーズに進めることができます。

遺産をめぐるトラブルなども起きにくくなるので、自分が亡くなった後も大切な人たちが円満な関係を築きやすくなります。

また、子供がいない方、相続人がいない方こそ、遺言書を作成しておくことが推奨されます。

誰かの決めた通りに手順が進むのを防ぎ、自分の希望通りに遺産相続が行えるからです。

人生は、いつ何が起こるか誰にも分かりません。自分で判断できる元気なうちに遺言書作成に取り組んでおくと、安心して残りの時間を過ごすことができるでしょう。

反対に遺言書が必要ない方は、法定相続制度に従ってもよいと判断した方が当てはまります。

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今からできる遺書の作成方法は

遺産をめぐるトラブルを引き起こさないためにも、遺書の作成を行うことが大切です。

ここでは、法的効力のある遺書の種類、作成方法について紹介します。

不備があると無効化することがあるので注意してください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印をして作成する遺書です。

一番簡単で、今すぐにでも取り掛かれる遺言といえます。

後日、気になる点があれば書き直すこともできます。

ただし書き方に不備があると無効になる恐れがあるため、要件をしっかり押さえる、専門家にチェックしてもらうなど、注意する必要があります。

なお、2019年の法改正により、財産目録については自筆ではなくPCなどで作成しても構いません。

筆記用具、紙などの指定も特に設けられていません。

また、封がしてある遺言書を勝手に開封すると法律違反です。

その存在を知っていたとしても、亡くなった後に家庭裁判所に提出した上で検認してもらう必要があります。

自筆証書遺言書の保管については法的な決まりはありませんが、遺言書が発見されなかったり、紛失や隠匿、偽造されたりするのを防ぐため、自宅以外での保管が望ましい場合もあります。

2020年に新設された「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局で自筆証書遺言を適正に管理・保管する制度です。費用は掛かりますが遺言書が確実に保管されるだけでなく、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、二人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が遺言者から内容を聴き取りながら作成する遺書です。

必要な持ち物は、実印と印鑑証明書です。

二人以上の証人とともに、公証役場に足を運び、遺書を作成してもらいます。

証人は利害関係のない第三者である必要があり、推定相続人でないことなど条件があります。証人が見つからない場合、公証役場で紹介を受けたり士業に依頼することも可能です。

作成した遺言書は、公証役場が保管する形となるので家族や親戚などの手元には残りません。

亡くなった後、遺言書の内容に従って相続手続きを行います。

公正証書遺言は公証人のもとで作成されるため、法的要件を満たしておらず無効になるという心配がありません。執行に際して検認手続きも不要です。

また原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんなどの不安もありません。

作成時にそれなりの手順を踏む必要があり、費用も掛かりますが、遺産がたくさんある方、しっかりと遺言書を作成したい方に有効な方法です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言を二人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、公証人と証人に遺言書の存在を保証してもらう方法です。

本人以外は内容を見ることができないため、遺言の内容を秘密にすることができます。

遺言者の署名と押印があれば、代筆やパソコン で作成した書類でも構いません。

注意点として手数料が1万1000円掛かります。

また、保証された遺言書は、遺言者本人が保管する必要があるので、なくさないように気を付けましょう。

秘密証書遺言は遺言書を公証役場に持参するだけでよいので、公正証書遺言よりも気軽に行いやすくなっています。

遺言書の存在を確実に認識してもらえるため、死後発見されないケースも防げます。

ただし内容に不備があると無効になるリスクもあります。

特別方式遺言

特別方式遺言は、病気やけがなどで生命の危機が迫っているような緊急を要する場面に作成できる遺書です。

三人以上の証人が必要で、証人立ち会いのもと、遺言書を作成していきます。

また、特別方式遺言は「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」の2種類に分けられます。

「難船危急時遺言」は飛行機や船に乗っている場面で、かつ生命の危機に迫っている人が利用できますが、自身または身内が亡くなる可能性がある段階では「一般危急時遺言」に当てはまるケースがほとんどです。

遺言書の作成は、遺言者が口頭で伝えて代筆者が書き取る形でも可能です。

記載を終えた後、全ての証人に署名と押印を行ってもらい完了します。

なお、一般危急時遺言が作成された後は、家庭裁判所で20日以内に確認手続きを受ける必要があります。

日にちを過ぎると無効化するので気を付けましょう。

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まとめ

遺書は「手紙」、遺言書は「法的効力を持つ書類」の役割があります。

遺言書を作成すると財産・身分・遺言執行に関する事項で法的効力を発揮します。

しかし、不備があると無効化になるので気を付けましょう。

自身または身内が人生の終末に近づいていると感じているのならば、早い段階で遺言書を作成しておくことをお勧めします。

遺言書を作成しておくと、相続トラブルを回避できたり、自分の希望通りに遺産相続が行えたりします。

後悔しない終活プランを立てましょう。

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  • TBSテレビ「ひるおび」 / 備え 人口の3割が高齢者に 健康なうちに「終活」を (2023年9月26日放送)
  • 日本テレビ「news every.」 / 特集:知りたい!/「終活」の話(2022年12月27日放送)
  • NHK番組「首都圏ネットワーク」/コロナ禍の不安どう解消する?(2022年5月31日放送)
※ 安心葬儀にて実施した「親の終活に関する意識調査」の結果が紹介されました。
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