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相続手続きの流れとは?必要な書類も解説

相続手続きの流れとは?必要な書類も解説

相続手続きは複雑で、手続きを進めるためには数多くの書類が必要となります。遺族は身近な人を亡くした悲しみに耐えながら、期限内に所定の手続きを進めなければなりません。

この記事では、多岐にわたる相続手続きを、流れに沿って解説しながら、それぞれの手続きに必要な書類や注意したいポイントも紹介します。

相続手続きの流れを理解し、スムーズに手続きを進めるためのガイドとして活用してください。

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相続手続きの流れと必要な書類

相続手続きはどのような段階で進められるのでしょうか?

死亡届の提出

人が亡くなった場合、被相続人(故人)の死亡日、または、死亡したことを知った日から7日以内に「死亡届」を提出しなければなりません。

死亡届は、人が亡くなったことを法的に証明するための書類なので、提出しないとさまざまな手続きが進められなくなるだけでなく、火葬・埋葬もできません。

死亡届の用紙は、市町村役場の窓口以外では、病院などでも入手できますが、通常は死亡診断書の発行元が用意するため、遺族が死亡届の用紙を用意する必要はほぼありません。用紙の右側は「死亡診断書(死体検案書)」、左側が「死亡届」になっており、2種類の書類がセットになっています。

死亡診断書は、医師が死亡を確認したことを証明する書類です。病院で亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師が作成します。一方、自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師などに連絡して作成してもらいます。ただし、死因が不明な場合は警察が介入して遺体を検案しなければならず、「死体検案書」として作成されます。

事故死、変死の場合も監察医などによる遺体の検案が必要となるので、所轄の警察署に連絡しなければなりません。

死亡診断書(死体検案書)の作成は、自由診療扱いとなります。価格は医療機関により多少異なりますが、費用は3000円~1万円前後。死体検案書は、検案や保管料などの費用も含めて3万円~10万円程度が必要になることもあります。

死亡診断書はさまざまな手続きの際に必要となるので、コピーを取っておくようにしましょう

左側の死亡届の部分は、故人の氏名、性別、生年月日、死亡日時と死亡場所、故人の死亡時の住所と本籍、配偶者(内縁関係にある人は含まれません)の年齢、いない場合は未婚、死別か離別かを記載、さらに届出をする人の住所と本籍、氏名、生年月日、死亡した人との関係、戸籍の筆頭者の氏名を記入し、署名、押印します。

死亡診断書と死亡届の記載が済んだら、故人が亡くなった土地か本籍地、または届出人の現住所の役所に提出します。

届出人になれるのは、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人などです。実際には届出人が記載、押印し、葬儀社のスタッフなどが代理で届出することがほとんどです。

届出は24時間365日可能となっていますが、休日や夜間の場合には、受理だけが行われ、事務手続きは翌日以降になることや、場所によっては時間外受付をしていない所もあります。死亡届が受理されると「火葬許可証(埋火葬許可証)」が発行されます。

遺言書の確認

故人が遺言書を残している場合、原則として遺言の内容に従って遺産相続が行われます。遺言書には

主に下記の三つの種類があります。

自筆証書遺言:遺言者が、遺言の内容、日付、氏名など全文を自書し、押印する遺言。遺言者自身もしくは法務局にて保管

秘密証書遺言:遺言者本人による作成または第三者が代筆した遺言書に署名、押印、封緘し、公証人と二名の証人に申述。公証人が日付と申述内容を封書に記載し、遺言者、公証人、証人の全員が署名、押印する遺言。遺言者自身が保管

公正証書遺言:遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と二名の証人が署名、押印する遺言。公証役場にて保管

このうち、遺産相続にそのまま使用できるのは、公正証書遺言と公証役場に保管申請をしている自筆証書遺言のみです。公証役場に保管申請をしていない自筆証書遺言と秘密証書遺言については、開封するために家庭裁判所による「検認」という手続きが必要です。

遺言書の検認

「検認」は、家庭裁判所で遺言書を確認してもらうための手続きです。次のような流れで手続きを進めます。

1.書類を用意する

所定の収入印紙、郵便切手、遺言書、遺言検認申立書、遺言者の戸籍謄本(除籍謄本)または法定相続情報証明制度に基づく証明書、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。相続人の範囲などによって必要になる戸籍謄本も変わってきます。あらかじめ家庭裁判所に必要書類を問い合わせることをお勧めします。

