復氏届とは?メリット・デメリットを解説
復氏届(ふくしとどけ)とは、結婚のときに名字を変えた人が配偶者の死亡後、旧姓に戻すための手続きです。
どのような理由から名字を変えようとする方がいるのでしょうか。
今回の記事では、復氏届とはなにか、書き方と提出方法、出すメリット・デメリット、婚姻関係終了届・分籍届との違いを解説します。
復氏届について詳しく知りたい方は、参考にしてください。
復氏届とはなにか
まず、復氏届の基本的な知識を紹介します。
配偶者が亡くなった後に旧姓に戻すための届け出
復氏届とは、結婚したときに変えた名字を、配偶者が亡くなった後に旧姓に戻すために必要となる届け出です。
正式な手続きを行うと、旧姓に戻すことができます。
「配偶者の名字を名乗るのは避けたい」などのさまざまな事情から手続きに踏み切る方がいます。
しかし、義務ではありませんし、行う方は少数派です。
提出は本人の意思によるため自由
復氏届の手続きの書類を提出するかどうかは、本人の意思による部分が大きいです。
配偶者の名字のままでよいという方は、そのままで構いません。
また、誰かに強制されるものでもありません。本人の意思で自由に決めることができます。
復氏届を提出することによる変化
復氏届の手続きを行うと、どのような変化があるのでしょうか。
届け出を提出する予定の方は、参考にしてください。
配偶者の戸籍から抜ける
復氏届けの届出書を提出すると、配偶者の戸籍から抜けることができます。
名字を旧姓に戻すことができるので、人によっては新たな人生を歩むような気持ちになれます。
戸籍から抜けるだけで離婚ではない
復氏届けの届出書を提出しても、亡くなった配偶者の戸籍から抜けるだけで、離婚になる訳ではありません。
そのため、配偶者の血族との姻族関係は残ります。
間違って覚えやすい方も多いので、気を付けましょう。
姻族関係の継続を終了したい場合は、婚姻関係終了届を提出する必要があります。
遺産を相続する権利・扶養義務は残る
復氏届の書類を提出しても、配偶者の相続人という立場は残るので、遺産を相続する権利は残ります。また、場合によっては扶養義務も残ることがあります。
相続については、名字は変わっても正式な相続人として遺産を相続することができます。
扶養義務は、亡くなった配偶者側に扶養が必要な方がいる場合、原則として直系血族およびきょうだいがその扶養義務を負いますが、特別な事情がある場合などに姻族にも扶養義務が課せられることがあります。
復氏届を提出することによる変化を理解した上で、行動に移すようにしてください。
復氏届の提出に必要な書類
続いて、復氏届を提出する上で必要な書類を紹介します。
復氏届・戸籍謄本が必要
用意する書類は、復氏届・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。
復氏届は、市区町村の役場で入手することができます。
戸籍謄本は、本籍地のある役所で入手することができます。
本籍地への提出なら戸籍謄本はいらない
本籍地のある役所に復氏届を提出する場合ならば、戸籍謄本は必要ありません。
復氏届のみ用意するだけで大丈夫です。
そのため、できるだけ手続きを簡単に済ませたい方は、本籍地で届出を提出するようにしてください。
書類をそろえて市町村役場へ提出する
書類をそろえて市区町村の役場へ復氏届を提出すると、配偶者の戸籍から抜けることができます。
届出人の身分証明になるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)と印鑑が必要になるので、忘れずに用意してください。
復氏届の書き方とは
復氏届の書き方を紹介します。
間違いがないように、一つずつ確かめながら記入してください。
届出日
まず、届出日を書きます。
市区町村の役場では、今日の日付がすぐに分かるように、カレンダーなどが提示されていることが多いので、窓口で日付を確認しながら記入してもよいでしょう。
間違いがないように確認して書いてください。
復氏する人の氏名・住所
復氏する本人の届出時の氏名・住所を書きます。
読み方も、しっかり記入してください。
住所は住民票で確認できる場所を書きます。
生年月日の欄がある場合は、記入漏れがないようにしてください。
本籍・復する氏の父母の氏名・続き柄
本籍・復する氏の父母の氏名・「続き柄(届出書の表記ママ)」を書きます。
本籍では、届出時の本籍と筆頭者の氏名を記入していきます。
筆頭者とは、戸籍の一番初めに記載されている人名です。復氏届においては基本的に、亡くなった配偶者の名前を記入することになります。
復する氏の父母の氏名は、旧姓と実の父・母の氏名となります。
続き柄にも忘れずにチェックを入れてください。
復氏した後の本籍
復氏した後の本籍を書きます。
「もとの戸籍に戻る」または「新しい戸籍をつくる」のうち、当てはまる項目にチェックを入れてください。
復氏した後の本籍地の後に筆頭者の氏名を記入します。ここでは「復氏した後の本籍の筆頭者」を記入することになりますので、間違えないように注意しましょう。
「もとの戸籍に戻る」を選択した場合は、戻る先の本籍の筆頭者(父親の名前など)を、「新しい戸籍をつくる」を選択した場合は、復氏する本人の復氏後の名前を記入します。
死亡した配偶者
死亡した配偶者の氏名・生年月日を書きます。
事前に確認した上で記入してください。
その他・署名捺印
最後に、署名捺印をします。
署名については、復氏を届け出る前の氏名で行います。
