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葬儀の知識

遺族年金とは?もしもの時にそなえておきたい申請方法

遺族年金とは?もしもの時にそなえておきたい申請方法

遺族年金は、家族の生計を支えていた人が亡くなった場合、遺族の生活の大切な支えです。ですが、逝去に伴って自動的に支給が開始されるわけではなく、受給するためには数々の書類を整えて、所定の手続きを行う必要があります。

万一の際に正しく申請手続きを行って、受け取るべき年金を受給できるように、遺族年金の仕組みや申請条件、手続きの手順などについて解説します。

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遺族年金とは

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合、故人によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。

基本的には同居していた遺族が受取対象となりますが、何かしらの事情で別居していた場合でも、被保険者からの仕送りなどで養われていた遺族は遺族年金を請求することができます。

遺族年金には、故人が生前に国民年金に加入していた場合に支給される「遺族基礎年金」と、故人が生前に厚生年金に加入していた場合に支給される「遺族厚生年金」があります。以前はこの2種類に加えて、共済組合員や退職共済年金の受給者であった人が亡くなった場合に支給される「遺族共済年金」がありましたが、制度改正により現在は遺族厚生年金として支給されています(平成27年9月30日以前に受給権が発生していた場合を除く)。

故人の年金の納付状況などによって、遺族基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方か、または条件を満たせば両方を受け取ることができます。

「遺族基礎年金」は、故人によって生計を維持されていた子がいる配偶者、または子に支給されます。ここでいう「子」とは、18歳に達した年度の3月31日までの子、または障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の子で、未婚であることが要件となります。

一方、遺族厚生年金は、故人によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)のうち、優先順位が高い人に支給されます。18歳以下の子がいない配偶者など、遺族基礎年金の要件にあてはまらない遺族も受給することができ、遺族基礎年金に加算されて支給されます。

遺族年金の申請について

遺族年金の受給を希望する場合、必要な書類をそろえて所定の場所で申請手続きを行います。

申請場所

申請場所は年金の種類によって異なりますので、ここから解説していきます。

国民年金の場合

国民年金に加入していて受給要件を満たしている場合に受け取る遺族基礎年金の申請先は、住民票がある市町村役場の年金窓口です。ただし、故人が国民年金第3号被保険者である期間中に亡くなった場合は、最寄りの年金事務所または年金相談センターに申請します。

「年金請求書(国民年金遺族基礎年金)」を市町村役場や年金相談センターの窓口で受け取るか、日本年金機構のホームページからダウンロードして、必要事項を記入し、その他の必要書類とともに提出します。

死亡届を出した市町村役場への提出を自分で行う場合は、その際に窓口で遺族基礎年金の申請について同時に尋ねておくとよいでしょう。

厚生年金の場合

会社員などで厚生年金に加入されていた場合に受け取る遺族厚生年金の申請場所は、最寄りの年金事務所または年金相談センターです。

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」を年金事務所、年金相談センターの窓口で受け取るか、日本年金機構のホームページからダウンロードして必要事項を記入、その他の必要書類とともに提出します。

公務員の場合

会社員の厚生年金に当たるものが公務員では共済年金でしたが、遺族年金は2015年10月から厚生年金の遺族厚生年金と統一されました。このため申請場所は最寄りの年金事務所または年金相談センターです。

また、共済年金は「国家公務員共済組合」「地方公務員共済組合」「日本私立学校振興・共済事業団(私立学校教職員共済)」などの組合に分かれているので、加入している組合に問い合わせることも可能です。

受給要件

遺族年金を受給するためには、受給要件を満たしている必要があります。受給申請を行う前に、要件を満たしているかを確認しましょう。

遺族基礎年金の場合

以下のいずれかを満たす人物が亡くなった際、遺族は遺族基礎年金を受給することができます。

① 故人が生前に国民年金の被保険者であった場合

② 故人が60歳以上65歳未満の方で、生前に国民年金の被保険者であり、日本国内に住所を有していた場合

③ 故人が老齢基礎年金の受給権者であった場合

④ 故人が老齢基礎年金の受給資格を満たしていた場合

※①・②の要件には、故人が亡くなった前日時点で、免除期間を含む保険料の納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。特例として、死亡日が2026年3月末日までで故人が65歳未満の場合、死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たしていると認められます。

