死亡届の提出先を詳しく解説
人が亡くなりますと、色々な手続きを行うことになります。その中でも最初の手続きとなるのは「死亡届」です。死亡届は、その後の色々な手続きに繋がる重要な書類です。
今回は死亡届について、その概要や提出先などについて解説してまいります。
死亡届とは?
死亡届とは、戸籍法第86条と第87条に基づいて人が死亡した際に市区町村役所で行う必要がある法的手続きです。 死亡後に行う手続きであるため、死亡した本人が自分で手続きを行うのではなく、家族など定められた人が行います。
死亡届を市区町村役所に提出することにより、主に下記が行なわれます。
- 戸籍に死亡の事実が記載される。
- 住民票が抹消される。
- 埋火葬許可証が発行される(自治体によっては火葬許可証)。
- 税務署への通知が行なわれる(相続税法第58条に基づき)。
人は死亡すると同時に、その人に属していた権利や義務が消滅し、権利義務の承継、婚姻解消など法的に重大な効果や影響が生じます。 死亡を公的事実として証明するために、特に戸籍に死亡の事実を記載してもらうことは重要な意味を持ちます。
また、ご遺体の火葬を行う際は、火葬の手続きの際に埋火葬許可証が必要になります。 なお、正当な理由がなく期間内に死亡届を行わなかった場合、戸籍法第135条により5万円以下の過料に処せられることになっています。
死亡届の提出先は?
死亡届は、どこの役所や役場でも提出できるわけではありません。死亡届の提出先は次の3つのいずれかです。
- 死亡者の死亡地の市区町村役所または役場
- 死亡者の本籍地の市区町村役所または役場
- 届出人の住所地(住所がある市区町村)・所在地の市区町村役所または役場
役所や役場に支所や出張所が設けられている場合には、これらの窓口で死亡届の提出も可能としている市区町村が一般的です。
提出先について、死亡者の住所地(住所が有る市区町村)の役所または役場も含まれていると勘違いされるケースが見られますが、死亡者の住所地では、死亡届の提出はできませんので注意が必要です。
なお、死亡届提出先の自治体が管理運営している公営の斎場や火葬場を利用する場合、死亡届の提出と併せて火葬場や斎場の利用手続きを同時に行う役所や役場もあります。
また、死亡届に関して、休日や夜間など役所または役場の閉庁している時間帯でも提出を行うことが可能です。
ただし、休日や夜間など閉庁している時間帯は、日直や宿直の職員または委託された警備員が死亡届の受付は行ってくださるものの、埋火葬許可証の発行手続きなどは翌日以降の取扱いになるところが多いようです。
翌日以降の取扱いになる場合、埋火葬許可証などを受け取るために改めて役所や役場に行く必要が生じます。 なお、死亡届の下部には届出人の住所や名前を記入する欄があります。この届出人と実際に役所や役場の窓口で死亡届を提出する人が異なっても問題ありません。
死亡届の届出人とは?
死亡届の下部には、届出人について住所、本籍、本籍の筆頭者、届出人氏名、生年月日を記入する欄が設けられています。
死亡届の提出は葬儀社など届出人以外の人でも行うことが可能ですが、届出人になる義務がある人や届出人になれる人は法的に定められています。
法的に定められている中で、実状としては同居の親族または同居の親族以外の親族が届出人となる場合がほとんどです。戸籍法第87条によりますと死亡届の届出義務者は下記のとおりです。
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人等
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
届出義務者は上記の順番で届出人となる義務を負います。「同居者」は、たとえば内縁の夫や妻など血縁関係は無いものの一緒に生活をしている方がこれに該当します。
「家主」「地主」「家屋管理人」「土地の管理人」などは、たとえば賃貸アパートやマンションの大家さんがこれにあたります。
最近は、介護老人保健施設や有料老人ホームなどで最期を迎える方も増えていますが、このような高齢者施設において、身寄りのない方が亡くなったときには施設長が届出人となる場合があります。
後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出人となる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の審判書謄本が必要です。
死亡届を提出する期限は?
死亡届には、戸籍法第86条によって期限が定められています。
死亡届の期限は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。期限の起算日は亡くなった日ではなく、事実を知った日である点は注意が必要です。
たとえば、身元不明での死亡者について警察が捜査していたところ、1ヶ月後に身元が判明し、その後家族に連絡が行なわれるようなケースでは死亡推定日ではなく、家族に連絡が行なわれた日が事実を知った日となります。
また、海外旅行や出張など国外で死亡された場合には、届出義務者がその事実を知った日から3ヶ月以内という期限が設けられています。
なお、国外で亡くなられた場合、国内で死亡した場合の死亡届と比べて提出書類が多くなります。たとえば、外国語で書かれた死亡診断書に和訳文を添付する必要があります。
この死亡届の期限を過ぎてからの手続きについては、遅延理由書など追加書類の提出を求められる場合があります。また、死亡届の期限を守らないことで過料に処せられる場合があるので、注意が必要です。
死亡届の提出時に受理するもの
市区町村の役所や役場で死亡届の提出を行いますと、埋火葬許可証が発行されます(市区町村によっては「火葬許可証」となっていることもあります)。
その他、市区町村によっては市長など行政の長からのお悔やみの手紙、今後の手続きの案内資料などを受け取る場合もありますが、特に埋火葬許可証が重要な書類です。
また、利用する斎場、火葬場が公営である場合、市区町村によっては斎場や火葬場の利用許可書類も併せて受け取る場合もあります。
埋火葬許可証は、火葬を行う際に必要な書類となります。火葬を行うためには、火葬場に埋火葬許可証を提出しなければなりません。 火葬が完了しますと、火葬場は埋火葬許可証に火葬済である旨の証明を記します(火葬済を証明する印章が押印されるケースがほとんどです)。
この火葬済である旨の証明が記された埋火葬許可証は、お墓に遺骨を納めるときに墓地の管理者に提出しなければならない書類として必要です。 このように埋火葬許可証は、火葬および納骨を行うときに必要な大事な書類ですので、大切に保管しておきましょう。
最後に
今回は、死亡届について解説してまいりました。人が亡くなったときに、最初に行う公的な手続きが死亡届です。 死亡届の記入は届出人が行う必要がありますが、役所や役場への提出については葬儀社が代行するケースが一般的です。
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