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死亡時の口座解約などの手続きについて詳しく解説

死亡時の口座解約などの手続きについて詳しく解説

「亡くなると病院から銀行に連絡が行き、預金口座が凍結される」「死亡届を役所に出すと銀行口座から預金の引き出しができなくなる」という話を耳にすることがあります。

実際に人が亡くなると、銀行などの金融機関の預金口座はどうなるのでしょうか。また死亡後、故人の銀行口座のお金を扱うためにはどのような手続きが発生するのでしょうか。

今回は死亡後の銀行口座について解説します。

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死亡時には銀行口座が凍結される

預金口座を開設していた方が死亡した場合、その口座が凍結されるのは事実です。

ただし、死亡情報が病院や役所から金融機関に流れることで凍結されるわけではありません。金融機関は、基本的に遺族の申告によって死亡の事実を知り、預金口座の凍結を行います

例外として、新聞の死亡記事や取引先からの噂話など、金融機関が死亡情報を知ったことで口座の凍結につながるケースもありますが、その場合でも家族に事実確認を行う金融機関もあります。

口座が凍結される理由としては、故人が亡くなった時点での相続財産を確定させるとともに、遺産相続の権利が侵害されることがないように相続財産を守るためです。また、家族の誰かが勝手に故人の預金を引き出すなどの相続トラブルを防ぐためでもあり、金融機関が相続にまつわる争いに巻き込まれるのを未然に防ぐ目的もあります。

口座が凍結されると主に次のことができなくなります。

  • 預金の引き出し(基本的に遺産相続が確定するまでは引き出すことができません)
  • 口座への預け入れ
  • 振込の受付(給与の振込などがストップします)
  • 他口座への振込
  • 口座振替(公共料金の自動引き落としなどがストップします)
  • 手形の決済
  • 名義や印鑑などの変更手続き
  • その他、預金口座に関わる全ての取引

口座の凍結自体は法律で定められているわけではなく、各金融機関が相続に関するトラブルを防止するために行うものです。

2016年の最高裁での決定によって預貯金が遺産分割協議の対象になり、相続人同士で合意がまとまらない場合、相続人であれば誰でも裁判所に申し立てができるようになりました。これにより、遺産分割前の故人の預貯金に関して相続人が個々に手を付けたり、合意のないまま法定相続分の払い戻しを受けたりすることができなくなっています。

死亡した場合の口座解約方法と必要書類とは?

ここでは、故人の口座解約について解説します。故人の口座にある預金は相続財産の一つであり、口座の解約は相続の手続きとも関係してきます。

このため、凍結の解除をしてもらって口座解約を行うには、遺言や遺産分割協議などによって、相続財産の内容および分割方法が確定してから、口座のある金融機関で必要な手続きを行うことになります。

それでは口座解約に至るまでの流れについて順を追って見ていきましょう。

1. 遺言の確認

まず、遺言の有無を確認します。遺言があり、そこに相続に関する記述がある場合、基本的に遺言の記載内容に従って、相続の手続きを行うことになります。また、遺言があるかないかによって、金融機関での相続の手続きに必要な書類も変わってきます。遺言に関する注意事項は、後程詳しく説明します。

2. 相続人の確定

口座の預金を含めた相続財産を引き継ぐ権利を持っている人を調査して確定させます。この相続財産を引き継ぐ権利を持っている人のことを、被相続人(故人)に対して相続人と言います。

遺言書がない、または、あっても遺産の分配が定まらないなどといった場合は、法定相続人が遺産分割協議をすることになります。しかしこのときに法定相続人が全員そろっていなければ、その協議は無効になります。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めるなどして、相続人を調査・確定していく必要があります。

3. 相続財産の調査・確定

不動産、動産、現金・預金、有価証券、各種権利、借金など、故人の所有していた全財産を調べ、総額として確定させます。

なお、金融機関の口座に預金がいくらあるのか調べるときには、各金融機関で残高証明書の発行手続きを行います。

残高証明書の請求を行えば、銀行は故人の死亡の事実を知ることになり、確実に故人の預金口座は凍結されます。公共料金や家賃など、故人の口座からの支払いがないかを調べ、必要に応じて解約や引き落とし口座変更の手続きを行いましょう。

4. 遺産分割協議書の作成

相続人の間で分配金額(割合)や分配方法を決め、遺産分割協議書として書面に残します。

5. 銀行など金融機関での相続(口座凍結解除)手続き

金融機関での相続手続きに必要な書類は、遺言書の有無など相続の状況によって変わってきます。一般的には次のような書類提出を求められます。

・相続手続依頼書(金融機関ごとに名称、書式が異なります)