※③・④の要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間、および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人物に限定されます。

遺族厚生年金の場合

以下のいずれかを満たす人物が亡くなった際、遺族は遺族基礎年金を受給することができます。

① 故人が生前に厚生年金保険の被保険者であった場合

② 故人が厚生年金保険の被保険者である期間に初診日がある病気やけがが原因となって亡くなった場合(ただし、初診日から5年以内に亡くなった場合に限る)

③ 故人が1級・2級障害厚生(共済)年金を受給していた場合

④ 故人が老齢厚生年金の受給権者であった場合

⑤ 故人が老齢厚生年金の受給資格を満たしていた場合

※①・②の要件には、故人が亡くなった前日時点で、免除期間を含む保険料の納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。特例として、死亡日が2026年3月末日までで故人が65歳未満の場合、死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、要件を満たしていると認められます。

※④・⑤の要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間、および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人物に限定されます。

必要書類

申請には、年金請求書に必要書類を添付して提出しなければならず、必ず用意しなければならないものと、状況によって必要となるものがあります。

必要な書類

□ 年金請求書

年金請求書は、遺族基礎年金を受給する場合と、遺族厚生年金を受給する場合とで、それぞれの様式があります。

□ 基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳または基礎年金番号通知書など)

提出できないときは、その理由書が必要です。

年金証書

公的年金受給中に死亡した場合に必要です。場合によっては、年金加入期間確認通知書や合算対象期間が確認できる書類を求められることがあります。

戸籍謄本(記載事項証明書)、または法定相続情報一覧図写し

申請者と死亡者との続柄、申請者の氏名、生年月日の確認に使用されます。遺族年金の受給権発生日以降で、書類の提出日から6カ月以内に交付されたものでなければいけません。

世帯全員の住民票の写し

死亡者と遺族との生計維持関係を確認するために必要です。受給権発生以降の交付、且つ6カ月以内に交付されたものである必要があります。

マイナンバーの記入により、添付を省略することができます。

死亡者の住民票の除票

上記の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。

□ 請求者の収入が確認できる書類

生計維持の認定のために必要な書類です。所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票などを提出します。マイナンバーの記入により添付を省略することができます。

子供の収入が確認できる書類

義務教育修了以前なら不要です。高等学校などに在学中の場合は、在学証明書または学生証のコピーを提出します。マイナンバーの記入により添付を省略することができます。

死亡診断書(死体検案書など)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

死亡の原因、死亡年月日確認のために使用されます。

「死亡届の記載事項証明書」とは、法令で認められる特別な理由がある場合に発行される、死亡届の写しのことです。

受取先金融機関の通帳など(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカードを準備します(写しでもかまいません)。請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。

印鑑

認印でもかまいません。

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

事故、傷害、殺人など「第三者の行為」によって故人が亡くなった場合は、上記の必須書類に加えて下記の書類が必要です。

第三者行為事故状況届

所定の書類があり、年金事務所または年金相談センターで用意されています。

交通事故証明または事故が確認できる書類

交通事故により死亡した場合に必要な書類です。事故証明書は自動車安全運転センターの窓口に申請し、発行を受けます。事故証明が取れない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなどでも代用できます。

確認書

所定の書類があり、年金事務所または年金相談センターで用意されています。

被害者が扶養していたことがわかる書類

被害者に被扶養者がいる場合に必要になります。源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなどを用意します。

損害賠償金の算定書

すでに損害賠償金が決定している場合は、示談書など受領額が確認できるものが必要です。

□ 損害保険会社などへの照会に係る「同意書」

所定の書類があり、年金事務所または年金相談センターで受け取ることができます。

社会保険労務士などに申請を委任する場合に必要な書類

遺族年金の申請は、原則として故人の配偶者や子供が手続きを行います。しかし、何らかの理由で手続きが困難なときは、国家資格を持つ社会保険労務士に手続きの代行を依頼することができます。この場合には、「委任状」が必要となります。

委任状は日本年金機構のホームページからダウンロードできるので、必要事項を記入して代理人に預けてください。

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遺族年金の手続きの流れや期限

遺族年金の申請を遺族自身が行う場合、スムーズに手続きを進めるためには、申請の手順や流れを知っておくとよいでしょう。ここでは、受給資格の取得、申請から受給開始まで、順を追って見ていきます。

