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死亡届の書き方とは?提出場所や期日なども紹介

死亡届の書き方とは?提出場所や期日なども紹介

「死亡届」は人が亡くなった際、最初に必要となる公的な書類です。

その後のさまざまな手続きでも必要とされることが多く、正確に記入して、期日までに所定の場所へ確実に提出しなければなりません。

この記事では、死亡届の入手法、書き方、届出の際に注意することなど、死亡届の提出手続きをするために知っておきたい知識について詳しく解説します。

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死亡届とは

「死亡届」は人が亡くなったことを公的に証明する書類です。

死亡届を提出することで、火葬許可証(地域によっては埋火葬許可証が発行され、故人の遺体を火葬、埋葬することが可能になります。役所や保険金をもらうための保険会社などでの手続きにも必要となり、他にもさまざまな手続きで必要な書類なので、提出する前に複数枚コピーを取っておくのがお勧めです。

届出には期限があり、正当な理由なく届出が遅れた場合には、戸籍法の第137条によって5万円以下の過料支払いが命じられます。

期限は死亡を知った日から7日以内国外で死亡の場合は3カ月以内)とされています。

期限の起算日は「死亡した日」ではなく「死亡を知った日」となるため、同居していなかったため亡くなっていることを知らなかったなどの場合、家族が死亡した事実を知るまでの期間は含まれません。

死亡届の書類はA3サイズで、左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」です。死亡診断書は、病院で亡くなった際に臨終を確認した医師に記載してもらいます

一方、病院以外で亡くなった場合や主治医が不在の場合、事故死、変死、原因が分からない死亡の場合は、監察医による検死を受けて、死体検案書を記載してもらいます。

右側の死亡診断書の記載が済んだら、左半分の死亡届に必要事項を記入して届出を行います。

なお、赤ちゃんが亡くなった場合については、妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合は7日以内に「死産届」を提出します。生まれてから亡くなった場合は「出生届」を提出したのち「死亡届」を提出します。

死亡届を紛失してしまった場合には、特別な理由があれば再発行してもらえます。ただし条件があるので注意が必要です。

再発行できるのは故人の配偶者か3親等以内の親族に限られ、身分証故人との関係を証明する書類などが必要になります。

死亡届の書き方とは

死亡届に記入する内容とその書き方を見てみましょう。

故人に関する情報

故人の氏名と生年月日、性別

故人の氏名は戸籍に登録されている通りに記入します。外国人の場合は、本国での名前を記載しましょう。通称などは記入できないので注意が必要です。

死亡年月日は和暦で記入してください。生後30日以内の場合は、出生時刻も記入します。

死亡時刻と死亡場所

死亡診断書(死体検案書)に記載されている内容を書き写します。

故人の住所と世帯主の氏名

故人の住民登録がある住所を記載します。故人が世帯主であった場合は世帯主欄にも氏名を記入します。

故人の本籍

故人の本籍地を記入します。本籍は運転免許証などで確認することも可能です。外国の方は国籍のみ記入します。

故人の配偶者の有無と年齢

故人と婚姻関係にあった人の有無と、その年齢を記入します。法律上の婚姻関係のみを書き、内縁関係については記載しません。

世帯の主な仕事・職業

死亡時の世帯の主な仕事を挙げられているものから選んでチェックします。

故人の職業・産業

5年に一度、国勢調査が実施される年のみ記入します。ただし、この欄については任意記入なので、空欄のまま提出しても問題ありません。

届出人に関する情報

届出人の住所、本籍地、氏名、生年月日、故人との関係

故人と届出人との関係を選んでチェックし、届出人の住所、本籍、筆頭者氏名、生年月日を記入して署名し、押印します。

届出人の連絡先

自宅の電話番号または携帯電話番号を記入します。

その他注意点

死亡届の届出には期限があり、国内で亡くなった場合は、亡くなったことを知った日から7日以内、国外で亡くなった場合は3カ月以内です。7日目が閉庁日の場合は、その日以降の最初の開庁日に提出すれば問題ありません。

記入する際は鉛筆や消せるボールペンなどでの記載はできないので、通常のボールペンで記入します。

死亡届に間違って記載した内容を修正する場合は、該当する箇所に二重線を書き、届出人の認印を訂正印として押印します。窓口に提出する際に、記入間違いを指摘された場合にも、訂正印が必要になるので提出時には印鑑を持参するようにしましょう。

