死亡後の免許証返納手続きの流れは?必要書類についても解説
家族が亡くなった場合、まずは葬儀を滞りなく営むことが最優先とされますが、葬儀を終えて一段落した後も、さまざまな手続きが必要になります。
手続きには、故人名義の口座や契約の解約、各種届出などがありますが、その中でも忘れられがちなのが運転免許証の返納手続きです。
本記事では、故人の運転免許証の返納義務、返納手続きの流れや必要書類について解説します。
死亡後に免許証の返納義務はあるの?
運転免許証は、保有者による公道での車の運転が許可されていることを示す公的な証明カードです。
保有者が死亡した場合には免許は無効となり、効力を失った免許証は返納しなければならないと道路交通法において言及されています(参考:道路交通法第百七条)。
しかし、遺族の義務としての規定はありません。仮に返納を忘れてしまっていた場合にも何らかのペナルティが科せられるわけではないのです。
また、返納せずに放置していたとしても、免許の有効期限までは運転免許証更新連絡書などの通知が届くものの、本人の死亡により更新手続きは不可能のため、いずれ失効します。
ただし、免許証が身分証明書としても機能することを考慮すると、故人の免許証が悪用される可能性もありますので、すみやかに返納手続きを行うことが望ましいと言えるでしょう。
免許証の返納手続きの方法
免許証の返納手続き方法は次の通りです。
返納手続きは届出人の身分証明書が必要
原則として遺族が返納手続きを行います。届出人には身分証明書が必要とされていますので、何らかの事情により遺族以外の人が手続きを代行する場合は、あらかじめ警察署または運転免許センターに確認しておくとよいでしょう。
警察署または運転免許センターに提出
管轄の警察署の交通課窓口または運転免許センター(国家公安委員会)へ出向き、免許証や必要書類を提出します。必要な書類は提出先によって異なる場合がありますので、事前に提出する窓口に問い合わせておくと確実です。
地域によっては、近くの駐在所や交番などでも返納が可能な場合があるので、問い合わせてみましょう。
有効期限を過ぎた場合の対処
更新手続きがなされないまま有効期限が過ぎてしまった免許証は、保有者の生死に関わらずに失効しており、免許証としての機能していない状態です。
しかし、免許証は「顔写真付き身分証明書」として広く利用されているので、有効期限が切れているからといってそのままにしておくと悪用されるリスクがあります。
悪用される不要なリスクを避けるために、有効期限を過ぎている免許証であっても返納手続きを行うようにしましょう。
免許証の返納手続きに必要な書類
免許証の返納手続きに当たって必要な書類は次の通りです。
- 故人の運転免許証(返納の対象となる免許証です)
- 故人の死亡診断書のコピーや住民票の除票など、死亡の事実を証明する書類
- 届出人の身分証明書および印鑑(認印で可)
一般的には上記が必要とされますが、窓口によって必要書類が異なる場合もありますので、事前に確認しておくと安心でしょう。
死亡診断書については以下の記事でも解説しています。
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運転免許証を形見として残すことは可能?
亡くなった家族を偲ばせる品々は手放し難いものです。顔写真まで入った免許証を手元に残しておきたいと願う人も少なくないでしょう。
車の運転が好きだった故人のために、免許証を一緒に棺に入れて持たせたいと希望するケースもあります。
「返納」という言葉のイメージとは裏腹に、実際には必ずしも免許証を手放す必要はありません。
なぜなら、返納するといっても、希望すればパンチ穴をあけてひと目で無効と分かる状態にした上で返却されるからです。返納手続きの際は、故人の免許について返却希望であることを忘れずに伝えましょう。
「故人の形見代わりに手もとに置いておきたい」という理由で、返納手続きを控える必要はありませんので、悪用されるリスクを避けるためにも返納するようにしましょう。
死後に備えて返納しておくべき?
免許証は運転が必要でなくなった場合や身体的理由で運転に不安を感じる方など生前でも自分の意思で返納することが可能です。
日常的に車に乗ることが多い場合や生活に支障が出るなどがあれば事前の返納は難しいですが、運転は行わずに身分証として使っているというのならば返納しておくのがお勧めです。身分証という意味では、現在ではマイナンバーカードも公的な身分証として利用することができるので、人によっては運転免許証にこだわらなくても困ることはないでしょう。
また、返納しても運転経歴証明書を発行してもらうことができ、公的な身分証として使用することができます。
現在さまざまな特典を受けることができる自治体もあるので、ぜひ検討してみてください。
手続きは郵送か付近の警察署などで行うことができます。
まとめ
保有者の死亡後、その免許証をすみやかに返納しなければなりません。
仮に返納しなくても、更新手続きが行われないためいずれは失効しますし、返納しなかったからといってペナルティは科せられませんが、万一の紛失・盗難の場合に悪用されるリスクがついて回ることになるため、返納することが望ましいしょう。
返納手続きは管轄の警察署か運転免許センターで行い、返納手続きには、返納する免許証、故人の死亡診断書または死亡後に取得した戸籍謄本、届出人の身分証明書および認印が必要になります(窓口により異なる場合があるため事前に確認しましょう)。
失効しているとは言え、身分証明証として利用することができるのが免許証です。悪用される可能性がないとも言えませんので、できるだけ早く返納することをお勧めします。
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