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余命宣告を受けた際に行うべき準備や手続きとは

余命宣告を受けた際に行うべき準備や手続きとは

余命宣告を受けた場合、患者本人はもちろん家族も大きなショックを受けることでしょう。

余命宣告の直後は、落ち込んで何も考えられない状態になるのも当然のことだと思います。

しかし余命宣告を受けた以上は、限られた時間をどのように過ごすかが大変重要です。

この記事では、余命宣告を受けた際にできること、あるいはすべきことについて解説します。

残された時間をできるだけ穏やかに過ごすために、参考にしてください。

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余命宣告とは

余命宣告とは、医師が闘病中の方に対して推定される生存期間を告げることです。

余命宣告と聞くと、一般の方は命の期限を告げられるイメージを持たれるかもしれません。

しかし、病気に精通した専門医でも正確な余命を予測するのは難しいものです。

医師が余命宣告をする場合、同じ病気の患者の集団において50%の患者が亡くなるまでの期間を表す生存期間の中央値などいくつかのデータや、医師の臨床経験、患者の全身状態などをもとに余命を予測します。決して根拠がないわけではありません。

ですが、医師の経験とデータを合わせて予測した余命も、患者さんの存命期間にずれが生じるケースが多いのが実情です。

実際には、生存期間のデータの中央値よりも早く亡くなる方、あるいは長く生きる方もいます。

同じ病気を患っている場合でも、それぞれの患者さんごとに体質や身体条件などに違いがあり、病気の経過も異なるからです。

そのため、余命とは絶対的なものではなく、あくまでも可能性やおおよその目安と考えた方がよいでしょう。

本人が宣告を受けたらするべきことは何か

余命を告げられたとき、闘病中で一定の覚悟が決まっていない限りは、大きなショックを受けたり恐怖を感じたりするのは当然の反応でしょう。

つらい現実を受け止めるのは容易ではありませんが、残された時間を有意義に過ごすためには必要なことです。

一人で受け止めることが難しい場合は、家族や知人などに打ち明けて相談してもよいですし、心療内科医の治療やカウンセラーに話を聞いてもらうなどの方法もあります。

また、散歩や思い切って温泉に行くなどやりたいことを実現させれば、小さなことだとしても気分転換になるでしょう。すぐには実行できないことも、リストにして書き出してみるとよいでしょう。

死への恐怖や絶望感を乗り越えることは簡単なことではありませんが、1日1日を大切に過ごすことが大切です。

ゆっくりと時間をかけて、気持ちが落ち着くのを待ちましょう。

そして自分自身を取り戻すことができたら、今後の治療について医師に相談します。

余命宣告を受けたあとでも、回復を目指した治療を続けるのか、延命治療を受けるのか、それとも治療をやめて緩和ケアに進むのかを選択することは可能です。

じっくり自分自身と向き合って、自分のことを最優先に考えて本心に従った道を選んでください。

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家族が余命宣告をされたらするべきことは何か

病状への悪影響を防ぐために、医師から患者本人ではなく家族に余命を告げるケースもあります。

自分の家族が余命宣告を受けた場合、長い闘病期間を経ている場合以外では、大きなショックを受けてぼうぜん自失となる方が多いでしょう。

しかし、そんな状況であっても患者本人に伝えるかどうかを考えなくてはなりません。

そのために、まずは気持ちを落ち着かせて冷静な判断を下す必要があります。

医師から病状の詳しい説明があるかと思いますので、「余命」という言葉だけに囚われず、今後の治療方針など全体的な話をよく聞いてしっかりと理解しておきましょう。

患者本人に伝えない場合

患者本人に伝えない場合は、家族だけでその後の過ごし方を決めることになります。

患者本人は余命を知ることなく過ごすことになるので、できるだけ本人と家族自身が後悔しないように、そばにいる時間を増やして患者本人の気持ちに寄り添い、可能な限り希望を叶えられるような家族の協力が必要です。

患者本人に伝える場合

余命を患者本人に伝えた場合、大きなショックを受けるのは当然のことで、ひどく落ち込んだり自暴自棄になったりする可能性もあります。

だからこそ、患者本人に伝える場合は、言葉を選びながらできるだけショックを和らげるように慎重に伝えなければなりません。

余命を告げられた本人が一番つらいということを念頭に、できる限りそばに寄り添いましょう。静かに様子を見守りながら、本人が求めていると感じたときには励ましの言葉をかけたり、手助けをしたりするとよいかもしれません。

患者本人に寄り添って宣告を受け止めて、本人が落ち着きを取り戻すまで待ってから、その後について話し合いましょう。

延命治療や緩和ケアなどの治療方針やその後の過ごし方について決めていくことになります。

余命宣告を受けてからするべきことは何か

医師から告げられた余命は、絶対的なものではありません。実際にどのくらいの時間が残されているのかは、誰にも分からないのです。

過去を悔やむよりも、この先の大切な時間をよりよく過ごすための方法に目を向ける必要があります。

自身の精神状態を知り、心のケアをする

先々のことを考え準備を始めることも大事ですが、まずは自身の心の状態に目を向け、必要があれば適切なケアを受けることが大切です。

余命を告げられたことによって精神的にダメージを受け、体調を崩してしまう可能性もあります。

強い不安を感じたり気分が落ち込んでしまったりした場合は、主治医や看護師に相談しましょう。専門的な診療やカウンセリングなど、必要に応じた心のケアを受けることができます。

