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死亡届の提出先を詳しく解説

死亡届の提出先を詳しく解説

人が亡くなると、さまざまな手続きを行うことになります。その中で最初の手続きとなるのが「死亡届」です。死亡届は、その後のいろいろな手続きにつながる重要な書類です。

今回は死亡届について、その概要や提出先などについて解説します。

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死亡届とは?

死亡届とは、正式には「死亡届書」と呼ばれる戸籍法第86条と第87条に基づいて人が死亡した際に市区町村役所で行う必要がある法的手続きです。

死亡後に行う手続きであるため、死亡した本人が自分で手続きを行うのではなく、家族など定められた人が行います。死亡届を市区町村役所に提出することにより、主に下記が行われます。

  • 戸籍に死亡の事実が記載される
  • 住民票が抹消される
  • 火葬許可証が発行される(自治体によっては埋火葬許可証)
  • 税務署への通知が行われる(相続税法第58条に基づき)

人は死亡すると同時に、その人に属していた権利や義務が消滅し、権利義務の承継、婚姻解消など法的に重大な効果や影響が生じます。

この死亡を公的事実として証明するために、特に戸籍に死亡の事実を記載してもらうことは重要な意味を持ちます。また遺体の火葬を行う際は、火葬の手続きの際に火葬許可証が必要になります。

なお、正当な理由がなく期間内に死亡届を行わなかった場合、戸籍法第135条により5万円以下の過料に処せられることになっています。

死亡届はA3サイズの書類で、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書になっており、死亡届は遺族など届出人が記入しますが、死亡診断書は故人の死亡を確認した医師が記載をします。

また、故人の死亡の原因が分からない場合や事故死の場合には、監察医や警察に委託された医師による検案を行った上で死体検案書を記載してもらう必要があります。

死亡診断書の発行は3000円~1万円死体検案書の発行は3万円~10万円ほどの手数料が掛かりますので、注意しておきましょう。

死亡届の入手方法

故人が病院で亡くなった場合は、死亡届の書類は病院で用意されています。検案の場合も監察医や担当者が準備するのが一般的です。

町村役場の窓口や、市町村役場のホームページから入手することも可能ですが、自分で用意しなければならないケースはほとんどないでしょう。

死亡届の提出先は?

死亡届は、どこの役所や役場でも提出できるわけではありません。死亡届の提出先は次の三つのいずれかです。

  1. 死亡者の死亡地の市区町村役所または役場
  2. 死亡者の本籍地の市区町村役所または役場
  3. 届出人の住所地(住所がある市区町村)・所在地の市区町村役所または役場

役所や役場に支所や出張所が設けられている場合には、これらの窓口で死亡届の提出できる市区町村が一般的です。提出の際に手数料などは発生しません。

提出先について、死亡者の住所地(住所が有る市区町村)の役所または役場が含まれていると勘違いされるケースが見られますが、死亡者の住所地では、死亡届の提出はできませんので注意が必要です(死亡地が住居地の場合は提出が可能)。

なお、死亡届提出先の自治体が管理運営している公営の斎場や火葬場を利用する場合、死亡届の提出と併せて火葬場や斎場の利用手続きを同時に行う役所や役場もあります。

また死亡届に関して、休日や夜間など役所または役場の閉庁している時間帯でも提出を行うことが可能です。

ただし、休日や夜間など閉庁している時間帯は、日直や宿直の職員または委託された警備員が死亡届の受付をしてくれますが、火葬許可証の発行手続きなどは翌日以降の取扱いになるところが多いようです。

翌日以降の取扱いになる場合、火葬許可証などを受け取るために改めて役所や役場に行く必要があります。

死亡届の下部には届出人の住所や名前を記入する欄があります。この届出人と実際に役所や役場の窓口で死亡届を提出する人が異なっても問題ありません。

死亡届を提出した際に記載内容に誤りが発覚した際は、届出人の認印を修正印として使用して記載内容を修正しますので、そちらも忘れずに持参するようにしましょう。

受理された死亡届の原本は市区町村役所にて保管されるため返却されませんが、死亡届は保険料の申請や葬儀の申し込みなどさまざまな手続きに必要となります。死亡届を提出する前にコピーを必ず取っておくようにしましょう。

死亡届の届出人とは?

死亡届の下部には、届出人について住所、本籍、本籍の筆頭者、届出人氏名、生年月日を記入する欄が設けられています。

死亡届の提出は、葬儀社など届出人以外の人でも行うことが可能ですが、届出人になる義務がある人や届出人になれる人は法的に定められています。

法的に定められている中で、実状としては同居の親族または同居の親族以外の親族が届出人となる場合がほとんどです。戸籍法第87条によりますと死亡届の届出義務者は下記の通りです。

  • 親族(故人から6親等内の血族・配偶者、3親等内の姻族)
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋管理人
  • 土地管理人など
  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 任意後見人
  • 公設所の長

届出義務者は上記の順番で届出人となる義務を負います。「同居者」は、内縁の夫や妻など血縁関係はないものの一緒に生活をしている方がこれに該当します。

「家主」「地主」「家屋管理人」「土地の管理人」などは、賃貸アパートやマンションの大家さんがこれに当たります。

最近は、介護老人保健施設や有料老人ホームなどで最期を迎える方も増えていますが、このような高齢者施設において、身寄りのない方が亡くなったときには施設長が届出人となる場合があります。

後見人、保佐人、補助人および任意後見人が届出人となる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の審判書謄本が必要です。

公設所の長とは、公立病院や警察といった公共施設の長を指しており、故人が高齢者施設などにも入居しておらず、他に身寄りが居ない場合に届出人となる場合があります。

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死亡届を提出する期限は?

