火葬許可証とは?発行方法や提出先について解説
「火葬許可証」は、故人の火葬を行う際に必要となる公的な書類です。
とても大切な書類ですが、実際に遺族として経験しないと、発行の手続きや提出先などについては、分かりにくいのが現状です。
この記事では、火葬許可証の基本的な知識から、手続きをする際に必要となる情報まで、分かりやすく解説します。
いざという時に、スムーズに手続きを進めるためのガイドとして、参考にしてください。
火葬許可証とは?埋葬許可証との違い
「火葬許可証」とは、故人の遺体を火葬する許可を公的に証明する書類です。
市町村役場に、故人の死亡後に病院などから発行される「死亡診断書(死体検案書)」と「死亡届」を提出することで発行されます。(基本的に死亡診断書と死亡届は1枚の書類にまとまっています)。
この死亡診断書・死亡届を提出すると、受理した市区町村から火葬許可証が交付されます。(窓口で申請書の記入と提出が必要な場合もあります)
火葬許可証はその名の通り、火葬の際に必要な書類です。
火葬場で提出した火葬許可証は、火葬を終えると、管理者から火葬を実施したことを示す判が押されて返却されます。これが「埋葬許可証」となります。墓地への埋葬や納骨などを行う際にこの埋葬許可証が必要となります。火葬許可証と埋葬許可証は同じ書類ですが、持つ効力はそれぞれ違いますので、混同しないように注意してください。
埋葬許可証は、埋葬・納骨の際に墓地の管理者へ提出します。一般的に納骨は、四十九日法要の際に行われることが多く、火葬からしばらく時間を空けて行われるため、埋葬許可証を受け取ってから次に使用するまで紛失しないように注意が必要です。
紛失や埋葬時の持参し忘れを防ぐため、埋葬許可証は骨壺と一緒に木箱に収められていることが一般的です。もし手元に見当たらないときは木箱の中を確認しましょう。
火葬許可証発行までの流れ
火葬許可証が発行されるまでの手順を詳しく見てみましょう。
医師から死亡診断書を受け取る
死亡届は死亡診断書(死体検案書)と1枚の書類になっています。死亡診断書の部分は、臨終に立ち会った医師や遺体を検案した医師に記入してもらいます。
死亡届に必要事項を記入して押印する
故人の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、本籍、夫または妻の年齢、世帯の主な仕事・職業に加えて、届出人と故人との関係、住所、本籍地、戸籍の筆頭者の氏名・署名、生年月日を記入して印鑑を押します。
届出人になれるのは、親族、親族以外の同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者です。
ただし、実際に窓口に書類を提出するのは、代理人でも問題ありません。近年は葬儀社のスタッフが代行することが多くなっています。
死亡届・死亡診断書を市区町村の役所に提出する
死亡届・死亡診断書は、死亡を知った日から7日以内(国外の場合は3カ月以内)に、故人の死亡地、故人の本籍地、届出人の住民登録がある土地のいずれかの市町村役場に提出します。
提出の際、必要があれば窓口に設置されている「火葬許可証申請書」も必要事項を記入して一緒に提出します。
火葬(埋葬)許可証を受け取る
書類が受理されると、その場で火葬許可証が発行されます。
葬儀社が火葬許可証の申請を代理で行ってくれるケースも
遺族に代わって葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証の申請手続きを行ってくれるケースもあります。すぐには役所へ行くことができないという方は、一度葬儀社へ相談してみるとよいでしょう。
火葬許可証の提出先
市町村役場で発行された火葬許可証は、遺体を火葬する際に火葬場の管理事務所に提出します。葬儀当日までに大切に保管して、火葬場へ向かう際には、必ず持参してください。
葬儀社が申請手続きを代行している場合は、火葬許可証は葬儀社から管理事務所に直接提出されます。
なお、火葬する時点で遺骨を分骨することが決まっている場合は、火葬場に申し出て、必要な枚数分の分骨証明書の発行を依頼しましょう。
埋葬許可証は1枚しか発行されないので、納骨先の一つ目に埋葬許可証、二つ目以降には分骨証明書が必要になります。
火葬が終了し、遺骨を骨壺に納める収骨が完了すると、提出した火葬許可証に「火葬執行済」の証印が押されて返却されます。
これが、墓地に遺骨を納骨する際に必要となる「埋葬許可証」です。納骨の日まで遺骨と一緒に大切に保管して、墓地や霊園の管理者に提出します。
なお、死亡届の提出を葬儀会社に代行してもらった場合は、死亡届のコピーが渡されます。葬儀後の各種手続きに必要になる場合があるので、保管しておきましょう。
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火葬許可証を紛失してしまった場合の対応方法
火葬を行った後、納骨まで期間が空く場合は火葬許可証(=埋葬許可証)の紛失に注意する必要があります。遺骨と一緒に大切に保管しましょう。遺骨を渡される際、火葬許可証(=埋葬許可証)も一緒に木箱に収められていることが一般的です。埋葬までは特に必要になるタイミングはないので、そのままにしておくと安心です。
万一、火葬執行済みの証印が押された火葬許可証(=埋葬許可証)を失くしてしまった場合は、火葬許可証を発行した自治体に再発行を申し出ましょう。申請者の本人確認書類と印鑑を持参して、手続きを行ってください。
発行から5年以内であれば、申請時の控えが残っているので、比較的スムーズに再発行されます。発行から5年以上経過している場合は、本人確認書類に加えて「火葬証明書」が必要になります。火葬を行った斎場に問い合せをして「火葬証明書」を発行してもらった上で、火葬許可証を発行した自治体に再発行の申請を行いましょう。ただし、5年以上経過していると、再発行ができないこともあるので注意が必要です。
また、いずれの場合にも以下のものが必要となりますので、役所への持参を忘れないようにしてください。
- 申請者の身分証明書
- 死亡届の届出人以外が申請する場合:故人と申請者の関係が分かる書類
※故人との関係を示す書類は市町村によって求められる様式が異なるため、申請前に各市町村へ確認しておくとよいでしょう。
まとめ
「火葬許可証」は、故人の遺体を火葬する際に必要となる書類です。市町村役場に「死亡届・死亡診断書(死体検案書)」と「火葬許可証申請書」を提出し、受理されればその場で発行されます。
火葬を行う際に、火葬場の管理事務所に提出しなければならないので、大切に保管して火葬場に行く際に携帯してください。
火葬が終了すると「火葬執行済」の証印が押されて返却されます。これが「埋葬許可証」となります。
墓地に納骨する際に、墓地や霊園の管理者に提出する必要があるので、遺骨と一緒に大切に保管しましょう。
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