保険会社に連絡する

医師から余命宣告を受けた場合、患者本人がどのような保険に加入しているかの確認が必要となります。

加入している保険が判明したら、保険内容を確認して利用可能な保険の手続きを行いましょう。

患者本人が生命保険に加入していた場合、治療に専念するために設けられた「リビング・ニーズ特約」が付いているケースがあります。

「リビング・ニーズ特約」とは、一定の余命期間と診断された際に保険金の一部を生前に受け取れる特約です。受け取った保険金は医療費以外にも利用することが可能ですので、残された時間を充実させるために使うこともできます。

保険加入時などに指定代理請求人を登録してある場合は、指定代理請求人が患者に代わって保険金請求を行うことも可能です。

エンディングノートの活用

エンディングノートとは、自分の終末期や亡くなった後のことなどを記しておくノートを指します。

いざというときに家族に伝えたいことや延命治療の要否、葬儀についての希望など、何を書くのも自由です。

また、市販されているエンディングノートには、遺された家族が困らないために必要な情報を記入する項目があらかじめ記載されています。

保険の証券や所有している財産などを記載しておけば、ご自身が亡くなった後の家族の負担を減らすことも可能です。

エンディングノートは、公証人が必要な公正証書遺言とは異なり、亡くなるまでは誰にも見せる必要はありません。

法的拘束力はないエンディングノートですが、自分の考えをまとめるためのメモ代わりや、備忘録的な使い方もできます。

余命宣告を受けた直後は、ショックで取り乱して何も考えられない方がほとんどでしょう。

しかし、エンディングノートに今の自分の気持ちなどを書き出しているうちに、徐々に落ち着きを取り戻せるかもしれません。

自由に書き直せるエンディングノートに日々のちょっとした思いつきをメモしておけば、余命宣告を受けた今だからこそ、残された時間の中でやっておきたいことが見つかることもあるでしょう。また亡くなったあとで、本人の生前の思いを家族が知るきっかけにもなります。

限りある時間を「よりよく生きる」ためにも、遺される家族のためにも、エンディングノートを書くことは有益かと思います。

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財産や負債の確認

エンディングノートに有価証券などの所在を記載しておけば、遺された家族の相続手続きに関する負担を軽減することも可能です。

そのためには、自分が所有している財産について改めて調べて、確認しておく必要があります。

家のローンなどの負債についても相続の対象になりますので、しっかり確認しておかなければなりません。

財産確認後に財産目録にまとめておくと遺産の全体像が明確になるので、遺された家族の相続税の申告が容易になります。

相続人についての確認

所有している財産の確認が済んだら、相続人や配分についても確認しておきましょう。

配偶者と子(子が死亡の場合は孫)がいる場合は、基本的に民法が定める「相続人の優先順位」と「相続の割合」通りに配分されます。

しかし子供がいない場合などは、法定相続人の範囲が親や兄弟に広がって人数が増えたことでトラブルが起こりかねません。

配偶者・子供がいない場合は配分も複雑になりますので、行政書士などの専門家に相談してもよいでしょう。相続に必要になる「原戸籍謄本」を取り寄せて確認しておくことも検討しましょう。

遺言書の作成

相続トラブルを防ぐためのもっとも有効な方法が遺言書の作成です。

一般的に利用される遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

「自筆証書遺言」は財産目録を除き、遺言を遺す本人の手書きである必要があります。比較的簡単に作成でき費用も掛かりませんが、法的要件を満たしていないと無効になる場合があるので注意が必要です。

法務局で自筆証書遺言を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が2020年に新設されていますので、この制度の利用も視野にいれておきましょう。

余命宣告を受けた場合、遺言書を自筆で作成することが困難な場合もあります。

確実に遺言を残したい場合や体力がなく字を書くことすら難しくなった場合などでは、法律の専門家である公証人による公正証書遺言の作成を検討してもよいでしょう。

公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが不要で、相続開始以降は短時間で遺言内容を遂行することができます。

遺言書の原本が公証役場に保管されるため、隠匿、改ざんの心配もありません。

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葬儀の準備

余命宣告された方が、自身の葬儀について希望がある場合は、生前に葬儀の準備をしておくことも可能です。

葬儀について準備しておくことで、家族の負担を軽減することができます。

葬儀に参列してほしい方がいる場合は、エンディングノートなどに記載しておきましょう。

遺された家族が葬儀の準備をする際の助けになります。

また自身の葬儀の希望を残しておくことで、遺された家族にとって「本人の願いを叶えられた」と思える葬儀にすることができ、それが精神的な支えになることもあります。

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最後に

医師から余命宣告を受けた場合、冷静に受け止められる方は多くないでしょう。

ショックを受けて自暴自棄になることもあるでしょうし、何も考えられなくなるのも当然です。

それでも、できることなら残された時間を充実したものにして、後悔のないように生きてください。

家族の方もつらいこととは思いますが、できるだけ患者さんの希望に寄り添っていただければと存じます。

この記事を参考に、少しでも前向きな気持ちになっていただければ幸いです。

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  • TBSテレビ「ひるおび」 / 備え 人口の3割が高齢者に 健康なうちに「終活」を (2023年9月26日放送)
  • 日本テレビ「news every.」 / 特集:知りたい!/「終活」の話(2022年12月27日放送)
  • NHK番組「首都圏ネットワーク」/コロナ禍の不安どう解消する?(2022年5月31日放送)
※ 安心葬儀にて実施した「親の終活に関する意識調査」の結果が紹介されました。
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