2.検認申し立てを行う

必要書類を添えて故人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認を申し立てます。

3.検認日の通知

家庭裁判所から検認を行う日時が通知されます。

4.検認

相続人全員が裁判所に出頭して、検認が行われます。相続人の人数が多い場合などでは、申立人の出席は必須ですが、他の相続人については当日欠席者がいる場合も検認手続きが行われます。検認手続きが完了すると、遺言書の原本に「検認済み」の表示がされて返還されます。

検認の手続きが完了したら、検認済証明書(金融機関での手続きなどに必要)の申請を忘れずに行いましょう。

この段階になって遺言書を開封することが可能になります。基本的には記載されている内容に従って、相続手続きを進めます。

相続人の確定

遺言がない場合は、故人の法定相続人を確定させなければなりません。このため、相続人の調査を行います。相続人の調査の際に必要となるのが「故人の出生から死亡までの途切れのない戸籍謄本」です。

戸籍謄本は、市町村役場で取ることができます。そこには故人の生年月日も死亡日も記載されています。しかし、出生から死亡までの途切れのない戸籍謄本とは、故人の戸籍を出生に向けてさかのぼっていく作業を行って明らかになります。

戸籍は、結婚、転籍、養子縁組、役所による戸籍の改製など、さまざまな要因で移動します。故人が80代の人なら、5〜6回の変遷を経ている人も珍しくはありません。

こうした戸籍の動きを明らかにすることで、前の配偶者との子供や、認知した子供など、通常の戸籍謄本では分からない相続人を洗い出していきます。

戸籍をたどる際は、故人の本籍地の市町村役場で、死亡の事実と年月日が記載されている戸籍謄本を取得します。さらに、そこに記載されている情報を元に、以前の本籍地でも戸籍謄本を取得していき、出生まで戸籍をさかのぼります。

場合によっては、何カ所もの役所を訪ねる必要が生じますが、遠方の場合は郵送でも戸籍を取り寄せることができます。

戸籍を取得しなければならない件数が多いなど、手続きが煩雑になる場合には司法書士や行政書士などの専門家に取得代行を依頼することも可能です。検認の手続きそのものや、検認後の相続に関するさまざまな手続きについても相談・依頼できる場合があります。

相続人の確定には手間がかかります。しかし、このステップをおろそかにして相続手続きを進めると、後で新たな相続人が現れるなどして手続きをやり直すことになる危険性もあります。

手続きが難しいと判断したら、専門家に相談、代行依頼することも検討して、的確に手続きを進めましょう。

相続財産の全容を把握

相続人の確定とともに進めなければならないのが、負債も含めた故人の相続財産を調べ、その全容を明らかにすることです。財産の種類とそれぞれの洗い出し、確認の際に必要となる書類は下記の通りです。

▸不動産:登記簿謄本、固定資産納税通知書、権利書(登記識別情報通知、登記済証)

▸借地・借家権: 登記簿謄本、賃貸借契約書

書類がそろわない場合は、不動産会社に問い合わせてみるのも一つの方法です。

▸貯金・現金: 預金通帳・キャッシュカード、金融機関の残高証明

自宅金庫も忘れず確認してください。

▸生命保険金: 保険証券

保険会社へ問い合わせすると確実な情報がつかめます。

▸株式・有価証券: 証券会社の通知書

自宅金庫も調べ、場合によっては証券会社への問合せを行います。

▸自動車:車検証

▸宝石・貴金属:書類を伴わないものが多いので、自宅や金庫を確認します。

故人に届く郵便物を確認するのもよい方法です。金融機関、証券会社、役所からの郵便物を調べれば、相続遺産についてたくさんのことが分かります。

一方、故人に債務のあることが判明した場合は、次の項で紹介している相続放棄や限定認証について検討してみることをお勧めします。

相続放棄・限定承認

遺産を相続するかどうかは、相続人の意志で決められます。故人に多額の債務があったり、相続によって多額の税金が発生するという場合は、相続を放棄することも可能です。具体的には、相続には下記の三つの選択肢があります。

  • 単純承認:債務も含めて全ての遺産を無条件で相続する
  • 相続放棄:全ての遺産を相続しない
  • 限定承認:プラスの財産を限度にマイナスの財産を引き継ぐ相続

