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死亡時の遺産への相続税はいくらから?

死亡時の遺産への相続税はいくらから?

身内の誰かが亡くなると、遺された方々は対応しなければならないさまざまな手続きがあります。

その中でも遺産相続や相続税の申告および納付は、多くの人が難しいと感じるところではないでしょうか。

今後の生活に支障が生じるほど大きな金額となってしまうこともある相続税は、一体どれくらい掛かるものなのでしょうか?

今回は、死亡時の遺産相続にかかる相続税について解説します。

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死亡時に掛かる相続税は最低3600万円以上から

まずは、「相続税とは何か?」という基本的な部分の確認をしましょう。

相続税とは

相続税とは、亡くなった人から受け継いだ財産にかかる税金のことで、財産を受け継いだ人(相続人)が所轄税務署や金融機関を通じて国に納めます。

相続財産が基礎控除額を上回らない場合や、負債(借金や債務)があり相続財産から差し引いた金額が基礎控除額を下回る場合には、相続税を納める必要はありません。

基礎控除額の3600万円を超えるまでは掛からない

相続税は、亡くなった人の財産の総額が、基礎控除額となる3600万円を超えない限り発生しません。

基礎控除額とは、課税対象となる遺産の総額から減額することができる金額のことで、相続財産の総額のうち相続税がかからない範囲となる金額です。

つまり、相続財産が基礎控除額を下回れば、相続税がかからないことになります。

基礎控除額は「3000万円 +(600万円×法定相続人の数)」で計算します。

例えば、遺産が総額1000万円で、法定相続人が一人であったとすれば、1000万円から3600万円を控除すると、マイナスになるので相続税は掛かりません。

つまり、3600万円を超える遺産がなければ相続税は掛からないのです。

ただし、相続放棄した人も法定相続人の人数に含めるという点と、法定相続人に養子が含まれている場合において、特別養子縁組を除き、被相続人に実子がいる場合は養子のうち一人まで、実子がいないときは養子のうち二人までしか基礎控除額算出の人数に加算ができないという点には注意が必要です。

これらは相続税法上で決められており、節税対策での養子縁組を防ぐためです。

相続税の計算方法

次に相続税の計算方法について、基本的な手順やポイントを見ていきましょう。

遺産総額を求める

まず亡くなった方の遺産総額を求めます。遺産総額は正(プラス)の財産と負(マイナス)の財産の合算です。

正の財産とは「現金」「預貯金」「有価証券」「土地」「家屋」「宝飾品類」、「知的財産権」や「債権」など、経済的な価値のある全てのものが該当します。

宝飾品類や絵画骨董品などは、相続税評価を受ける必要があります。

負の財産には負債である「借入金」「未払金」などが該当し、所得税や固定資産税などの「公租公課」なども含まれます。

その他、葬儀費用は故人が支払うものではありませんが、故人の死によって支払いが生じるものとして、特別に故人に帰属する債務として計算することが認められています。

火葬や埋葬に掛かった費用やお布施、遺体の運搬費などは相続財産から控除できます。

ただし、葬儀に関する費用全てが負債として認められるわけではなく、香典返しや仏壇の購入の費用など、対象外となる項目もありますので確認が必要です。

相続人の人数を調べる

法定相続人に該当するのが誰なのかを確認し、人数を把握します。

法定相続人になる可能性があるのは、故人から見て「配偶者」「子供」「親」「祖父母」「きょうだい」です。配偶者と子供を遺して逝去されたのであれば、配偶者と子供が相続人に当たります。

なお、家族の認識外で故人の子供が存在しているかどうかなど、最終的に相続人を確定する際には、故人の出生から死亡に至る全ての履歴が記載されている戸籍謄本の確認が必要です。

相続税の基本的な総額を算出する

相続人の人数に基づいて基礎控除額が決まります。

相続財産・みなし相続財産・3年以内の贈与財産の合計額から、非課税財産と債務などを差し引いた課税価格の合計額から、さらに基礎控除額分を差し引いて「課税遺産総額」を求めます。

次に、課税遺産総額を法定の割合で分配したと仮定して、相続人それぞれの相続額に応じた税率を掛け合わせて個々の税額を算出します。

税率は1000万円以下で10%、3000万円以下で15%(算出後50万円控除)、5000万円以下で20%(算出後200万円控除)と、相続額が増えるにつれて税率も増加していきます。

仮に算出した個々の税額を合算したものが相続税の基本的な総額となります。

相続税の基本的な総額を実際の相続割合で分配する

上記で算出した相続税の基本的な総額のうち、実際に相続する遺産の割合に応じた金額が自分が担う相続税の額となります。

「実際に自分が相続する遺産の割合」という表現をしているのは、法定の割合と実際に相続する割合が異なることが珍しくないためです。

例えば、父親が亡くなり、その子供二人が相続人になったとして、法定相続割合(参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」)は2分の1ずつです。父親の遺産を全て現金化すればぴったり2分の1ずつ分けられるかもしれませんが、そうでなければきれいに半分に分けられるとは限りません。

