車の持ち主が死亡した場合の名義変更の流れを解説
自動車は不動産や預貯金などと同じ財産です。このため、死亡した人が所有していた車の名義を変更するためには、法的な手続きが必要になります。自動車という財産を相続することに当たるため、手続きには手間がかかります。
この記事では、故人が所有していた自動車の名義変更について、その手順や必要書類についてわかりやすく解説します。
車の持ち主が死亡した際の名義変更方法
相続における自動車の名義変更は法律上の義務ではなく、いつまでに名義変更をしなければならないという期限も決められていません。
ただし、「道路運送車両法」には、所有者が変わった場合には15日以内に手続きをしなければならないと定められており、そのままの状態にしておくと、売却ができないなどの様々な不都合が生じます。
このため、相続時といえども自動車の名義変更をしておく必要が生じるのです。 手続きのおおまかな流れは下記になります。
- 名義変更に必要な書類を揃える
- 登録手数料を支払い、 運輸(支)局に書類を提出する(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)
- 名義変更された車検証を受け取る
- 自動車税等の申告をする
運輸(支)局や軽自動車検査協会によって書類や手続き方法が異なる場合もありますので、事前に最寄りの運輸(支)局や軽自動車検査協会に問い合わせておけば安心でしょう。
書類を揃える
名義変更の必要書類は種類が多く、提出窓口となる運輸(支)局に行ってその場で記入するのは大変な作業です。 事前に運輸(支)局等で必要な書類を入手し、自宅などの落ち着ける場所で記入後、提出するほうがスムーズに手続きを進められます。
運輸(支)局等で揃う書類のほかに、相続に必要な遺産分割協議書などが必用な場合もあり、不明点を窓口で尋ねられるので安心です。
また、車の保管場所が変わる場合は、所轄の警察に車庫証明の発行を依頼する必要があります。 車庫証明は申請から発行まで日にちがかかることがあるので、真っ先に手続きしておくことをおすすめします。
運輸(支)局に書類を提出する
書類の提出窓口は、新所有者が車を置く場所(ガレージのある場所)の運輸(支)局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)です。 受付時間は、運輸(支)局、軽自動車検査協会ともに、平日の8時45分~16時(11時45分~13時の時間帯を除く)です。
新所有者の実印が必要となるので、忘れずに持参してください。 なお、申請には、印紙代のほか、車の設置場所が変わる場合は新しいナンバープレート代、年式の新しい自動車の場合は自動車取得税といった費用が必要な場合もあります。 あらかじめ準備しておきましょう。
新しい車検証を受け取る
申請書類が受理されると、新しい車検証が交付されます。 月末など混み合う日は、種類の提出に時間がかかるうえ、車検証の交付までに1時間以上かかることもあるので、時間に余裕をみておきましょう。 新しい車検証を受け取ったら、記載内容に間違いがないか、しっかり確認してください。
自動車税等の申告をする
運輸(支)局内にある自動車税事務所などの税申告窓口に、新しい車検証と「自動車税・自動車取得税申告書」を提出します。 自動車取得税がかかる場合は、その場で税額が計算されるので納付を済ませましょう。ナンバープレートの変更を行わない場合は、これで名義変更の手続きは完了です。
ナンバープレートの変更を行う場合は、運輸(支)局内の返納窓口にナンバープレートを返納するとともに、交付窓口で新しいナンバープレートを購入して、車に装着します。
ナンバープレートの取り外し、装着に必要な工具は、窓口に用意されています。新しいナンバープレートを装着したら、リアナンバーに封印がされ、手続きは完了です。
車の名義変更に必要な書類
前述のように故人が所有していた自動車の名義変更(相続)にはさまざまな書類が必要となります。 ここでは、一人の相続人が相続する場合と、共同相続の場合に分けて、必要書類を確認しましょう。
単独相続に必要な書類
普通自動車(査定金額100万円以上)を特定の1人が相続する場合の必要書類は下記の通りです。
- 自動車検査証(有効期限内のもの)
- 故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本など
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印のあるもの)
- 相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
- 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
- 新所有者の実印
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
- 車庫証明書(40日以内のもの、保管場所が変わらない場合は不要になる場合有り)
- ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合のみ)
この他、名義変更手続きをカーディラーなど第三者に代行してもらう場合は、新所有者の実印を押印した委任状が必要です。
現在の所有者、または新所有者が未成年者の場合、法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、代理して行う必要があります。 相続人に未成年が含まれている場合は、特別代理人の選任手続き等が必要です。
査定額が100万円以下の普通自動車の場合は、遺産分割協議書と相続人全員の記載がある戸籍謄本が不要となります。 その際には、下記の書類が必要です。
- 新所有者が相続人であることを証明できる戸籍謄本
- 遺産分割協成立申立書(相続人の実印があるもの)
- 査定額が100万円以下であることを証明する書類(業者作成の査定書など)
共同相続に必要な書類
共同相続とは、遺産が分割されることなく複数の相続人に相続されることを指します。 現金や預貯金などと異なり、車は売却しない限りは分割して相続することができないので、単独相続しない場合は、複数の相続人で共同所有することになります。
普通自動車(査定金額100万円以上)を共同相続する場合の必要書類は下記の通りです。
- 自動車検査証(有効期限内のもの)
- 故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本など
- 共同相続者の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
- 共同相続者全員の実印
- 共同相続者全員の印鑑証明(発行後3ケ月以内のもの)
- 車庫証明書(保管場所が変わらない場合は不要になる場合有り)
- ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合のみ)
以上が車の名義変更に必要な書類についての解説でした。
こちらの記事では一般的な相続の流れや遺産分割協議書について詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
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車の持ち主が死亡した場合に気をつけるべきポイント
自動車を所有していた人が亡くなった際に、注意したいこと心得ておきたいことを紹介します。
車の持ち主を確認する
自動車を持っている人が亡くなった場合、まず車検証で車の所有者を確認してください。故人が生前、自動車を使用していたとしても、所有者とは限らないので注意が必要です。 所有者の名義は車検証の「所有者」の欄に記載されています。
リース会社の所有物件になっている、あるいは自動車ローンの残額があってローン会社の所有になっている場合は、それぞれの会社に連絡して車の使用者(契約者)が亡くなったことを伝えましょう。
支払いが残っている場合、基本的には相続人による一括返済を求められます。契約を引き継げるケースもありますが、審査の上、再契約という形が一般的です。
一方、一括返済が不可能、契約を引き継ぐ意思がない、車が不要という場合は、車を名義人(ローン会社など)に返却して、残債と相殺することになります。
必ず名義変更を行う
名義変更は必ず行ってください。 名義変更をしないと、相続人の財産として認められないので、車の売却、一時的に使用を停止する「一時抹消登録」、廃車手続きなどを行う際に、不都合が生じるおそれがあります。
また、車検は所有者本人でも手続可能ですが、通常の場合と比べて多くの書類が必要になります。 さらに、万一、名義変更していない車で事故を起こした場合、自賠責保険を超える賠償については、補償されない可能性があります。
まとめ
故人が車を所有していた場合、名義変更の手続きが必要です。 名義変更をしないと売却、廃車といった手続きが行えず、万一、事故を起こした場合には、賠償制限されるなどのリスクがあります。
変更をする場合は、必要な書類を用意して、車の保管場所がある土地の運輸(支)局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に提出します。
書類の種類が多く、遺産分割協議書など相続に関する書類が必要になることもあるので注意してください。 書類が受理されると新しい車検証が交付され、必要に応じ自動車税等の申請を行えば手続きは完了です。
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