死亡診断書の発行方法は?費用は掛かる?その内容を詳しく解説
「死亡診断書」とは、読んで字のごとく、死亡を診断する書類であり、人が亡くなった際には法律上で必ず必要となる書類です。
死亡診断書が発行されて初めて法的に死亡が認められることになるため、家族が亡くなったときに発生する、火葬などを含む手続き全ての起点でもあります。
本記事では、死亡診断書とは何か、その発行方法、提出方法、費用について解説します。
死亡診断書とは?
死亡診断書とは、人の死亡を医学的・法的に証明する書類で、死亡診断書がない状況で火葬・埋葬はできません。
加えて、保健・医療・福祉分野における行政の基礎資料となる死因統計を作成するための貴重な資料となるのが死亡診断書です。
法律的に死亡を証明するためには、前提として確かな医学的知見に基づく証明が必要です。そのため、記入者は医師、歯科医師に限られます。
また、死亡診断書が発行されない限り、法的には故人は引き続き生存しているとみなされるため、課税や年金支給なども継続することになります。そういった観点からも法的に死亡を証明する死亡診断書は欠かせません。
死亡診断書に記載される内容
死亡診断書には、以下の内容が記載されます。
- 故人の氏名・性別・生年月日
- 死亡日時
- 死亡した場所とその種別
- 死因
- 外因死の追加事項
- 1歳未満で病死した場合の追加事項
死亡診断書には所定の様式があり、故人が死亡に至るまでの経過などといった医学的・客観的事実を医師が可能な限り詳細に記入することと定められています。
死亡診断書は、故人のさまざまな情報が記載されている大切な書類です。診断書が発行されたら、内容に誤りがないかをしっかりと確認するようにしましょう。
死亡診断書は医師しか作成できないの?
基本的に、死亡診断書は医師・歯科医師が作成するものとして法律で義務付けられています。
在宅医療が増えている昨今においては、平成29年に「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」が厚生労働省より発出されました。
このガイドラインでは、看護師が患者の元へ向かい、患者の容体をテレビ電話などを用いて医師に伝え、それを元に医師が遠隔で患者の状況を把握し、死亡の確認や異常がないことを判断することを可能にしています。
死亡診断書と死体検案書の違い
同じような様式の書類である死亡診断書と死体検案書ですが、それらの違いは大まかに言うと故人が死亡したときの状況の違いを指します。
具体的に説明すると、死亡診断書とは、故人が生前に医師の診療を受けていた傷病で亡くなったと認められた場合に発行されます。一方で死体検案書は、故人が突然死や交通事故、自死など、医師が診断した病気以外で亡くなった場合に発行されます。
死亡診断書の発行方法
医師がどのように発行するかは故人の死亡時の状況により異なってきます。
故人が入院していた場合
故人が病院に入院しており、その入院先でなくなった場合には、担当医師が死亡診断書を発行します。
故人が自宅で息を引き取った場合
自宅で亡くなった場合(≒医師が故人の死亡に立ち会えなかった場合)には、故人が通院して診療を受けていたか否かによって発行手続きが異なってきます。
何らかの傷病のため病院で診療を受けており、その傷病が死因となって(または関連して)死亡した場合には、診療に当たっていた担当医師が死亡診断書を記入・発行します。
医師による遺体の診察の結果、生前に診療を受けていた傷病に関連する死亡であることが確認できれば、同医師が死亡診断書を発行します。
なお、生前における最終の診察後24時間以内の死亡の場合は、死亡後に改めて診察を行わなくても「生前に診療を受けていた傷病に関連する死亡である」と判定できるのであれば、必ずしも死亡後の診察は必要ないとされています。
一方、故人が診療を受けていない状態(昨日まで元気そうにしてたのに今朝急に亡くなったなど)で死亡した場合には、警察に連絡し、検死(状況に応じて、検視・検案・解剖)が行われます。
この場合、発行されるのは死亡診断書ではなく、死体検案書となります。死亡診断書のフォーマット名は「死亡診断書(死体検案書)」となっており、様式としては死亡診断書と死体検案書と同様です。
死亡診断書と死体検案書の違いを簡単に言えば、医師の診療のもとで死亡が確認され発行されるのが死亡診断書、急死や孤独死などにより警察の介入を受けて発行されるのが死体検案書ということです。