原則として、相続人全員の署名捺印(実印)を求められます。ただし、遺言があり遺言執行者が決まっている場合は遺言執行者の署名捺印のみで手続きできるなど、例外もあります。

・被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡に至るまで)、除籍謄本、改製原戸籍謄本または、法定相続情報証明制度に基づく証明書

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書(遺言書がある場合、預貯金を相続する人の印鑑証明書)

・遺言書(遺言書がある場合のみ)

・検認調書または検認済証明書(検認が必要な種類の遺言書がある場合)

・遺産分割協議書

・凍結解除を依頼する対象口座の通帳、キャッシュカード

・金融機関窓口を訪問される方の身分証明書

書類上の不備や問題がなければ、凍結解除の手続きはこれで終了しますが、金融機関によっては日数がかかる場合もあります。また遺言書がある場合は、提出が不要となる書類があります。

6. 凍結解除・分配・解約など

5の手続きを終えると、遺産分割協議書や相続手続依頼書に基づき、故人口座の預金は相続人に分配(指定口座への払い戻し)され、口座の解約または名義変更が行われます。

上記では一般的な手順を解説しましたが、実際の手続きは金融機関や相続の方法によって異なることもありますので、手続きを行う際には口座のある金融機関に確認を取る必要があります。

こちらの記事でも相続手続きの流れについて詳しく解説していますのであわせて覧ください。

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口座解約時に注意する書類とは?

口座解約時に関連する書類は、遺言書です。

遺言書がある場合には、口座の凍結解除や解約手続きを行う際に、相続手続依頼書などの書類と併せて遺言書も金融機関に提出することになります。

ただし、遺言書の記載内容によっては、遺産分割協議書の提出が不要となる金融機関もあります。

相続に関することが記載されていない遺言書もあり、相続人や相続財産の分配に関することについても記載内容はさまざまです。例えば、各相続人に対する相続財産の分配割合だけの記載しかされていないこともあります。

この場合には、どのような財産をどのように分配するのかを遺産分割協議で決めなければならず、口座解約時にも遺産分割協議書の提出が求められます。

遺言書について主な注意点

その他、遺言書についての注意点は下記の通りです。

・遺言書を銀行などの金融機関に提出する際には、家庭裁判所が作成する検認調書または検認済証明書の添付が必要です。遺言書の検認手続きは、遺言書の存在と内容を相続人に対して明らかにし、偽造や変造を防止する目的で行われるものであり、家庭裁判所で申し立てをして行います。

ただし、公正証書遺言や「自筆証書遺言書保管制度」(法務局で自筆証書遺言を保管する制度)を利用した自筆証書遺言については、検認が不要です。

・封がされている遺言書は、開封されていない状態で家庭裁判所に持ち込むことが原則です。

・遺言書の中で遺言執行者の指名がなく、家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合は、それを証明する「遺言執行者選任審判書謄本」が必要になる場合があります。遺言執行者選任審判書謄本」は家庭裁判所で発行を受けることができます。

口座から預金をおろしたい場合

故人の口座にある預金は、死亡時点から相続財産となり、いったんは相続人全員の共有財産という位置付けになります。

従って、一人の相続人が勝手に預金をおろすことは他の相続人の権利を侵害する行為とみなされます。

そこで、口座から預金をおろしたい場合、基本的には遺産分割協議を行った後に各金融機関で所定の手続きを行うことが必要です。

しかし家族が亡くなった場合、手術や入院など病院への支払いや葬儀に関する支払いなどまとまったお金が必要となり、故人の口座から預金をおろしたいときもあるかもしれません。

当面の生活費の工面で、口座のお金をおろしたいという場合もあるでしょう。

このような背景もあり、2019年の改正民法(同年7月1日より施行)によって遺産分割前の相続預金の払い戻し制度が創設されました。この制度によって、葬儀費用や病院への支払いなどの必要な資金については、他の相続人の同意を得ることなく、故人の凍結された口座から預金を引き出すことが可能となりました。

遺産分割前に相続預金を引き出す方法は、基本的に次の二つとされています。

1. 金融機関での払い戻し

相続人が単独で、銀行など金融機関の窓口で預金を引き出すことができますが、、同一の口座から引き出せる金額については、以下①②のうち低い方を上限金額とするよう定められています。

