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認定死亡とはどのような制度?失踪宣告との違いや葬儀の注意点までを解説

認定死亡とはどのような制度?失踪宣告との違いや葬儀の注意点までを解説

身内に不幸があった場合は、遺族や親族によって死亡届の提出などの手続きが行われるのが一般的です。

しかし災害や事故などで生死不明の状態になった場合は、当人の死亡が確認できないため、死亡届が提出できません。

こういったケースで、遺された家族が不利益を被らないための制度が「認定死亡」です。

そこでこの記事では「認定死亡」について詳しく解説します。

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認定死亡とは

死亡がほぼ確実な状況でも遺体が見つからず医師が生死を確認できない場合に、行政が死亡を認定する制度が「認定死亡」です。

戸籍法89条を根拠として「死亡の可能性が非常に高い場合に、特別失踪による失踪宣告を待たずに、直ちに死亡とする制度のことを認定死亡という」とされています。

ここからは「認定死亡」の必要性などについて解説します。

認定死亡制度

戸籍法89条では「水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない」と記載されています。

認定死亡は、亡くなったことがほぼ確実であるにもかかわらず、遺体が見つからない場合に法律的・戸籍上ともに亡くなったとして扱う制度です。

しかし認定死亡の詳しい要件は戸籍法にも定められておらず「水難、火災その他の事変によって死亡した者」としか記載されていません。

そのため解釈の仕方によって「その他の事変」にはさまざまなケースが該当します。

海上保安庁が対応に当たるケースが多い海上での飛行機事故や大規模な船舶事故、

主に警察や消防が対応する建築現場や工場などでの爆発事故、台風や地震などの災害、これらが原因で遺体の回収が困難になるケースもあります。

上記のようなケースは全て「その他の事変」に含まれる可能性があるため、認定を行うための判断は、災害や事故に対応する行政当局(国土交通省、海上保安庁など)などが行っています。

認定死亡の制度は、行政当局が死亡の報告をする際に職権でなされるもので、原則的に行方不明になった人の関係者側からの申立によって死亡認定してもらうことはできません。

しかし実際には、取り調べや捜索を行った官公庁側へ死亡認定願を提出することで、認定死亡に向けて働きかけることは事実上可能となっています。

認定死亡の必要性

本来、遺体がなければ死亡診断書(死体検案書)が作成されないため、戸籍に死亡の記載ができません。

戸籍に死亡が反映されないと相続や保険金請求などの手続きが滞り、遺された家族にさまざまな不利益が生じます。

こうした事態を防ぐために必要とされるのが認定死亡制度です。

認定死亡がなされれば遺された家族の法律的な立場が明確となりますので、通常通りに各種手続きが行えるようになります。

失踪宣告と認定死亡の違い

死亡がほぼ確実であっても遺体が見つからないケースに対応する制度には、認定死亡のほかに失踪宣告があります。

遺体が見つからず、死亡の確認が取れない場合に適用される制度という点は共通ですが、両者にはさまざまな相違点があります。

失踪宣告とは

失踪宣告とは、生死不明な人について法律上死亡したものとみなし、家族による相続などの手続きが可能になる制度です。

民法30条を根拠として「人が居所を去った後、長期間にわたって生死が不明である場合には、残された関係者はその後の生活を営むうえでさまざまな制約を強いられる結果となる。そこで民法は、法律上その人が死亡したものとみなす制度を設けており、これを失踪宣告と呼ぶ」とされています。