死亡届には、戸籍法第86条によって期限が定められています。

死亡届の期限は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。7日目が役所の閉庁日である場合は、翌開庁日が届出期限となります。

期限の起算日は亡くなった日ではなく、事実を知った日である点に注意が必要です。

例えば、身元不明の死亡者について警察が捜査していたところ、1カ月後に身元が判明し、その後に家族に連絡が行われるようなケースでは、死亡推定日ではなく、家族に連絡された日が事実を知った日となります。

また、海外旅行や出張など国外で亡くなった場合には、届出義務者がその事実を知った日から3カ月以内という期限が設けられています。

なお、国外で亡くなられた場合、国内で死亡した場合の死亡届と比べて提出書類が多くなります。外国語で書かれた死亡診断書に和訳文(翻訳者を明らかにしたもの)を添付する必要があるからです。

死亡届の期限を過ぎてからの手続きについては、遅延理由書など追加書類の提出を求められる場合があります。また、死亡届の期限を守らないことで過料に処せられる場合があるので、死亡届の提出期限は必ず守るようにしましょう。

死亡届の提出時に受理するもの

市区町村の役所や役場で死亡届の提出を行うと、火葬許可証が発行されます(市区町村によっては「埋火葬許可証」となっていることもあります)。

その他、市区町村によっては、市長など行政の長からのお悔やみの手紙、今後の手続きの案内資料などを渡される場合もありますが、中でも特に火葬許可証が重要な書類です。

利用する斎場、火葬場が公営である場合、市区町村によっては斎場や火葬場の利用許可書類も併せて受け取る場合もあります。

火葬許可証は、火葬を行う際に必要な書類です。火葬を行うためには、火葬場に火葬許可証を提出しなければなりません。

火葬が完了すると、火葬場は火葬許可証に火葬済である旨の証明を記します(火葬済を証明する印章が押印されるケースがほとんどです)。

この火葬済である旨の証明が記された火葬許可証は、お墓に遺骨を納めるときに墓地の管理者に提出しなければならない書類として必要です。

このように火葬許可証は、火葬および納骨を行うときに必要な大切な書類ですので、大切に保管しておきましょう。

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死亡届を提出しないとどうなるか

ここまでは死亡届の提出について解説してきましたが、逆に死亡届を提出しなければどうなるのでしょうか。

死亡届を提出しなければ、火葬許可証が発行されないため、葬儀を行ったとしても故人の遺体の火葬や埋葬ができません。

故人が介護保険の被保険者であった場合、死亡してから14日以内に介護保険喪失届を提出する必要があり、これを行うことで過納分の保険料の還付を受けられる場合があります。しかし死亡届が提出されていなければ、保険料の精算が行われないため、過納分の保険料があったとしても還付を受けることができません。

さらに故人が年金受給者であった場合は、死亡後に年金受給停止の手続きを行う必要がありますが、死亡届を提出しなければこの手続きを行う事ができません。この手続きを行わずに年金を受給し続けると年金の不正受給となり、国民年金法によって10万円以下の罰金が課せられたり、最悪の場合には詐欺罪で逮捕されることもあります。

厚生年金受給者の場合は死亡後10日以内、国民年金受給者の場合は14日以内に受給停止手続きを行うようにしましょう。

故人が世帯主であった場合は、死亡してから14日以内に世帯主変更届を役所へ提出する必要がありますが、死亡届を提出していなければこの手続きを行う事ができません。この手続きを怠ると5万円以下の罰金が課される可能性があるため、注意しましょう。

また、故人の住民票は死亡届の提出をきっかけとして役所側にて抹消手続きが行われます。そのため、死亡届が提出されなければ故人の住民票を抹消できません。

このように、死亡届が提出されなければさまざまな手続きが滞ってしまいます。死亡届は人が亡くなった際には優先して提出が求められている書類であるため、忘れずに必ず提出するようにしましょう。

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最後に

今回は、死亡届について解説しました。人が亡くなったときに、最初に行う公的な手続きが死亡届です。

死亡届の記入は届出人が行う必要がありますが、役所や役場への提出については葬儀社が代行するケースが一般的です。

実際に家族が死亡届の提出自体を行う機会はほとんどないと思いますが、解説したように死亡届は重要な手続きのため、その意味などについて知っておくことは大切なことではないでしょうか。

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