埋葬許可証とは?発行方法や提出先について解説
「埋葬許可証」は、人が亡くなった際に必要になる大切な書類の一つです。この記事では埋葬許可証とはどういった書類なのか、どのような手続きを経て発行され、どんな場面で必要になるのかなど、知っておきたい知識を分かりやすく解説します。
埋葬許可証とは?
「埋葬許可証」は、火葬した故人の遺骨を、墓などに納骨する際に必要となる書類です。
埋葬許可証は、多くの自治体では「火葬許可証」や「埋火葬許可証」として発行しています。つまり、埋葬と火葬のいずれも許可する書類なのです。
「埋葬」という言葉には、遺体を土中などに埋葬するという意味があるのですが、現在の日本では、ほとんどの場合、遺体は火葬されます。
そのため、実質的には「埋葬」をするためではなく、遺体を火葬しその後の焼骨を墓石や納骨堂などに「納骨」するために必要な書類となります。
埋葬許可証と火葬許可証との違い
火葬許可証は、その名の通り、故人の遺体の火葬許可を証明する書類です。
火葬許可証がなければ、遺体を火葬することはできません。
市町村役場に死亡届・死亡診断書を提出する際は、火葬・埋葬許可の申請書(自治体によって「火葬許可申請書」「埋火葬許可申請書」など)を同時に提出します。書類は窓口に備えられていることが多く、記載も簡単なので、その場で記入して提出します。
これらの書類が受理されると、火葬許可証が発行されます。
火葬場で遺体を荼毘に付す前に火葬許可証を提出し、火葬が済んだ後に火葬執行済みであることを証明する印が押され、火葬日時が記入された火葬許可証が返却されます。火葬場が印を押し、遺体を火葬したことを証明することで火葬証明証は「埋葬許可証」となります。
火葬許可証と埋葬許可証は、印の有無の違いはありますが、同じ書類になっています。
火葬許可書については以下の記事をご参照ください。
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埋葬許可証の発行方法
「埋葬許可証」の取得方法を見てみましょう。
日本の法律では、死亡の事実を知った日から7日以内、海外で亡くなった場合は3カ月以内に、市区町村役場の窓口に「死亡届」を提出しなければなりません。
提出可能な役所は、故人の本籍地か死亡地、または届出人の居住地の市区町村役場です。死亡届は「死亡診断書」と同じ用紙になっています。
死亡診断書は、病院で亡くなった場合は臨終を確認した医師、家庭で持病が原因で亡くなった場合はかかりつけ医に作成してもらいます。
不慮の事故や変死、自宅で亡くなった場合でも死因が明らかでない場合には、所轄の警察署に連絡して、監察医による検案を受ける必要があります。この場合は、「死亡診断書」は「死体検案書」となります。
役所に死亡届・死亡診断書を提出する際、窓口で火葬・埋葬許可申請書に必要事項を記入して提出します。これらの書類が提出、受理されることで、「火葬許可証」が発行されます。
火葬の際に必ず必要となる書類なので、しっかりと管理・保管してください。
火葬許可証が発行されると、火葬が可能になります。火葬の際に、火葬場の事務所に提出しなければならないので、忘れずに携帯しましょう。
遺体の火葬が済むと、提出した火葬許可証に火葬証明の印が押されて返却されます。この書類が「埋葬許可証」です。
火葬場から火葬許可証が返却された際には、書類に証印が押されているかをきちんと確認しておくようにしてください。
死亡届については以下の記事でも解説しています。
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埋葬許可証の提出先
「埋葬許可証」は、墓地への納骨の際に墓地・霊園の管理者に提出します。
通常、埋葬許可証は、遺体の火葬後に、遺骨の入った骨壺と一緒に遺族に渡されます。遺族が埋葬許可証を紛失しないように、骨壺と一緒に桐の箱に収めて返却されることが多いようです。
納骨は、四十九日法要に合わせて行われることが一般的なので、それまで大切に埋葬許可証を保管しておきましょう。紛失した場合は再発行が必要となりますが、場合によっては再発行に追加料金が必要となることもあります。
また、納骨せずに手元供養するという場合でも、将来、納骨を行う可能性がないとはいい切れません。納骨を望んだときに、埋葬許可証がないと納骨ができませんので、きちんと保管しておくことが大切です。
埋葬許可証を紛失してしまった場合の対応方法
万一、埋葬許可証を紛失してしまったら、どうすればよいのでしょうか。
火葬済みの印がついた埋葬許可証を、何らかの理由により紛失してしまった場合は、火葬許可証を発行してもらった役所(=死亡届を提出した役所の窓口)に、本人確認書類と印鑑、所定の申請書を持参して申請してください。
役所によって異なりますが、火葬許可申請書が保管されていれば、再発行してもらえます。手数料は自治体によって差があり、およそ300円〜400円です。郵送による申請が可能な場合もあります。
もし、保管期間が経過している場合は、火葬場で「火葬証明書」を発行してもらいましょう。それを市区町村の窓口へ提出することで、「火葬許可書」の再発行が可能です。
保存期間や必要書類などは自治体によって異なりますので、申請する場合は事前に窓口に確認することをお勧めします。以下、大阪市の場合を例に出してみます。
【大阪市の場合】
大阪市の場合は、火葬許可証の発行から5年未満であれば、死亡届を提出した役所の窓口で再交付を受けることができます。再発行の申請には以下のものが必要です。
- 火葬許可証再発行申請書
- 戸籍謄本(故人との続柄、死亡日などが確認できるもの)
- 申請者の本人確認書類
- 申請者の認印
5年以上が経過している場合は、上記書類に加えて「火葬証明書」が必要になります。火葬証明書は遺体を火葬した火葬場に問い合わせをして取得します。
分骨・散骨する場合に、埋葬許可証が必要となるのか
遺骨を分骨、散骨する場合、埋葬許可証は必要なのでしょうか。
2カ所以上に遺骨を埋葬する場合は、その場所の分だけ「分骨証明書」が必要になります。
火葬する際に、分骨することが決まっている場合は、葬儀の担当者や火葬場に申し出ておけば、必要な枚数分の分骨証明書を発行してもらうことが可能です。ただし、火葬場によっては「分骨証明書」という形式で発行されることがあります。
なお、海洋散骨をする場合は、現在のところは、公的機関への書類申請や手続きは必要ありません。ただし、業者によっては事件性がないことの証明などの理由から書類の提出を求められることがあるので、埋葬許可証は大切に保管してください。
また、遺骨の一部を納骨するという場合にも、埋葬許可証が必要となるので、注意しましょう。
こちらの記事では分骨、散骨について詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
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まとめ
「埋葬許可証」は、一般に遺骨を墓地に納骨する際に必要となる書類です。発行してもらうには、役所に「死亡届・死亡診断書」を提出し、「火葬許可証」を受け取ることが必要となります。
火葬許可証は、遺体を火葬する際に火葬場の事務所に提出し、火葬が済むと、火葬場で火葬執行済であることを証明する印が押されて「埋葬許可証」として返却されます。
万が一紛失してしまった場合は、台帳の保管期間内であれば、役所の窓口で再発行を申請できます。
保管期間が経過している場合は、火葬場で「火葬証明書」を発行してもらえれば、その書類を役所の窓口に提出することで再発行ができる可能性があります。
ただし、役所や火葬場によって必要となる書類や保管期間が異なることもあるので、申請する場合は事前に確認しておきましょう。
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