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故人の住民税は誰が払う?相続放棄も解説

故人の住民税は誰が払う?相続放棄も解説

「故人の住民税は誰が払うのか?」が気になりませんか。

支払いの対象であることを知らずにいると、後でトラブルが起こるかもしれません。大切な知識を押さえていきましょう。

今回の記事では、故人の住民税を「誰が・いつ払う」のか、「相続放棄した場合どうなるのか」などを紹介します。

故人の住民税の通知書が手元に来たが、支払いに悩んでいて情報を集めている方は、参考にしてください。

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故人の住民税は誰が払うの?

まず、住民税の基本的な知識を紹介します。

支払いの対象が自分になるのかを確認していきましょう。

相続人に納付の義務がある

故人の住民税は、相続人に納付の義務があります

原則として支払いを回避する方法はありません。

相続人が複数いる場合は代表者に書面が届く

相続人が複数いる場合、故人の住民税の通知書は代表者に届きます。

相続人の人数ごとに分割することはできません。

しかし、相続人の人数で負担を行い、代表者が支払うという方法を選ぶこともできます。

中には、相続財産を故人の住民税の支払いに当てる方もいます。

故人の住民税の申告に必要な書類

故人の住民税の申告に必要な書類は以下となります。

  • 申告を行う方の本人確認書類
  • 戸籍謄本など、申告者と故人の関係が分かる書類
  • 故人の所得が分かる書類
  • 故人の控除に関する書類

「申告を行う方の本人確認書類」については、免許証、保険証、マイナンバーカードなどが挙げられます。

また、故人の本人確認書類ではないので、間違えないように気を付けてください。

「戸籍謄本」は、申告を行う方と故人の関係を確認する上で必要になります。

「故人の所得が分かる書類」は、源泉徴収票などが挙げられます。

「故人の控除に関する書類」は、医療費の領収書などが挙げられます。

日にちに余裕をもって必要な書類を用意するようにしてください。

ただし、以下にあたる場合は申告が不要です。

  • 前年の所得が給与収入のみ
  • 所得税の確定申告がされている
  • 収入が公的年金などの雑所得のみ
  • 控除の追加がない

給与収入のみであっても給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されていない場合や、医療費控除などの控除を受けようとする場合は、申告が必要になります。

支払わずに放置すると延滞税がかかる

故人の住民税を支払わずに放置すると、延滞税がかかるので注意してください。

遅れれば遅れるほど、延滞税もかさむことになります。

税務署から督促状が送られてきても放置すると、差し押さえなどの法的手段を取られることもあります。

また、住民税の納めた金額が少ない場合にも延滞税がかかります。

人が亡くなると、さまざまな手続きが必要で気を取られることがありますが、住民税を忘れずに支払うようにしてください。

対象者の死亡により免除されるものではない

住民税は、1月1日が基準になるため、1月1日に存命であった場合は前年の収入に応じた住民税の納税義務が発生します。

対象者の死亡によって免除されるものではないので気を付けてください。

中には、故人の通知書が届いたときに初めて知る方もいます。

相続人となった方は、きちんと納付を行う必要があります。

故人の住民税の仕組み

続いて、故人の住民税の仕組みについて紹介します。

どのような仕組みから、故人の住民税がかかるのでしょうか。

住民税:均等割と所得割から構成される

住民税は、均等割と所得割から構成されるもので、故人の場合も、どちらも支払う必要があります。

均等割は所得金額に関わらず、一定の所得がある方全員が均等に負担を行う税です。

均等割の内訳を見ると、道府県民税1500円と市町村民税3500円です。

また、住んでいるところによっては金額にも差があります。

所得割は所得の額に応じて課税される税です。

税率は一律10%となります。

内訳においては道府県民税が一律4%、市町村民税が一律6%となっています。

(政令指定都市の場合は、道府県民税が一律2%、市町村民税が一律8%)