遺族年金の手続きの流れ

1. 受給資格の有無を確認

遺族年金には、受給のための条件が定められています。年金を受給するためには、条件に照らし、受給資格の有無を確認する必要があります。

(遺族基礎年金)

遺族基礎年金を受給するためには、故人が下記の四つの条件のうちいずれかに該当していなければなりません。

・ 国民年金に加入している(免除期間を含む保険料の納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある)

・ 国民年金に加入していた60歳〜65歳未満の人で、日本国内に住所がある(免除期間を含む保険料の納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある)

・ 老齢基礎年金を受給している(保険料納付済期間と保険料免除期間、および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある)

・ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている(保険料納付済期間と保険料免除期間、および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある)

また、受給できるのは「子のいる配偶者」またはその「子」で、「子」については下記の条件が定められています。

・18歳になる年度の3月31日までの子供

・ 障害のある子については20歳未満で障害等級1級または2級

なお、妻が死亡して夫が受給する場合は、死亡時に夫の年齢が55歳以上であることが条件です。

(遺族厚生年金)

遺族厚生年金を受給するためには、故人が下記の四つの条件のうちいずれかに該当していなければなりません。

・ 厚生年金に加入している(免除期間を含む保険料の納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある)

・ 厚生年金の加入期間に初診を受けた傷病がもとで、初診から5年以内に死亡した(免除期間を含む保険料の納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある)

・ 老齢厚生年金を受給している。(保険料納付済期間と保険料免除期間、および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある)

・ 老齢厚生年金の受給資格を満たしている(保険料納付済期間と保険料免除期間、および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある)

・ 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給していた

受給の対象は、収入によって生計が維持されていた下記の人のうち、優先順位が最も高い人です。

・配偶者(夫の場合は、妻の死亡当時に自身が55歳以上)

・子

・父母

・ 孫(遺族基礎年金の「子」と同様の年齢条件があります)

・ 祖父母

夫、父母、祖父母は、故人が亡くなったときに自身が55歳以上であることが条件で、いずれの場合も支給開始は60歳からとなります。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中にかぎり遺族厚生年金を併せて受給することが可能です。

なお、いずれの場合でも、遺族に年間850万円以上の収入(年間所得655万5000円以上)があるときは、遺族年金を受け取ることはできません。ただし、5年以内に定年退職する予定があるなど年収850万円を下回ることが確実な場合は、受給対象になることがあります。詳細な条件等については、日本年金機構のHPで確認してみてください。

2. 年金請求書を取り寄せる

「年金請求書」は年金事務所、年金相談センターの窓口で配布されています。日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

3.必要な書類をそろえる

上記のリストで必要書類を確認してください。

4.年金請求書と必要書類を提出する

提出場所は遺族基礎年金の場合は住民票のある市町村役場の年金窓口、遺族厚生年金の場合や国民年金第3号被保険者である期間中に亡くなった場合は年金事務所または年金相談センターです。

5. 年金証書が届く

申請が受理されると、日本年金機構から年金証書・年金決定通知書が送付されます。申請から受け取りまでは、約60日かかります。

6. 年金支払い通知書が届く

初回の年金受け取りの前に、日本年金機構から「年金振込通知書」が届きます。

7.年金受給開始

年金証書・年金決定通知書が届いてから約50日後、指定の口座に年金が入金されます。以降、偶数月に2カ月分が振り込まれます。振込日は15日で、土・日曜、祝日に当たる場合は、その前の平日が振込日になります。

通常、初回の振込は年金証書・年金決定通知書が届いてから、おおよそ50日後になります。このため、申請から初回受け取りまでは、おおむね110日程度かかることを理解しておきましょう。

また、遺族側が請求申請しなければ年金を受け取ることはできませんし、受給までの審査に時間を要する場合もありますので、葬儀がひと段落したら、早めに手続きを行いましょう。

申請手続きの期限

遺族年金の申請手続きの期限は、受給権が発生した日(一般的に、亡くなった日)から5年以内となっています。5年を経過すると、時効により受給の権利が消滅してしまいます。

やむを得ない理由で5年以内に申請できなかった場合は、時効を撤回する申し立てを行うことも可能です。しかし、申し立てが認められるとは限らず、死亡診断書など、時間が経ってから用意するのが困難な書類もあるので、早めに申請しましょう。