  1. 預金残高の3分の1の金額に、払い戻しを受ける人の法定相続分の割合をかけた金額
  2. 上限金額150万円

複数の金融機関に預金口座がある場合は、それぞれの口座の残高から限度額を算出し、引き出すことができます。

2. 家庭裁判所の保全処分による払い戻し

家庭裁判所に必要な金額や内容について申し立てを行い、払い戻しを受けることができます。

金額に上限はなく、申し立てを行った人の具体的な事情などから裁判所が決定します。

申し立ては、遺産分割の審判または調停の申立てと一緒に行う必要があります。

実際には、家庭裁判所よりも身近な金融機関での手続きが可能な1の方法を利用される方が多くなるのではないでしょうか。

ただし、遺産分割前に相続預金を払い戻す手続きを行うためには、多くの提出書類を揃えなければなりません。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡に至るまで)、除籍謄本、改製原戸籍謄本または、法定相続情報証明制度に基づく証明書
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 払い出しをする人の印鑑証明書
  • 払い出しをする人の身分証明書
  • 家庭裁判所の審判書謄本(家庭裁判所の保全処分による払い戻しを受ける場合)など

金融機関によっても必要な書類が異なるため、詳細は各窓口に問い合わせましょう。

また、この制度を利用して払い戻しを受けた場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。借金や負債も相続の対象になるため、相続放棄が検討される場合は注意が必要です。

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預金をおろす場合の注意点とは?

死亡の直前直後におろした預金は、相続トラブルの要因となることがあります。そこで故人の口座から預金をおろすときの主な注意点を挙げておきます。

できる限り他の相続人の同意を得ておく

人間関係にはいろいろな事情がありますので、預金をおろすこと、またその理由について他の相続人に同意を得ておくことは預金の相続トラブル防止につながります。

同意を得られないとしても、少なくとも告知を行っておくことは大事です。

資金使途が分かる記録を残しておく

死亡後におろした預金は相続人が引き継ぐ相続財産に含まれることになりますが、入院や葬儀に掛かった費用は相続財産から控除できる部分もあります。

このため、おろした預金を何に使ったのか証明できる領収書などの記録を残しておくことが重要です。

また、口座の凍結前であればATMで預金の引き落としができてしまいますが、推奨はできません。ただし現実的には可能なので、もし口座凍結前に預金を引き出す場合は、事前に他の相続人にも伝え理解を得ておくこと、資金使途を証明できる記録を残しておくことは、後々の相続トラブルを回避するために必要です。なお、正規の手続きを経ないで遺産の一部を流用すると、相続の放棄や限定承認は認められなくなることにも注意が必要です。

引き出せる金額上限を把握しておく

金融機関では、凍結した口座から引き出せる金額に上限があります。想定よりも少ない金額しか引き出せず、葬儀費用が全額支払えないなどといったことがないよう、あらかじめ口座の残高を確認し、引き出せる金額を算出しておくとよいでしょう。

上限を超える金額を必要とする事情がある場合は、家庭裁判所の保全処分を検討します。

残高がない場合の口座解約

口座に預金残高がない場合でも、金融機関が名義人の死亡を確認した時点で口座は凍結されます。それは現時点で残高がゼロであっても、何らかの入金が行われる可能性もあるからです。

残高がない場合でも口座の解約には、前述のような凍結解除を行うための手続きが必要です。

つまり、相続手続依頼書、被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡に至るまで)、除籍謄本、改製原戸籍謄本、または、法定相続情報証明制度に基づく証明書、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類を用意し、金融機関ごとに所定の手続きを経て口座の解約を行うことになります。

残高のない口座については、手続きが面倒で費用も掛かることから、解約をせずにそのまま放置されるケースも見られます(10年以上取引のない口座は休眠口座扱いになります)。

多くの金融機関では、口座を開設したままでも手数料を徴収されることはなく、放置していても問題はありません。

しかし、都市銀行でも口座の維持に掛かる手数料徴収を検討しているところもありますので、注意しておいた方がよいでしょう。

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最後に

今回は、亡くなった方の銀行口座について解説しました。

死亡後の預金口座に関する手続きは、相続と関連して時間も手間もかかります。複数の金融機関に口座がある場合には、金融機関ごとに手続きを行わなければならず、手間も時間も費用も増加してしまいます。

これらのことから、生前から不要な口座は解約しておくなどの整理を行っておくことをお勧めします。今回の内容を参考にしてください。

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