書き終えた後は、間違いがないかをもう一度確認するようにしてください。
復氏届を出すときのメリット
復氏届を提出すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
以下、復氏届を出すメリットを紹介します。
精神的な負担がなくなる
メリットの一つ目は、精神的な負担がなくなることです。
旧姓に戻すと心機一転、新しいスタートを切るための心構えができます。
亡くなった配偶者の家族とトラブルがある方は、心の距離を取ることができます。
復氏届のみでは関係が切れることはありませんが、気持ち的には楽になる場合があります。
実家に戻りやすい
メリットの二つ目は、実家に戻りやすくなることです。
旧姓に戻した方が、さまざまな契約を行う上でも滞りなく進めることができます。
名字が違っていると、その都度説明をしなければならず、面倒に感じる方もいるでしょう
特に、自身の親と同居する場合においてはメリットの一つと言えます。
結婚前の職場に復帰する場合にスムーズ
メリットの三つ目は、結婚する前の職場に復帰する場合に、関係構築がしやすいことです。
旧姓に戻すことで復職が円滑に運ぶことがあります。
復氏届を出すときのデメリット
逆に、届け出を提出すると、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
以下、復氏届を出すデメリットを紹介します。
名義変更が必要になる
デメリットの一つ目は、名義変更の手続きが必要になることです。
旧姓に戻るので、運転免許証や銀行口座などの名義を変更しなければなりません。
場合によっては、通販サイトの氏名変更などにも及ぶため、範囲も広く影響します。
中には、手数料が必要なものもあります。
名義変更は多岐にわたるため、相当な手間がかかると考えられます。面倒くさがりの方は、疲れるかもしれません。
配偶者の家族・友人などと関係が変わる
デメリットの二つ目は、配偶者の家族・友人などと関係が変わる場合があることです。
復氏届を提出するだけでは離婚とはなりませんが、人によっては関係を断ち切ったとみなされることがあります。
復氏届は本人の意思で行うことができるとはいえ、旧姓に戻ることで誤解を招いたり、進め方によっては配偶者側の家族の感情を害する恐れもあります。復氏後も良好な関係を望むならば、相手側の関係者には事前に意思を説明しておくことが大切です。
子供がいる場合、子どもと姓が別になる
デメリットの三つ目は、復氏届の対象になるのは本人のみということです。
子供がいる場合、同時に子供の姓も変更されるというわけではありません。
そのため、親子で名字が違うという現象が起こります。
親子の名前を記入する場面で逐一説明をしなければならないなどといった不都合が起こる可能性があり、子供のつながりでの付き合いでは変に気を遣われることがあるかもしれません。
何よりも、子供の心情に配慮する必要があるでしょう。
子供の氏の変更は裁判所に申し立てが必要
子供と名字を同じにしたい場合は、家庭裁判所で必要な書類を提出して、許可を受けなければなりません。
また、許可が通らないと変更はできないので、その点も理解しておきましょう。
復氏届以外の届け出について
最後に、分籍届と婚姻関係終了届を紹介します。
自分の目的に合った制度を利用してください。
分籍届:新しく戸籍を作る
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成人している人が、在籍している戸籍から抜けて別の戸籍を作ることです。
分籍届を提出すると、単独で新しく戸籍を作ることができます。
メリットは、本籍地を自由に決められることです。
注意点としては、一度提出すると、元の戸籍に戻ることはできません。
主に、親とは違う戸籍になりたい方が提出することが多い届出です。
婚姻関係終了届:配偶者との姻族の終了
婚姻関係終了届を提出すると、亡くなった配偶者との姻族関係を終了させられます。
相続財産などについては受け取ることができます。
メリットは、同居する義父母との互助義務がなくなることや、亡くなった配偶者側の血族を扶養する義務を課せられることがなくなることなどがあります。
別名、死後離婚と呼ばれることもあります。
婚姻関係終了届を提出する上で、姻族から承諾をもらう必要はありません。
まとめ
復氏届は、配偶者が亡くなった後に旧姓に戻すための届け出です。
配偶者の戸籍から抜けることができますが、遺産を相続する権利・扶養義務は残ります。
届出の書き方については「届出日」「氏名・住所」「本籍・復する氏の父母の氏名・続き柄」「復氏した後の本籍」「死亡した配偶者」「その他・署名捺印」を記入する必要があります。
提出する上では復氏届・戸籍謄本が必要です。
しかし、本籍地で提出する場合、戸籍謄本はいりません。
提出するメリットは、実家に戻りやすく、精神的な負担がなくなることです。
デメリットは、名義変更が必要だったり、配偶者の家族・友人などと関係が変わったりする場合があることです。また、復氏届で旧姓に戻るのは本人のみで、子供がいる場合は子供と姓が別になるという点にも注意が必要です。
分籍届は新しく戸籍を作ること、婚姻関係終了届は配偶者との姻族を終了するという届け出になります。
それぞれの内容を理解して自分にあった手続きを選んでください。
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