死亡保険金の請求方法や必要書類、期限など解説します
大切な家族を失うことは大きな喪失感をもたらし、しばらくは何も手に付かないという状態に陥ることも少なくないでしょう。
しかし、一家の働き手が亡くなった際には、遺された家族の生活を維持していくためのお金の工面が早急に必要となってくるのも現実です。
死亡保険金の請求は、そういった意味でも忘れるべきではない手続きです。
本記事では、死亡保険金の請求に必要なもの、請求方法と請求期限などについて解説します。
死亡保険金請求に必要なもの
死亡保険金を保険会社などに請求する際に、必要なものにはどういったものがあるでしょうか。
保険会社や共済によって必要書類が異なるため、個別の確認は必要ですが、主な必要書類には次のようなものがあります。
保険証券
保険証券は、保険加入を証明する書類です。これを提出することにより保険内容がすぐに判明します。
加入情報はデータ化されて管理されているため、保険証券を紛失した場合でも対応してもらえることが大半です。
指定の請求書
まずは加入している保険会社に連絡し、会社ごとに指定する請求書類を取り寄せます。その後、所定の請求フォームに必要事項(被保険者名、請求者名、死亡日、死亡原因など)を記入し、提出します。
被保険者の本人確認書類
請求を受けた保険会社としては、被保険者(=保険対象となっていた故人)が確かに本人であることを確認しなくてはなりません。
そのため、死亡保険金の請求時には、被保険者の本人確認ができる書類の提出が必要です。具体的には、故人の住民票などがそうした書類に当たります。
受取人の本人確認書類
保険会社が死亡保険金を支払うに当たっては、死亡保険金を受け取る相手(=請求者)が確かに受取人であるかどうかを確認しなくてはなりません。
そのため、死亡保険金の請求時には、受取人の本人確認書類の提出・提示も必要です。具体的には、住民票、運転免許証、健康保険証、戸籍抄本などがそうした書類になります。
死亡診断書または死体検案書の写し、事故を証明する書類
死亡診断書(診療中の病気以外の原因で亡くなった場合は死体検案書)は、死亡確認を行った医師により発行される公的な書類です。
死亡保険金の請求時には、被保険者が死亡したことを正式に証明する書類として死亡診断書(または死体検案書)のコピーの提出が必要になります。
なお、交通事故で無くなった場合には交通事故証明書、災害で亡くなった場合には所定のフォームに災害状況を記入したものの提出が必要です。
死亡診断書(または死体検案書)は死亡届として一度役所に提出すると返却されることはありません。提出前に必ずコピーを複数部とって保存しておきましょう。
死亡診断書の発行方法については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
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受取人の印鑑登録証明書
受取人の捺印が印鑑証明を受けているものであることを明示することにより、受取人が本人であることの裏付けとなります。
死亡保険金額が一定以上になっている場合や請求者が法人であったりする場合は、受取人の印鑑登録証明書の提出が求められるケースがあります。
死亡保険金の請求方法と期限
実際に死亡保険金を請求する流れはどういったものになるのでしょうか。請求には期限がありますので、そちらも確認しておきましょう。
保険会社に連絡
まずは保険会社に連絡します。
一般的に請求専用の電話窓口が設けられているので、保険会社から配布されているリーフレットなどで電話番号を確認して連絡します。
近年では、インターネットを利用したオンライン請求も可能なケースが増えてきています。各保険会社のホームページを確認しておくとよいでしょう。
保険会社側からは、保険証券番号、被保険者の氏名、請求者の氏名や連絡先などといった基本的な情報を確認されますので、あらかじめ手元に書類を用意しておくとスムーズです。
場合によっては、死亡日や死亡原因、死亡前の入院・手術の有無を追加で質問される場合もありますので、これらの情報も控えておくと安心です。
必要な書類の提出
請求窓口に連絡後に所定の用紙が送られてくるので、必要事項を記入して返送します。この用紙は保険会社のウェブサイトからダウンロードができる場合もあります。
同用紙に添付して提出することが求められる主な書類としては、上の項目で解説していますが、保険会社によっても異なってくるため保険会社の指示に従います。
保険金の支払い
必要書類一式が保険会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に支払われることが一般的です。ですが、提出した書類に不備があると訂正して再度提出する必要があるので、支払いが遅れる可能性もあります。
不備がないにも関わらず、約款に記載された支払い期限を超過した場合には、保険会社より遅延利息(遅延損害金)が併せて支払われます。
保険金は、支払先として指定した金融機関口座に振り込まれる形での給付が一般的です。
保険金の受取期限
生命保険の請求権(=受取期限)は、保険法に基づいて保険金支払事由の発生した日(死亡した日)の翌日から起算して3年経過すると消滅してしまう旨が、各保険会社の約款に定められています(かんぽ生命は5年)。
期限は、時間が経過するほど保険金支払い事由に該当するかどうかの調査が困難となるため、正確な情報収集や適正な判断が可能な期間を3年程度と想定して定められています。
ただし、「保険加入していたことを認識していなかった」「当該保険では自殺が保険金支払い事由に当たらないと思っていた」などの理由で、請求しないまま3年以上たってしまうことは珍しくありません。
被保険者と音信不通になっていたため死亡の事実を知らなかったというようなケースもあるでしょう。
このように、請求権を行使できるという事実を受取人が認識し得なかったケースでは、請求期限を過ぎていても請求できる場合があります。
つまり、3年という保険法(約款)の定めはありますが、被保険者が亡くなってから3年以上が経っていても死亡保険金が支払われる例もあるのです。
既に時効と考えられる場合にも、支払いを受けられる可能性がまったくないとは言えませんので、まずは一度保険会社に連絡・相談してみることをお勧めします。
まとめ
死亡保険金の請求のため提出が必要となる書類は保険会社により異なります。加入保険会社の規定を確認しましょう。
死亡保険金の請求に必要な手続きは、おおまかにいって「①保険会社への連絡」「②書類一式の保険会社への送付」の二つです。請求に必要になる所定の用紙は、専用窓口に連絡することにより送付してもらう方法の他、保険会社のウェブサイトよりダウンロードする方法なども普及してきているので、確認しておくとよいでしょう。
生命保険の請求は、保険金支払い事由の発生から3年以内に行うのが原則となっていますが、事情によっては3年以上経過後であっても請求可能なケースもあるので、まずは保険会社に連絡してみましょう。
大切な人が亡くなって心身ともにつらい時期の対応が多くなる死亡保険金の手続きですが、スムーズに手続きを進めることができるように、この記事を参考にしてください。
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