死亡診断書ではなく死体検案書となるケースとしては、他には、生前に診療を受けていた傷病以外の死因であると判定される場合、死亡時の状況に何らかの異状が認められる場合、不慮の事故による死亡の場合などがあります。
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故人が事件や事故に遭った場合
事件や事故に遭って病院に搬送後に診察を受けるもそのまま亡くなった場合は、故人が入院していた場合と同様の流れで発行されます。死因に関して不審な点や不明点がある場合は、検視や検案、それでも判定できないときは解剖が行われ、死体検案書が発行されます。
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故人が施設に入居していた場合
入居した施設先で亡くなった場合で、担当の医師が故人をみとったのならば、その場で死亡診断書が発行されます。担当の医師が故人の最期に立ち会えなかった場合は、改めて担当の医師が施設へと出向き、診察を行った上で死亡診断書が発行されます。
死亡診断書の提出方法
医師から受け取った死亡診断書は、死亡届とセットになっています。(用紙の右側半分が死亡診断書、左側半分が死亡届)
死亡届に必要事項を記入した上で署名・捺印(認印)し、死亡診断書とともに故人の死亡地か本籍地、または届出人の居住地か住民登録している住所地の市区町村役場に提出します。提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3カ月以内となります。
死亡届を行う義務のある人は「届出義務者」と呼ばれ、「同居の親族、その他同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」(戸籍法第87条)とされています。また、同居の親族以外の親族も届け出ることができます。
死亡届には届出人の署名・押印が必要ですが、記入済み死亡届の役所への提出については代理人が行っても問題ないため、葬儀社の担当者が提出を代行することもあります。また、死亡届・死亡診断書の提出時に火葬(埋葬)許可申請も併せて行うことが一般的です。
このとき提出する死亡届と死亡診断書は返却されませんので、後日必要となってくる各種手続き(金融機関や保険会社での手続き、年金関連の手続きなど)のためにコピーを取っておくことを忘れないようにしましょう。
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死亡診断書発行時に掛かる費用
死亡診断書の発行に掛かる費用は、保険診療ではないので定まった料金はなく、医療機関や施設が独自に決められるため、一般的には3000円~1万円程度、高いところでは2万円前後と幅があります。医療機関や施設のホームページで紹介されていることも多いので、利用している病院などが分かっているようならば、前もって確認しておいた方がよいでしょう。
死体検案書については、死因が比較的容易に判定できる死亡診断書の発行時よりも詳しく死因調査が行われるため、検案代や搬送料、遺体の保管料などの料金も発生することなどから、前述の費用目安よりも高額となることが多いので、想定外の出費に注意が必要です。
まとめ
死亡診断書の発行や費用について説明してきました。最後に重要なポイントを箇条書きにまとめてみます。
- 死亡診断書は、人の死亡を医学的・法的に証明する書類であり、人の死去にまつわるさまざまな手続きに必要
- 死亡診断書がないと火葬・埋葬が許可されない
- 死亡診断書を記入・発行するのは医師または歯科医師
- 故人が入院先で亡くなった場合は、担当医師が発行する
- 故人が自宅で亡くなった場合で、生前に何らかの傷病の診療を受けていたときは、診療していた医師が発行する
- 故人が自宅で亡くなった場合で、生前に診療を受けていなかった場合は、警察に連絡。死体検案書が発行される
- 死亡診断書は死亡届とともに市区町村役場に提出する。葬儀会社が提出を代行することもある
- 死亡診断書発行に掛かる費用には幅がある。利用している病院などが分かっていれば、事前にホームページなどで確認を
死亡診断書に関する知識を蓄え、いざというときのために備えておきましょう。
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