警察署でご遺体を引き取るまでの段取りとは?検視の流れや費用も紹介します
事故死や変死で亡くなった時や、死因が不明な場合などは、監察医による検死が行われます。遺族は検死が終わるのを待ち、警察からの連絡を受けて遺体を引き取ります。 初めて当事者となった遺族には、戸惑うこと、わからないことがたくさんあることでしょう。
この記事では、どのような手順を踏んで遺体が遺族のもとへ返されるのか、遺体を引き取る遺族はどのようなことに注意すればいのかなど、遺体の引き取りに関する情報を解説します。
警察署がご遺体を引き取る場合とその後の流れについて
まず、警察署が遺体を引き取るのはどういった場合なのか、また、引き取られた後はどのような流れになるのかを見てみましょう。
遺体が引き取られる場合
警察が遺体を引き取るのは、検視を行うためです。 明らかに病死や自然死で亡くなったという場合以外は、検視が必要となります。事件性が疑われるケースはもちろん、事故死、災害による死亡、自殺、さらに独り住まいの孤独死でも検視が行われます。
検視では、医師の立ち会いのもと検察官やその代理人が、犯罪性の有無や遺体の身元を確認します。このため、遺体の状態を調べるだけでなく、故人の生活状況や収入、生命保険の加入状況などがチェックされることもあります。
検視の結果、犯罪性がないと判断されれば、遺体は医師に引き渡されます。死因や死後経過時間などを判定するための「検案」と呼ばれるチェックが医師によって行われ、「死体検案書」が作成されます。
遺体が引き取られない場合
故人が持病や治療中の病気により病院で亡くなった場合、検視が行われることはありません。 自宅で亡くなった場合でも、24時間以内にかかりつけの医師の診断を受け、持病が原因の死亡と判明すれば、検視を必要としません。
たとえ24時間以上経過している場合でも、かかりつけの医師が遺体を調べて、それまで治療してきた病気が死因と判断すれば、検視は行われません。
遺体が解剖される場合
検視の結果、犯罪性が疑われる場合や検視により死因が特定できない時には、遺体の解剖が行われます。 解剖には「行政解剖」と「司法解剖」があり、犯罪の可能性が低いものの、死因が特定できないというケースでは、行政解剖が行われます。
ただし、独自の判断で行政解剖が行えるのは監察医のみで、監察医制度は東京23区や大阪市など、ごく限られた地域にしかありません。 このため、監察医の判断のみで行政解剖が行われることは少なく、実際には遺族の承諾を受けてから行われる「承諾解剖」が一般的です。
一方、犯罪の可能性が高いケースでは司法解剖が行われます。 行政解剖と異なり、遺族の同意がない場合でも裁判所の許可があれば司法解剖を実施することが可能で、遺体の損傷状況などを調べて、死因を特定し、死亡推定時刻が算出されます。
さらに、身元が確認できない、遺体の損傷が激しく本人確認が難しいという場合には、DNA鑑定により遺体の身元が確認されます。
検視は拒否できる?
検視は、主に犯罪性の有無を確認するために行われます。また、刑事訴訟法でも変死や変死の疑いのある遺体は検視をしなければならないと規定されています。 さらに家族の事情聴取や指紋採取も認められているため、原則として遺族は検視を拒否できないと考えてください。
検視については以下の記事でも解説しています。
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警察署からご遺体を引き取れるまでの期間とは
検視が行われる場合、検視、解剖の結果が出て死体検案書が作成されるまで、遺体は警察署に預けられたままになり、この期間は、死亡届の提出や葬儀などは行えません。
自宅で病死した場合など、犯罪性のないことがすぐに確認できるケースでは、検視にそれほど時間はかからず、地域によって差はありますが、早いところでは半日程度、遅くとも数日以内で遺体は遺族のもとに返されます。
一方、犯罪性が疑われる場合には、解剖が行われるので、その分遺体が返ってくるまでに時間がかかります。 特に司法解剖、裁判所の判断で行われる行政解剖は、裁判所から嘱託を受けた大学の法医学教室や監察医務院で行われるため、遺体の搬送を含めて数日以上かかるのが通常です。
さらに、遺体の状態が悪いなどの理由でDNA鑑定が行われれば、鑑定結果が出るまで早くて10日〜2週間ほど、長くなれば1カ月かかることもあります。
検視や死体検案書の作成に掛かる費用とは
犯罪性の有無の確認や死因の特定のために、法律によって「検視」を行うことが定められています。このため、検視そのものについて費用は発生しません。 しかし、検視が必要となるケースでは、医師による「死亡診断書」ではなく、「死体検案書」を作成してもらいます。
