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喪主や故人が生活保護受給者の葬式費用は?葬祭扶助の制度について紹介

喪主や故人が生活保護受給者の葬式費用は?葬祭扶助の制度について紹介

喪主が生活保護を受給しているなどで経済的に困窮状態にある場合や、故人に身寄りがなく葬儀費用に充てられる資産も残されていない場合など、葬儀費用を捻出することが難しいケースがあります。

そうした事態を想定した「葬祭扶助制度」が存在し、条件を満たせば必要な費用の支給を受けられることを知っていますか。

本記事では、葬祭扶助制度とはどういった制度か、支給要件には何があるか、支給金額の上限、申請先や申請のタイミングなどについて解説します。

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生活保護受給者への葬祭扶助とは

生活保護を受給している状況では、葬儀費用を簡単に工面することができません。

こうした問題の解決策として、自治体が費用を支給する「葬祭扶助制度」があり、故人または喪主が経済的困窮状態にある場合などに利用することが可能です。

ただし、支給されるのは火葬するに当たって、最小限の葬儀を行うために必要な費用に限られます。例えば、通常の葬儀で行われる通夜などの宗教儀式に当たる費用や、香典返しの費用などは含まれません。

そのため、この制度を利用して行われる葬儀は、火葬のみを行う直葬式となります。

故人に身寄りがおらず、地域の民生委員や家主などといった遺族以外の人が葬儀を手配し、火葬することになった場合にもこちらの制度は利用可能です。

同制度は生活保護葬福祉葬民生葬などとも呼ばれます。

この制度を利用して行った葬儀でも、香典を受け取ることは特に問題はなく、報告する義務はもありません。参列者の気持ちとして受け取っていいでしょう。

ただし香典返しの費用は、葬祭扶助でまかなうことはできません。香典を受け取った場合は、香典返しを行わないといけないので、それが負担になるようであれば辞退するようにします。

また、葬祭扶助を使った家族葬を行うことはできません。葬祭扶助は経済的な理由で葬儀を行うことが難しい場合に受けることができる制度なので、自己資金を足して家族葬などを行うと葬祭扶助が必要ないと判断されてしまい、扶助を受けることができなくなるので注意が必要です。

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生活保護受給者への葬祭扶助支給の条件とは

葬祭扶助制度を利用して費用の支給を受けるための条件や、支給されないケースにはどういったものがあるでしょうか。

葬祭扶助制度により費用が支給される条件

喪主(遺族)が生活保護受給者である

葬儀を営む立場にある喪主や遺族が生活保護受給者であり、生活に困窮して葬儀費用を負担できない状況である場合に、支給を受けられます。

故人が生活保護受給者であっても、遺族に葬儀費用を支払うだけの収入や資産があれば支給は受けられないので注意しましょう。

故人に身寄りがない

故人に扶養義務者がいないケースで、葬儀費用に充てられるだけの資産を残していない場合、遺族・親族以外の第三者(家主、民生委員など)が葬儀を手配するに当たり支給を受けられます。故人の残した資産でまかなえない費用が葬祭扶助として支給されます。

また、ようやく探し当てた故人の身寄りが、故人とほとんど面識のない遠縁の親族といったようなケースでは、葬祭を行うことや遺骨の引き取りを拒否されることもあります。

そのような場合にも、家主や民生委員などの第三者が葬儀を手配することになりますので、同様に支給を受けられます。

生活保護受給者でなくても福祉事務所が認めれば適用されることがある

遺族が生活保護を受けていない場合でも、認められれば葬祭扶助だけを受けることができます。このように生活保護制度のうち一つだけを受けることを「単給」といいます。

生活保護制度には葬祭扶助を含め八つの種類がありますが、これらを受ける条件として共通していることが「生活困窮者で最低限の生活を維持できない人」が対象です。

そのため、自身の生活はできるが葬儀費用を出す余裕がない場合、申請をして通れば葬祭扶助だけを受けることもできます。

単給に限らず、葬祭扶助の申請を行うのは必ず葬儀(火葬)の前になります。葬儀後に申請しても受理されることはないので注意しましょう。

葬祭扶助制度による費用支給がされないケースの例

生活保護受給者であった故人に預貯金がある

生活保護を受給していたとしても、葬儀費用をまかなえるだけの預貯金が残されていれば支給対象外です。ただし、預貯金などが葬儀必要額に満たない場合は、不足分のみ支給されます。

親族に葬儀費用を支払える経済状況の人がいる

親族の誰かが葬儀費用の支払い可能な状況にあれば、自治体が費用負担する理由がなくなりますので支給されません。

扶養義務者である子、父母、祖父母、孫、きょうだいが葬儀費用を負担するべきとされるのが一般的ですが、ですが、そうした関係性や義務によらず葬儀費用の負担を申し出る人がいるのであれば、支給されません。

福祉担当のケースワーカーが最終的に支給不可と判断する

生活保護受給者に関する各種判断は、福祉担当のケースワーカーが行います。

したがって、さまざまな面から支給要件の確認がなされた結果、ケースワーカーが最終的に支給不可と判断すれば、費用は支給されません。

支給額以上の葬儀をした場合

支給額には上限があります。支給額を超えた葬儀を行うために、支給額をその葬儀費用の足しにするような場合は支給不可となります。例えば、火葬を葬祭扶助でまかなって告別式を自分たちで負担する、ということも認められません。

