準確定申告とは?亡くなった人も確定申告が必要?
遺産の相続人になった場合、故人の収入に対して代理で確定申告を行う「準確定申告」の手続きが必要な場合があります。
準確定申告を怠ると、余分に税金を納めることになってしまう場合もあるので、注意が必要です。
今回の記事では、準確定申告の意味や期限などについて解説します。
準確定申告とは?
会社などに勤めていて、勤務先が源泉徴収や年末調整を行っている場合は、基本的に確定申告は必要ありませんが、そうでない自営業や個人事業主の方などは自分で申告を行います。
確定申告とは「この期間、この金額の所得があったので、この金額の税金を納めます」と税務署に伝える手続きです。
一方、生前に収入があった人が確定申告を行う前に亡くなった場合も、本来その本人が行うはずだった確定申告を行う必要があります。
このように、確定申告を行う必要がある方が亡くなった場合に、故人の所得金額と税額を相続人(包括受遺者を含みます)が税務署に申告する手続きのことを「準確定申告」と言います。
相続人とは故人の相続財産を受け取る人のことです。
通常の確定申告では、その年の1月1日~12月31日までを課税期間とし、翌年2月16日~3月15日までが申告期間として定められています。
準確定申告の場合、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までが課税期間となります。
なお、前年分の申告をしないままに亡くなった場合には、その前年分についても準確定申告の対象となります。
準確定申告が必要な人
準確定申告は、亡くなった方の全てが対象になるというわけではありません。亡くなった方が、主に下記に該当する場合には準確定申告が必要となります。
- 事業取得や不動産所得がある自営業者や個人事業主の場合
- 給与の年間収入が2000万円を超えている場合
- 勤務先から源泉徴収をしてもらっていたが、年の途中で退職したため年末調整をしてもらっていない場合
- 災害減免法により源泉徴収の猶予や還付の対象となっていた場合
- 給与所得や退職所得以外で20万円を超える所得があった場合
- 給与が2カ所以上から支払われていて、源泉徴収や年末調整をされなかった給与の収入と、給与所得と退職所得の他の所得金額の合計が20万円を超える場合
- 年金の受給額が年400万円を超えていた場合
- 年金などによる雑所得以外の所得が20万円を超えていた場合
- 不動産の売却所得があった場合
- 配偶者控除や扶養控除、寄附金控除などの各種控除、高額医療費の還付などを受けたい場合(ふるさと納税で5カ所以上の市区町村に対して寄付をしていた場合は寄附金控除に含みます)
- 生命保険金や損害保険金など各種保険の一時金、給付金、満期保険金を受け取った場合
- 同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
準確定申告の提出期限
通常の確定申告は毎年3月15日が申告期限となっています。
準確定申告については、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行わなければならない」と所得税法(参考:「所得税法 第百二十四条」)によって定められています。
「相続の開始があったことを知った日」というのは一般的に死亡日です(例外的に、死亡して数日経過してから孤独死の状態で発見されたり、海外にいて連絡が取れなかったなど特別の事情がある場合は「死亡の事実を知った日」になります)。
また、前年も確定申告が必要だったにも関わらず、申告をしないままに亡くなった場合には、その前年分についても「相続の開始があったことを知った日」の翌日から4カ月以内が申告の期限です。
なお準確定申告に基づく納税の期限も、「相続の開始があったことを知った日」の翌日から4カ月以内となっています。
申告や納付の期限を過ぎてしまうと、加算税(無申告加算税や不納付加算税)や延滞税などが追加で発生し、納税額が増えることになります。
例えば、無申告加算税は経過期間や納付額によって異なりますが、法定申告期限から1カ月以内に自ら納税し、かつ期限内にきちんと申告する意思があったと認められる場合を除き、納付額に対しておおよそ15%~20%を乗じた分を余計に負担することになってしまいます。
相続税の申告および納付の期限は、「相続の開始があったことを知った日」の翌日から10カ月以内なのに対して、準確定申告は申告も税金の納付も4カ月以内と短いので、納付資金の確保を含めて注意が必要です。
準確定申告の提出先
準確定申告の提出先は、亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署で、亡くなった方が住民登録していた地域を管轄する税務署です。
どこの税務署が管轄しているのかは、国税庁の公式サイトで調べることができます。
提出先について注意が必要なのは、相続人の納税地ではなく、亡くなった方の納税地の税務署が提出先となる点です。
なお、通常は税務署に足を運んで申告書類の提出をすることになりますが、相続人が国外にいる場合や身体的事情などによる場合には、例外として郵送による提出も認められます。
郵送による提出を行う場合には、申告書類が税務署に届いた日ではなく、郵便消印の日付が申告の受付日となります。
最後に
今回は準確定申告の意味や期限などを解説しました。
準確定申告とは、亡くなった方の所得や納税について相続人(包括受遺者を含みます)が行う手続きのことです。
準確定申告には、故人が亡くなった(相続が開始された)ことを知った日の翌日から4カ月以内という申告期限が定められていて、遅延すると余計な税負担をすることになってしまいます。
死亡に関する手続きは多種多様で大変だとは思いますが、準確定申告が必要な場合には漏れのないように対応しておきたいところです。今回の内容をみなさまの参考にしてください。
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