相続放棄の流れと必要書類

相続放棄するためには、相続人が相続の権利があったことを知った日から、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

3カ月が経過すると、自動的に財産も負債もすべて受け継ぐことになります。相続放棄の手続きをするためには、下記の書類が必要です。

□相続放棄申述書

相続放棄申述書の書類は、直接家庭裁判所で入手する他、家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。必要事項を記入して家庭裁判所に提出します。

□故人の住民票(除票)、戸籍の附票

誰が亡くなったのかを明らかにするために、住民票(または除票)や戸籍の附票が必要です。住民票除票は故人が住民票登録をしていた市町村役場。戸籍の附票は故人の本籍地の市町村役場で入手できます。

□申述人(相続人)の戸籍謄本、住民票

故人との関係を明らかにするために必要な書類です。申請者が孫、きょうだいの場合は、故人の出生から死亡までの途切れのない戸籍謄本(前々項「相続人の確定」参照)が必要となるなど、故人(被相続人)との続柄によって必要な戸籍謄本が変わってきます。

限定承認の流れと必要書類

限定承認の場合も、相続放棄と同様に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。期限も同様に3カ月以内ですが、単独で申述できる相続放棄とは異なり、相続人全員で申述しなければなりません。手続きには下記の書類を必要とし、手続きの流れは相続放棄の場合と同様です。

□限定承認申述書

□被相続人の戸籍謄本(出生から死亡に至るまで)、除籍謄本、改製原戸籍謄本または法定相続情報証明制度に基づく証明書

□被相続人の住民票除票または戸籍の附票

□申請書(相続人全員)の戸籍謄本、住民票

準確定申告

亡くなった人(被相続人)の収入に対して確定申告が必要になる場合があり、これを準確定申告といいます。

  • 個人事業主で事業所得がある人
  • 給与が年2000万円を超えている人
  • 2カ所以上から給与を受けている人
  • 不動産などの賃貸収入、売却収入がある人
  • 年金などが年400万円を超えている人
  • 給与や退職金以外の収入が年20万円以上ある人
  • 生命保険や損害保険の一時金、満期金を受け取った人

などは確定申告を行う必要があります。このため、相続人は故人に代わって「準確定申告」を行わなければなりません。

なお、準確定申告が不要な方でも、申告を行うことで源泉徴収されていた所得税が戻ってくる可能性があります。

準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税を行うと定められています。

故人の事業と関わりがなかった場合など、申告の準備に時間と手間がかかる場合もあるので、早めに準備しましょう。故人が税理士事務所と契約していた場合は、税理士に申告書を作成してもらうとよいでしょう。

準確定申告については以下の記事で詳しく解説しています。

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遺産分割協議書の作成

遺言が残されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産の分け方などを決めます。

民法で定められた法定相続分に従うことも可能ですが、実際には不動産のように分割できない遺産があるので、遺産分割協議で決められることがほとんどです。

また、相続人の全員が合意すれば遺言書とは異なる方法で遺産相続を行うこともできます。

「遺産分割協議書」は、相続人全員の遺産分割協議の合意の証明として作成する書類です。この協議書がなければ、不動産の相続登記、預金口座の名義変更や口座解約ができないことがあります。

書式に決まったルールはありませんが、相続人全員が署名をした上で、全員の実印を押印してください。また、相続人全員の印鑑証明をそろえておきましょう。

預貯金や車、株式などの遺産は、債務を含めて記載し、預貯金については銀行支店や口座種類、口座番号までを記載してください。不動産登記事項証明書(登記薄謄本)も正確に記載します。

なお遺産分割協議書は、相続人の数だけ同じものを作成する必要があります。遺産分割協議書が必要となるのは、遺産分割により取得した財産の名義変更、預貯金の払い戻し、遺産に掛かる相続税の申告時などです。

相続人全員の署名と実印を押印した遺産分割協議書と、全員分の印鑑証明書を、相続人それぞれが持つようにします。

用途によって、遺産分割協議書と一緒に提出する書類は異なり、条件によっても必要な書類が異なります。

名義変更などの手続き

遺産の名義変更に必要な書類は、遺産の種類や相続方法によって異なります。遺言がある場合はその遺言書と、遺言書の種類によっては、家庭裁判所の検認済であることを確認できる資料(検認済証明書)、遺言がない場合は遺産分割協議書が必要となります。

