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火葬の手続きはどうすればいいの?火葬場についても解説

火葬の手続きはどうすればいいの?火葬場についても解説

火葬は法律によって規定されています。手続きを行うためには、いくつかの法的な書類が必要で、経験がないとわからないことも多いと思います。

ここでは、初めての人でも不安なく準備が進められるよう、火葬の手続きやその手順をわかりやすく解説します。

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費用を抑えた火葬式の葬儀(直葬)をご検討の方は、当サイト「安心葬儀」の葬儀社紹介・相見積もりサービスをご利用いただくとスムーズです。詳細は下記記事をご覧ください。

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火葬の手続き及び一連の流れの紹介

火葬の手続きには「火葬証明書」が必要

遺体を火葬・埋葬する場合必ず自治体の許可を取る必要があります。許可なしに行うことは違法行為です。また、日本の法律では、死後24時間以上経過しないと、火葬できないことが定められています。

自治体が火葬を許可していることを証明する書類が「火葬許可証」です。火葬許可書の発行を申請するためには、「死亡診断書」または「死体検案書」と「死亡届」を市区町村役場に提出しなければなりません。

治療中だった病気で亡くなった場合、死亡診断書は故人の臨終に立ち会った医師が作成します。一方、不慮の事故、医師のいない場所での死亡、自殺の可能性がある場合は、異常死とみなされて警察による検死が行われます。

こうしたケースでは、所轄の警察署に報告して検死を受けた上で、検死官に「死体検案書」を作成してもらう必要があります。 死亡診断書は火葬の手続きのほか、遺体の搬送、故人の保険金の受け取り、相続税の申告などの際にも必要となります。このため、1通だけではなく2~3通書いてもらうとよいでしょう。

なお、死亡診断書は有料です。健康保険が適用されない自由診療に当たり、医療機関によって料金は異なりますが、1通5千円程度が相場です。

死亡届は7日以内に提出する

「死亡届」は死亡診断書と一枚の用紙になっており、左側が死亡届、右側が死亡診断書です。病院から死亡診断書を受け取ったら、死亡届の欄に必要事項を記入、押印して役所に提出します。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する義務があります。ただし、国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に提出することが定められています。

死亡届を提出する義務がある人は死亡届出義務者といい、同居の親族、同居人、故人の居宅の家主や地主、土地の管理人がこれに当たります。

もっとも、死亡届の署名、押印は死亡届出義務者が行う必要がありますが、提出については代行も可能です。このため現在は葬儀社が代行することがほとんどです。

提出先は、故人の本籍地、死亡地、死亡届出人の住所地の市役所、区役所または町村役場です。死亡届・死亡診断書を提出する際には、必ずコピーをとって大切に保管しておきましょう。

また、書類の記入内容に誤りがあった場合は訂正印が必要なので、提出の際には届出人の印鑑(認め印)を持参するとよいでしょう。また、本人確認ができる身分証明書を持参してください。

死亡届の提出、受理が故人の本籍地の役所に通知された時点で、故人は戸籍から抹消されます。

火葬許可書を受け取る

死亡届・死亡診断書が役所に受理されると、「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。受け取ったら、念のために内容が届け出と合っているか、市町村の押印があるかを確認してください。

火葬許可証を返却してもらう

火葬場へは必ず火葬許可書を持参してください。火葬が済むと火葬場の証印が押されたり、日時が記入されたりした火葬許可証が返却されます。火葬許可証は埋葬の際にも必要となるので、大切に保管してください。

自治体によっては火葬許可証が「埋火葬許可証」という名称になっていることもあります。近年は、死亡届の提出、火葬許可書の受け取り、さらに火葬場の手配までを含めて、葬儀社に委託するケースが多くなっています。

火葬許可証についてはこちらの記事で詳しく解説しています。詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

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火葬に関する注意点

火葬場には公営と民営がある

火葬場には公営と民営があり、火葬料に差があります。一般に、自治体が運営している公営の火葬場のほうが費用は安価で、民間企業が運営する民営の火葬場はやや割高です。また、公営の火葬場でも地域によって料金が異なります