失踪宣告は生死不明にいたった状況により、普通失踪と特別失踪に分かれます。

普通失踪は生死不明になってから7年間経過した場合に、家庭裁判所が死亡したものとして失踪宣告を行います。

一方特別失踪は、戦争や船舶事故、大規模災害などの危難によって生存が困難と判断されるものの、遺体が見つからないケースで適用されます。

原因となった危難が去った後、1年間生死不明の状態である場合に失踪宣告を行うというものです。

根拠となる法律の違い

認定死亡は戸籍法を根拠とするのに対し、失踪宣告は民法で定められた制度となります。

認定死亡は、対象となる人物の死亡が確実と推定されるものの、遺体が確認できず死亡届の手続きができない場合に戸籍の上で死亡と扱う制度です。

一方の失踪宣告は、対象となる人物が失踪して連絡が取れなくなり、生死不明な場合に適用される制度です。

失踪という言葉からも分かる通り、行方が分からないだけで亡くなっていない可能性もあります。

認定機関の違い

認定死亡の場合は、対応に当たった国土交通省や海上保安庁などの官公庁が死亡を認定し、戸籍を取り扱う各地方自治体の長に報告することによって行われるものです。

一方の失踪宣告は、家庭裁判所が裁判によって決定します。

法的効果の違い

認定死亡と失踪宣告では、制度としての法的効果が異なります。

認定死亡では死亡したものと「推定する」として扱われるのに対し、失踪宣告の場合には死亡したものと「みなす」という扱いです。

死亡したものと「推定」される認定死亡の場合は、反証(死亡推定の事実と反する証拠・生存証明)を示すことで死亡の認定をすぐに取り消すことができます。一方、死亡と「みなす」とされた失踪宣告の場合、反証を示すだけでは取り消しにはできず、家庭裁判所に申し立てをして審判を受ける必要があります。

期間の違い

失踪宣告では、認定までに生死が判明していない状態から、危難失踪では1年、普通失踪では7年といった期間が設けられています。

しかし認定死亡にはそのような期間は定められておらず、認定する行政当局が死亡していると判断すれば認定されます。

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死亡認定後に生存が判明した場合

認定死亡では、認定後に対象者の生存が判明した場合、対象者の生存を証明すれば認定死亡は取り消されて戸籍の死亡の記載は自動的に訂正されます。

そのため、認定死亡により財産を相続された場合は、相続財産の返却が必要です。

また、認定死亡を受けた方の正確な死亡日時が分かったときも、戸籍上の死亡日時は自動的に訂正されます。

失踪宣告では対象となる人の生存を証明しても、それだけで失踪宣告を取り消すことはできません。

失踪宣告の法的効果を取り消すためには、家庭裁判所に申立を行った上で審判を受ける必要があります。

認定死亡の場合の葬儀

認定死亡の場合、戸籍上は死亡しているものとして扱われますので、葬儀を行うことも可能です。

ただし遺体がありませんので、通常の葬儀と異なり火葬は行われません。

また家族だけで仮葬儀を行い、遺体が見つかった後で本葬儀を営む方もいます。

もし気持ちに区切りをつけるために葬儀を行う場合は、多くの場合生前の写真を祭壇に飾って葬儀を行います。

遺体がなくても戒名を授かることは可能ですので、戒名を記した位牌を祭壇に安置して葬儀を営むこともできます。また、遺骨の代わりに遺品を骨つぼに収めることもあります。

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認定死亡の場合の葬儀をする際の注意点

認定死亡の状況で行われる葬儀の場合、遺体がないために棺は不要ですし葬儀後の火葬も行われません。

このような事情から、通常の葬儀と比べて必要ない項目が多くなるため、葬儀費用もそれに対応して変更できる可能性があります。葬儀の形式なども含め、事前に葬儀社に相談してみましょう。

災害などが原因で死亡が認定されても、家族の生存にいちるの望みをかける方はたくさんいます。

葬儀は必ず行うべきものではありませんので、気持ちの整理がつくまでは無理に行う必要はありません。

死亡が認定されるまでには一定の期間が必要ですので、葬儀についてはゆっくりと時間をかけて納得できる方法を考えるとよいでしょう。

最後に

どんな形であっても身内を亡くすことは家族にとって受け入れがたいものです。遺体が見つからない場合はさらに納得できないでしょう。

しかし、遺された家族は生きていかなければなりませんので、相続手続きや保険金の申請手続きが滞ることは避けられない現実があります。

また遺体が見つからないまま放置した場合、年金や健康保険の支払いも継続することになり、遺族にとって大きな負担になりかねません。

認定死亡は残された家族の生活を守るための制度であると同時に、気持ちを整理するための一つの方法かもしれません。

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