その他の必要書類は遺産の種類によって異なります。

不動産の名義変更

最も多くの書類が必要となる不動産の名義変更登記を行うためには、登記申請書を作成し、添付書類とともに法務局へ提出。登録免許税を支払うと変更登記が完了します。添付書類及び入所先は下記の通りです。

□被相続人が出生してから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、または法定相続情報証明制度に基づく証明書:故人の本籍地の市区町村役場

□被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの):故人の住所地の市区町村役場

□相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、物件を取得する相続人の住民票:それぞれの本籍地、住所地の市区町村役場

□遺言書または遺産分割協議書

□登記申請書:法務局

□対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本):法務局

□対象不動産の固定資産評価証明書:不動産所在地の市区町村役場または都税事務所(東京都の場合)

預貯金の名義変更に必ず必要となる書類

□相続人全員の印鑑登録証明

□銀行所定の相続に関する依頼書

□被相続人の通帳・証書・キャッシュカード

なお、専門家に手続きを依頼することもできます。不動産の名義変更に関しては司法書士に依頼します。

不動産の名義変更の流れについては以下の記事でより詳しく紹介しています。

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相続税申告

遺産を相続すると、相続税の申告と納税が必要となる場合があります。

相続税の基礎控除額は〔3000万円+600万円×法定相続人の数〕で求めることができ、この基礎控除額に満たない場合は、原則として相続税を申告する必要はありません。ですが、配偶者の税額軽減や各種控除、「小規模宅地等の特例」の適用を受ける場合は、課税遺産総額の多寡に関わらず、申告しなければなりません。

一方、基礎控除額を超える場合は、相続開始後10カ月以内に、故人の最終居住地を管轄する税務署で相続税の申告と納税を行わなければなりません。申告期限を過ぎると、延滞税として加算税が追徴されます。

相続税の申告方法については以下の記事に詳しく記載していますのであわせてご覧ください。

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遺留分減殺請求

遺産相続については、民法で基本的な相続割合が決められています。しかし、故人が遺言を残していた場合は、遺言の内容が法律上のルールよりも優先されます。

例えば、複数の子供がいるのに、「長男に全ての遺産を相続させる」など、遺言の内容が全ての相続人にとって公平でないことがあります。こうした場合に、一定の相続分を保障するのが「遺留分減殺請求」と呼ばれる制度です。

ただし、遺留分減殺請求が認められているのは、故人の配偶者と子、父母、祖父母などの直系尊属のみで、遺留分割合は配偶者と子は法定相続分の2分の1、直系尊属は法定相続分の3分の1です。

きょうだいについては法定相続人であっても遺留分は認められておらず、遺留分減殺請求を行うことはできません。

遺留分減殺請求は、遺言の確認、対象となる財産の調査、遺留分の計算を行った後、相手方へ遺留分減殺請求を通知します。なお、意思表示の方法については、法律上の決まりはなく、口頭で意思表示しても足りますが、確実に表明できる配達証明付内容証明郵便で意思表示を行うのがよいと思われます。

その上で協議、和解となれば和解書を取り交わしますが、協議不成立の場合は、調停、さらに訴訟を行うこともあります。遺留分減殺請求の期限は、遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内です。

まとめ

遺産の相続は、遺言がある場合はその遺言に従って行われます。ただし、公証人役場で作成された公正証書遺言や法務局に保管申請をしている自筆証書遺言以外は、家庭裁判所による「検認」という手続きが必要です。

遺言の記述が全ての相続人にとって公平でない場合などは、「遺留分減殺請求」を行って、一定の取り分を確保することも可能です。

一方、遺言書がない場合は、民法で定められたルールに従って相続を行う他、相続人が集まって協議を行い、「遺産分割協議書」を作成することもできます。

この場合、相続人の確定と相続遺産の把握が必要です。また、遺産に負債が含まれている場合などは、一切の財産を放棄する相続放棄や、プラスの財産を限度にマイナスの財産を相続する限定承認という手続きを取ることもあります。

相続放棄や限定承認をするためには、相続の開始を知った日から3カ月以内に手続きをおこなう必要があり、手続きを行わなかった場合は、財産上の権利義務の一切を承継(単純承認)したものとみなされます。

相続放棄や限定承認に限らず、さまざまな制度には請求や申告の期限が定められているため、確認しながら手続きを進めるようにしましょう。

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