また、届出の際には、火葬場や墓地、故人との続柄について窓口で必ず尋ねられます。火葬場や埋葬予定の墓地の名称もあらかじめ把握し、欄外に記入しておくと便利です。

他にも故人の本籍地が不明な場合は、空欄のまま提出しても業務時間内なら調べてもらうことができます。

なお、右半分の「死亡診断書(死体検案書)」の部分は、主治医や監察医が記入します。遺族や届出人が記入しないように、注意してください。

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死亡届の書面の取得方法や提出先、提出者について

用紙の取得

「死亡届」の用紙は、死亡診断書(死体検案書)と併せて1枚になっています。病院で亡くなった場合は病院で用意され、検案の場合も監察医や担当者が用意するのが一般的です。

役所の戸籍課窓口や、自治体のホームページからダウンロードして入手することも可能ですが、自分で用意することはほとんどないでしょう。

提出先

死亡届は故人が亡くなった場所か本籍地届出人の居住地(住民登録のある住所地)のいずれの市町村役場でも提出が可能です。多くの場合、戸籍係が提出窓口になっています。故人の住所地では、提出できないので注意してください(故人の住所地が死亡地ならば提出可)。

死亡届の提出に伴って、故人の住民票の除票手続きが必要となります。故人の死亡した場所と本籍地、あるいは届出人の住民登録地があまりに離れていると、手続きに時間がかかってしまうこともあるので注意しましょう。

このため、よほどの理由がない限りは、故人の本籍地か届出人の住所登録地で届出を行うことをお勧めします

なお、戸籍法により外国の方が亡くなった場合は、届出人の居住地で届出をすることになっています。

死亡届は、出生届や婚姻届と同じく、本庁・支所・出張所の戸籍係で24時間365日いつでも提出可能です。一般的には死亡届を提出した日が戸籍に記載される届出日になります。ただし、夜間や休日で役所の業務が休みの場合は、提出のみが可能で受理が行われないこともあります。

この場合は火葬許可証の発行も翌日以降になるため、役所が開いている時間に再度訪問してみましょう。

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提出者

死亡届は下記の人が提出することになっています。なお、故人に身寄りがいない場合は、病院長などが届出人になることもあります。

  •  親族(故人から6親等内の血族・配偶者、3親等内の姻族)
  •  親族以外の同居人
  •  家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  •  後見人、補佐人、補助人、任意後見人

上記に当てはまる人がいない場合や病院長が届出人となる場合は、「公設所の長」の欄にチェックを入れて提出します。

また、届出人が署名や押印を行っていれば、役所への提出は代理人が行っても問題ありません。このため、葬儀社のスタッフなどが代行して提出することもあります。

記入に修正が必要な場合があるため、あらかじめ捨印を押しておきましょう。捨印を押しておくと加筆修正などを何字行ったかを役所で記載してくれます。

また提出を代行する葬儀社に認印を一時的に預ける場合もありますが、預ける場合は、実印や金融機関の届出印などの大事な印鑑を預けるのは避けるようにしましょう。

死亡届の提出時に必要なものについて

提出の際には、左側の死亡届、右側の死亡診断書(死体検案書)が記入済みであることを確認してください。

死亡届は生命保険の請求などの際にも必要です。窓口に提出すると原本は返却されないので、提出前に必ず5〜6枚ほどコピーを取っておきましょう

また、記載内容に間違いがあったときのために、届出人の印鑑(訂正印)、さらに届出人の身分証明書を持参してください。印鑑は認印でかまいませんが、必ず朱肉を使って押印するものにしましょう。

死亡届を提出する際には、同時に火葬許可証(地域によっては埋火葬許可証)発行の申請を行います。申請用紙は役所の窓口に設置されているので、その場で記入して提出することで、火葬許可証が発行されます。

火葬許可証は火葬の際に必要になり、終了後は火葬済の証印を受けて「埋葬許可証」となるものなので、大切に保管しておきましょう。

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まとめ

「死亡届」は故人がなくなった日、または死亡を知った日から7日以内、海外で亡くなった場合は3カ月以内に、故人の死亡地、本籍地、届出人の居住地のいずれかの市町村役場に提出する必要があります。

特別な理由がなく提出しなかった場合には、戸籍法に基づいて5万円以下の過料が課せられるだけでなく、火葬の際に必要な「火葬許可証」も発行されませんので気を付けましょう。

死亡届の用紙は病院、または検案を行う医師や担当者が用意することが一般的です。

用紙の左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書(死体検案書)」になっており、右側は臨終に立ち会った医師や検死を行った監察医に記入してもらいます。左側は届出人が記入、署名、押印して提出します。

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