検視が済んで犯罪性がないと判断された場合には、検察から医師に遺体が引き渡され、医師は死因を判断するために「検案」を行い、死亡診断書の代わりに「死体検案書」を作成します。 この死体検案書の作成には費用がかかります。
死体検案書を作成するための医師の「検案」、遺体の搬送や保管、遺体の損傷が激しい場合に遺体を納める納体袋などを内訳として、地域によって差はありますが、3万円〜10万円程度です。 これらの費用については、自治体によって独自の取り決めがあり、東京23区のようにすべて公費でまかなわれ、遺族の費用負担がないところもあれば、一部の費用が公費で支払われるところもあります。
また、全額を遺族が支払うという地域もみられ、こうした地域では、遺族が承諾した上で行われる「承諾解剖」についても、遺族が費用を負担しなければならない可能性があります。 一方、司法解剖については30万円ほどの費用がかかりますが、国家負担となっているので、遺族の負担はありません。
検視完了前に行うべきこととは
検視が終了すると、遺体は遺族のもとに返されます。検視には数日〜場合によっては1カ月程度かかります。数日のケースであれば、警察から事前に検視が終わる日時を教えてもらえることが多いです。
警察署から連絡があったら、早急に遺体を引き取らなくてはいけないので、完了に備えてできることは進めておきましょう。
葬儀社を決めておく
遺体が戻るとすぐに葬儀の準備をする必要があるので、引き取りまでに葬儀社を決めておきましょう。希望する葬儀ができるかどうか確かめるとともに、見積もりを取っておくことをおすすめします。
警察から葬儀社を紹介され、その葬儀社が警察署からの遺体の搬送を引き受けてくれることもあります。しかし、希望する葬儀が執り行えない、費用が納得できないという可能性も考えられます。 できるだけ遺族の意向に見合った葬儀社を選び、遺体の引き取り、搬送もお願いするとよいでしょう。
当サイト「安心葬儀」では警察署からのご遺体搬送に対応可能な葬儀社をご紹介できます。複数社への相見積もりも可能ですのでよろしければご利用ください。
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葬儀の内容を決めておく
葬儀の形式、規模や内容、訃報を知らせる範囲やその方法を、事前に遺族で話し合って見積もりを取ります。 遺体に損傷がある場合は、エンバーミングを検討してもよいでしょう。また、損傷が激しい場合は、「直葬」を選ぶという方法もあります。
着替えやタオルの準備
病院から遺体を引き取る場合には毛布や布団が用意されていますが、警察から引き取る際には、警察によって対応が変わります。葬儀社が決まっている場合は、葬儀社に相談しておくとよいでしょう。
検視費用の準備
検視費用が公費で負担されない地域の場合は、費用を用意しておく必要があります。
検視完了後に行うべきこととは
警察署から遺体引き取りの連絡があったら、故人の身分証明書、受け取る人の身分証明書、朱肉を使って押す印鑑を持参して、引き取りに向かいましょう。 遺体の搬送、保管、医師による検案と遺体検案書にかかる費用のうち、遺族が負担する額の現金も必要です。
葬儀社に搬送を依頼する場合は、葬儀社へ連絡します。まだ葬儀社が決定していない場合には、遺体の搬送のみ警察が紹介する葬儀社に依頼してもよいでしょう。 遺体の引き取りの際には、警察医や監察医が記入した「死体検案書」が交付されます。
この死体検案書が記入されていないと、「死亡届」を役所に提出することができず、「埋(火)葬許可証」が発行されません。 死亡届と死体検案書(死亡診断書)は1枚の用紙になっているので、左側の死亡届の部分に必要事項を記入したら、故人の死亡地、本籍地、または届出人の居住地の市町村役場に提出してください。
いったん役所に提出すると、原本は返却されないので、死亡届・死体検案書は生命保険の手続きなどに備えて複数のコピーを取っておきましょう。
まとめ
持病が原因の病死やかかりつけ医が自然死と認めた場合以外は、死亡について犯罪性がないか確認し、死因などを特定するために検視が行われます。
犯罪性の可能性がある死因や、本人が特定できないという場合は、さらに解剖やDNA鑑定が行われ、検視や解剖が済むまで、遺体は検察に預けられます。 その期間は地域などによって異なり、短くて数日、長ければ1カ月以上になるケースもあるようです。
検視そのものに費用は発生しませんが、遺体の搬送や保管、死亡診断書の代わりとなる「死体検案書」の発行などには費用がかかり、地域によっては遺族が負担することになります。
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