1月1日の時点で住民票のある住所から課税される

住民税は、1月1日の時点で住民票のある住所から課税されることになります。

そのため、最近引っ越したという場合においても、1月1日の時点で住民票のある住所から課税されることになるので、しっかり押さえておきましょう。

故人の所得に応じて翌年支払いが発生する

住民税は、故人の所得に応じて翌年支払いが発生する仕組みなので、今すぐに対応しなければいけない訳ではありません。

1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて、翌年の6月頃に役所から通知書が送られてきます。

人によっては、タイムラグを感じることもありますが、忘れずに支払うようにしてください。

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故人の未納の住民税はどうなるのか

続いて、住民税が未納だった場合の問題を紹介します。

未納の住民税は控除される可能性がある

故人の未納の住民税は控除の対象になる可能性があります。

国税庁の責務の取り扱いについて、条件によっては遺産総額から差し引くことができるとの記載があります。

条件については、故人が亡くなったときにあった責務で、確実と認められる場合においてです。

住民税は確実なものとみなされるので、故人が死亡した時に確定していなかったとしても、控除の対象になる可能性が高いと言えます。

控除の対象になると、相続人が故人の住民税を支払う必要はなくなります。

遺産総額の差し引き対象になるもの

遺産総額の差し引き対象になるものは限られています。

なにが対象になるかを知っておいてください。

住民税・所得税

住民税・所得税は、遺産総額の差し引き対象になります。

これらは、確実に債務と認められるものです。

遺産総額の差し引き対象にならないもの

遺産総額の差し引き対象にならないものもあります。

対象にならないものを押さえていきましょう。

税金の延滞金・加算金

税金の延滞金・加算金は、遺産総額の差し引き対象にはなりません。

基本的に相続人の責任に基づくものは対象外です。

差し引きできるものと認識しないように気を付けましょう。

配偶者の収入と故人の住民税の関係

配偶者の収入と故人の住民税には関係性があります。

以下、紹介します。

故人の配偶者でパートなどで収入を得ている方は、参考にしてください。

配偶者の収入により住民税が必要になる

故人の配偶者の収入の金額に応じて、住民税が必要になります。

年収103万円を超える方は、住民税・所得税どちらも必要になります。

また、年収100万円〜103万円以下となる方は、住民税のみかかります。所得税においてはかかりません。

年収100万円以下となる方は、住民税・所得税どちらもかかりません。

遺族年金受給者は住民税が非課税

遺族年金受給者に当てはまる方は、住民税は非課税となります。

遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなった時に、遺族が受け取ることができる年金です。

被保険者により、生計を維持されている遺族が受け取れます。

例えば夫が亡くなり、遺族年金で生活を維持する配偶者は住民税が非課税となります。

低所得者層は住民税が非課税

低所得者層に当てはまる方は住民税が非課税となります。

合計所得金額45万円以下の方を指すことがあります。

他にも、国民健康保険などの自己負担額が軽減される優遇措置も設けられています。

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遺産の相続と故人の住民税の関係

以下、遺産の相続と故人の住民税の関係を紹介します。

相続した遺産は住民税の対象外

相続した遺産には住民税に影響を及ぼしません。

理由は相続または贈与の対象とみなされるからです。

所得税の対象外でもあります。

しかし、別の税金がかかるのでしっかり押さえていきましょう。

相続税がかかる

相続した遺産には、相続税がかかります。

相続税は、相続・遺贈などにより財産を取得した個人に課せられる税金です。

しかし、相続税には基礎控除が設けられています。

当てはまる場合は課税されません。

基礎控除の計算式は3000万円+(600万円×法定相続人数)となります。

相続放棄をすれば納付の必要はない

財産を相続したくない場合、相続放棄を行うこともできます。

財産はプラスになるものもあれば、人によってはマイナスになるものもあります。

先のことも見据えた上で、ベストな選択を取りましょう。

相続放棄をすれば故人の住民税の支払いの必要はない

相続放棄をすれば納税義務がなくなるので、故人の住民税の支払いも必要ありません。

住民税の支払いを含め、遺産相続が自分にとってデメリットになる場合、思い切って相続放棄をするのも一つの方法です。

相続放棄:遺産の相続を放棄すること

相続放棄とは、全ての遺産の相続を放棄することを言います。

一部の遺産は引き継いで、後は放棄するというやり方は行えません。

希望する方は、相続開始(被相続人である故人の死亡を知った日)から必ず3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出して、申立てを行う必要があります。

承認を受けることで、相続放棄が成立します。

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まとめ

故人の住民税は、相続人に納付の義務があります。

対象者の死亡により免除されるものではないので気を付けてください。

相続人が複数人いる場合は、代表者に書面が届くので、期日までに支払いを済ませる必要があります。

住民税は1月1日の時点で住民票のある住所から課税され、故人の所得に応じて翌年支払いが発生します。

また、相続した遺産は住民税の対象外となりますが、相続税はかかります。

支払いを免除したい方は、相続放棄をすれば納付の必要はありません。

しかし、全ての財産を放棄することになるので、よく考えた上で決めるようにしてください。

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