兄は家と土地を相続し、妹は預貯金などそれ以外の遺産を相続する場合もあります。

また遺言がある場合は、遺言内容に従って法定相続割合とは異なる割合で遺産を分けることもあります。

そこでいったんは、法定相続割合に基づいて相続税の基本的総額を算出し、その後実際の取り分に応じて各々が担う相続税を分配するという方法が選択されるのです。

最終的に支払う相続税を算出する

ここまでで解説した計算で、実際の遺産の相続分に応じて自分が担う相続税の金額が算出できるのですが、「相続税額控除」や「未成年者の税額控除」など適用される制度があれば、加味して最終的に申告および納付する相続税額を決定します。

特に配偶者に限っては、実際に取得した遺産額が、法定相続分か1億6000万円までの多い方の金額に達するまでは無税になるという税額軽減の制度があるので、配偶者という立場であれば、将来の二次相続も考慮しなければならないとは言え、相続税を負担せずに済むケースも珍しくありません。

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相続税の申告方法

基礎控除額を超えていれば基本的に相続税を国に納めることになるわけですが、まずは相続税の申告手続きを行います。

相続税の申告はどのように行えばよいのか、主要なポイントを押さえておきましょう。

相続税の申告には期限がある

申告期限は相続税法により一般的には「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」と規定されています。

相続の開始があったことを知った日とは、通常であれば故人の死亡日が該当します。

期限を過ぎてからの申告には「無申告加算税」が発生します。期限後に自己申告した場合は、追加納税額の5%を支払わなければなりません。税務調査によって無申告が判明した場合は、追加納税額の15%になります。また、遅延日数が1日であっても納付が実行されるまでの日数に応じて延滞税が発生してしまうので注意が必要です。

直近の延滞税率は、2カ月以内は年2.4%、2カ月以上は年8.7%の延滞税が掛かります。

故意に無申告をしたり税額を少なく偽ったりすると「重加算税」が課せられ追加納税額の35〜40%が課税されるので注意しましょう。

なお、相続税の納付についても期限は、申告の期限と同じ「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。

申告を行う場所

申告を行う場所は、故人の住所地を管轄する税務署です。

遺産を受け継ぐ人の住所地にある税務署ではありませんので、混同しないようにしましょう。

また提出は、申告書類を直接税務署に持ち込む、郵送する、国税申告・納税システムであるe-taxを利用するなどの方法があります。

e-taxの場合は、事前に利用開始の手続きを税務署にて済ませておく必要があります。

申告に必要な書類

まず、作成した相続税の申告書が必要です。その他、必要となる主な添付書類は次の通りです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書、運転免許証、保険証など)
  • 故人および全ての相続人を明らかにする書類(謄本、法定相続情報一覧図など)
  • 故人の死亡診断書コピー
  • 遺言書または遺産分割協議書写し(全ての相続人の印鑑証明書)
  • 相続人全員の住民票、印鑑証明

その他、自営業者である場合や事業用資産の特例を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受ける場合、農地や山林を所有している場合など、自分の立場や置かれている状況によって必要になる書類があります。

相続税の納付方法

相続税の納付方法は、税務署の窓口で行う他に次の方法があります。

  • 金融機関の窓口
  • 相続税の申告をした税務署の窓口
  • コンビニエンスストアでの納付(税務署発行のバーコード付納付書を使用)
  • クレジットカード払い

納付は現金一括で行うことが原則です。

諸手続きを経て税務署で承認が得られれば、物納や分割が認められる場合もあります。ただし、その審査は厳しく、認められるケースは少なくなっています。なお、納付に手数料は発生しません。

専門家に依頼することも選択肢

弁護士、司法書士など士業の専門家がいますが、相続税の申告代理を依頼するのに最も適しているのは税理士です。

相続税の申告は、用意する書類が多岐に渡ることもありますし、申告書の作成も不慣れな方が多いと思われますので、税理士に依頼をすることも選択肢の一つです。

税理士に依頼することにより申告に不備が生じることを避けることもでき、素人が行うよりも税務署からの信用も得ることができるというメリットもあります。

相続税の申告についての悩みや不安がある場合は専門家に相談することも検討しましょう。

相続手続きの流れや必要書類については以下の記事でも解説しています。

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最後に

今回は、遺産相続に掛かる相続税について解説しました。

相続税は故人の財産を受け継いだ人が、受け継いだ遺産額に応じて国に納めることになる税金を意味します。

相続税を申告しなかったり、申告内容に誤りがあったりすると、余計に税金を納めなければならないことにもなりかねません。

相続人の人数や遺産のボリュームによっては、複雑かつ相当な労力を要しますので、状況に応じて専門家の力を借りることもよい方法になります。

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