料金は成人か子どもかによって異なり、子どもの場合は各施設で年齢による料金区分が設定されています。

例えば、東京都は全国のなかでも火葬料が高く、江戸川区にある公営の火葬場では7歳以上の火葬料はおよそ6万円、7歳以下はおよそ3万5千円です。

これに対して、大阪市の平野区にある公営葬儀場は、故人が大阪市民に限り成人1万円、小人が6千円。自治体によっては、大人、子供とも無料という公営の葬儀場もあります。

一方、民営の火葬場のなかには料金にランクを設けているところもあります。通常の料金の数倍程度のプランを設定し、豪華な待合室を用意している施設もあるので、希望する場合は問い合わせてみてください。

また、火葬の予約が取れない、直葬で死後24時間以上経過するまで安置しなければならないといった場合は、遺体を火葬場で安置することもあります。この場合、日数分の安置費用が別途必要になります。

住民票のある地域での火葬が基本

故人の住民票がある自治体と、生前居住していた自治体、あるいは死亡地が異なるというケースがあります。また、故人の居住地、死亡地と、喪主の居住地が離れているというケースも少なくありません。

こうした場合、どの地域の火葬場を選べばいいのでしょうか? 民営の火葬場では、故人、喪主の居住地などに関わらず、火葬を依頼できます。一方、公営の火葬場でも、多くの施設で住民票がある人以外の火葬も受け付けています。

ただし、公営の火葬場を希望するなら、通常は故人の住民票がある地域の葬儀場に依頼します。公営の葬儀場は住民料金が設定されています。適用条件は自治体によって異なりますが、地域に故人の住民票があることが基本条件となっています。

また、住民以外の利用については、火葬費用が高く設定され、住民料金の3〜5倍が相場です。

火葬料の支払場所や支払方法は、自治体や施設によって異なります。ほとんどの葬儀社では、火葬料金の立替え・支払代行も行っているので、負担を軽減するために依頼を検討してもよいでしょう。

必要なら分骨証明書を発行してもらう

遺骨を分けて、別の場所に納骨することを「分骨」といいます。 遺骨の一部を宗派の本山に納骨するという人に加えて、近年は先祖代々の墓地から遠い土地で暮らしているなどの理由で遺骨の一部を身近に置いて供養したいという人も多くなり、分骨が必要となるケースが増えています。

分骨した遺骨を納骨するためには「分骨証明書」が必要になります。すでに納骨されている遺骨を分骨する場合は、墓地の管理者に証明書を発行してもらいます。

一方、まだ埋葬されていない遺骨を分骨する場合は、証明書を発行してくれる火葬場もあります。手元で供養するだけで、現時点では納骨の予定はないという人も、証明書を発行してもらうことをおすすめします。

以下の記事では分骨の方法や費用についても解説していますので、合わせてご覧ください。

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火葬場の予約は葬儀社に

高齢化に伴って、特に都市圏では火葬場不足が深刻になっています。特に料金が低く設定されている公営の火葬場のなかには、早い段階で予約が詰まってしまうところもあります。

このため、希望の日時に火葬が行えない可能性も考えられます。火葬場の予約は葬儀全体の日程を組み立てる際の基準となり、火葬日が決まっていない場合、葬儀の日程を決めて準備を進めることも難しいでしょう。

自治体によっては、火葬許可証の申請・受け取り時に、火葬場の申請を求められることもあります。しかし、火葬の日程は前述のように葬儀全体に関わることなので、葬儀社と相談の上、決定するようにしてください。

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葬儀の費用を抑えるためのポイント

「葬儀にかかる費用」「納得の行く葬儀ができるか」は、どの葬儀社に依頼するかで大きく異なることがあります。

そのとき大事なのは、複数社に見積もり依頼して内容を「比較検討」することです。

「葬儀の費用は高額だと聞いたことがあるので、なるべく費用を抑えたい..」

「相見積もりを取りたいけど、自分で直接複数の葬儀社に問い合わせるのは面倒..」

「初めて葬儀の喪主を務めることになったが、どの葬儀社に依頼したらいいのか分からない..」

そのような方には当サイト「安心葬儀」で、簡単に無料で比較見積もりが可能ですので、ぜひご利用ください。

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    お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
    もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。

    ※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。

  3. ステップ3

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    葬儀社と葬儀について具体的な内容を話していきます。内容面、費用面など比較検討の上、条件に合う葬儀社が見つかりましたらお申し込みください。

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  • 日本テレビ「news every.」 / 特集:知りたい!/「終活」の話(2022年12月27日放送)
  • NHK番組「首都圏ネットワーク」/コロナ禍の不安どう解消する?(2022年5月31日放送)
※ 安心葬儀にて実施した「親の終活に関する意識調査」の結果が紹介されました。
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