葬祭扶助制度を利用した場合、基本的にその支給額の範囲内で葬儀を行わなければなりません

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生活保護受給者への葬祭扶助の申請先やタイミングとは

生活保護受給者への葬祭扶助支給の申請先は福祉事務所です。

申請者が居住している自治体の管轄の福祉事務所に申請します。申請は火葬を実施する前のタイミングで行う必要があります。火葬を済ませた後申請しても、支給されませんので注意しましょう。

また前述しているように、ケースワーカーに支給可否の判断が委ねられており、さらに各自治体によって規約などが異なるので、葬祭扶助制度を利用することがあらかじめ分かっている場合は、生前から相談しておくことが望ましいでしょう。

葬儀社との打ち合わせの前に葬祭扶助が適用されるかどうかを自治体に確認しておきましょう。依頼の段階で葬祭扶助の範囲内での葬儀を希望する旨を伝えておくとスムーズに進みますし、申請を葬儀社に委任することもできます。その場合は申請者の委任状や印鑑などが必要になります。

福祉事務所に申請後、葬儀費用を負担できる人が本当にいないのか、葬儀費用に充てることのできる故人の預貯金や有価証券などが存在しないか、などの確認・審査が行われ、結果的に申請が通ってから火葬が行われます

他にも、故人の遺品を売却して得た代金も葬儀費用に当てられます。これらを行った上で葬儀費用に満たない差額分が支給されるのです。

葬儀が終了した後に、葬儀社が請求書を福祉事務所に提出します。福祉事務所によって葬儀費用がチェックされ、葬儀社に直接支払われるような仕組みになっています。

生活保護受給者への葬祭扶助申請者になれる人とは

故人の遺族(=扶養義務者)であれば、同居していたか否かに関わらず葬祭扶助を申請できます。その他の親族であっても、故人と同居していた場合には申請者になれます。

親族以外の立場、つまり第三者として葬祭扶助を申請可能な人としては、次のような人が挙げられます。

  • 同居人
  • 家主、地主
  • 家屋または土地の管理人
  • 公設所(国公立病院など)の長
  • 後見人、保佐人、補助人 など
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生活保護受給者への葬祭扶助支給の内容と範囲とは

葬祭扶助として支給される費用の内容や、支給額上限について確認しておきましょう。

生活保護受給者への葬祭扶助の支給内容

火葬に当たり、最低限必要な費用として支給されるものには、次のような内容が含まれます。

  • 死亡診断書発行費用
  • 遺体搬送費
  • 枕飾り一式
  • お別れ用の花束
  • 仏衣一式
  • 棺用布団
  • 遺体保管関連費用(ドライアイスなど)
  • 棺や白木位牌などの費用
  • 火葬費用
  • 骨壺など納骨費用

葬祭扶助に含まれる納骨費用は、火葬を終えた遺骨を骨壺に収めることを指します。墓地などに納骨する費用ではないので注意しましょう。

なお、必要最小限の葬儀とは火葬のみを指すので、宗教的な儀式を執り行う僧侶の手配に要する費用は認められていません

葬祭扶助の支給範囲は約20万円以内

支給金額には上限があります。

自治体や年度により異なる場合もありますが、故人が大人であればおおむね20万6000円以内12歳以下の子どもであれば約16万4800円以内の範囲内で支給されます。

自治体ごとに上限額が定められていて、その範囲内で実際に掛かった金額が支給されます。上限額など分からないことがある場合は、福祉事務所に相談しましょう。

葬儀会社から福祉事務所に請求がいく

要した費用の請求については、請求書が葬儀会社から福祉事務所へと提出され、その内容が精査された上で、福祉事務所から葬儀会社に対して支給が行われます。

つまり、葬祭扶助の申請が受理されれば、基本的に申請者が負担すべき費用は発生しません。

申請者に対し費用が支給されるというわけではなく、依頼した葬儀会社に対する支払いが肩代わりされる形で扶助されます。

まとめ

喪主が生活保護を受けているなど生活困窮状態にある場合には、葬祭扶助制度を利用できます。

故人の扶養義務者(子、父母、祖父母、孫、きょうだい)が生活困窮状態にあり葬儀費用を捻出できない場合や、故人に身寄りがおらず第三者が葬儀を手配する場合にも、葬祭扶助制度を利用できるのです。

ただし、支給されるのは、必要最小限の葬儀(=火葬のみ)に要する費用に限られ、支給額は、故人が大人なら20万6000円以内、子供なら16万4800円以内が目安となります。そして、費用は申請者にではなく、葬儀会社に対し支給されます

また、支給を受けるには事前申請が必要で、火葬前に申請者の居住自治体の福祉事務所に申請しましょう。

お葬式は故人を見送るための大切なセレモニーです。費用を工面することが難しい状況でも、この記事で紹介した葬祭扶助制度もあります。受けることができる制度を利用して、悔いの残らないお葬式を選択してください。

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  • 日本テレビ「news every.」 / 特集:知りたい!/「終活」の話(2022年12月27日放送)
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