不明なことがあるときは

遺族年金について不明なことや相談したいことがある場合は、日本年金機構が運営する「ねんきんダイヤル」を利用することをお勧めします。電話で問い合わせをする際には、基礎年金番号が分かるものを用意しておきましょう。

電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)

※ 050で始まる番号の電話からかける場合は 03-6700-1165(一般電話)

携帯電話からかける場合は、通話料定額プランの対象外となります。

受付時間:

月曜日 8:30〜19:00

火曜日〜金曜日 8:30〜17:15

第2土曜日 9:30〜16:00

※ 平日の9:00〜14:00は、混雑している場合があります。その時間帯を避けるのがお勧めです。

また、土曜日は、12:00〜14:00がつながりやすい時間帯となっています。

休日:日曜日、祝日、土曜日(第2土曜日を除く)、年末年始(12月29日〜1月3日)

※ 月曜日が祝日の場合、翌日以降の開所初日は19:00まで相談を受け付けています。

また、日本年金機構では、各地の年金事務所、年金相談センターで予約制の年金相談を行っています。

予約受付専用電話:0570-05-4890

※ 050で始まる番号の電話でかける場合は、03-6631-7521(一般電話)

受付時間:月曜〜金曜日 8:30〜17:15

休日:土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)

専門家への相談について

遺族年金の制度や申請手続きなどについて不明点がある場合、専門家に相談することで問題が解決することがあります。また、やむを得ない理由で申請手続きが難しい場合は、手続きを代行してもらうことも可能です。

下記のような場合は、専門家への相談を検討してもよいでしょう。

  • 仕事などが忙しく平日の日中に年金事務所に行けない
  • 多忙で申請に必要な書類をそろえることが難しい
  • 高齢、病気療養中などで自力では手続きを行えない
  • 受給資格があるのかどうか分からない
  • できるだけ早く、確実に年金を受け取りたい場合
  • 年金事務所へ連絡してもなかなか通じない場合

社会保険労務士とは

遺族年金に関する相談を受け付けている専門家は、社会保険労務士です。公的年金に関する国家資格者で、年金受給の権利を守る立場でさまざまな相談に応じてくれます。

社会保険労務士の全国団体「全国社会保険労務士連合会」は、年金に関する相談に無料で対応する年金相談センターを日本年金機構からの委託を受けて運営しています。

社会保険労務士に相談、手続き代行を依頼すれば、書類準備に時間を取られることがなく、不明点も相談できます。特に、交通事故など死亡の原因が第三者行為による場合は追加書類が必要になるので、専門家に対応してもらうと安心です。

また、年金についての専門家なので、遺族年金だけでなく、老齢年金をはじめとする他の年金についても相談できるのもメリットの一つです。

一方、専門家への相談や手続き代行の依頼には当然ながら費用が掛かります。遺族年金の申請の場合は、通常5万円程度が相場ですが、複雑なケースでは10万円〜15万円になることもあるので、事前に見積もりを取るようにしましょう。

「完全成功報酬制」か「着手金+成功報酬」か、段階ごとに費用が発生するのかなど、費用を払う段階の確認も忘れず行いましょう。戸籍謄本や住民票の取得代行、企業年金・未支給年金の手続きを依頼する場合は別料金が発生する場合もあります。

また、何らかの犯罪が原因でなくなった、交通事故の加害者だった、自死だったなど、故人の死因を知られたくないというケースでも、亡くなった理由を専門家に明らかにしなければなりません。

それが精神的な苦痛になる可能性もあるので、よく考えてから相談することが大切です。

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まとめ

遺族年金は家計を維持していた人が亡くなった場合、遺族の生活を守るために用意された年金制度です。

国民年金加入者を対象にした「遺族基礎年金」と厚生年金加入者を対象にした「遺族厚生年金」があり、それぞれの給付条件を満たすことで年金を受け取ることができます。

年金の受給を申請する際は、さまざまな書類をそろえ、国民年金の場合は市町村役場、厚生年金の場合は最寄りの年金事務所か年金相談センターで手続きを行います。

年金の受給申請には5年間という期限があり、申請から初回の年金受け取りまでには、おおむね110日程度かかるので、早めに申請手続きを行うようにしましょう。

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