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車の持ち主が死亡したら?名義変更(相続)の手続きの流れと必要書類をわかりやすく解説

車の持ち主が死亡したら?名義変更(相続)の手続きの流れと必要書類をわかりやすく解説

本記事の結論

  • 車も相続財産であり、死亡後は法的な名義変更手続きが必要
  • 普通車か軽自動車かで申請窓口や必要書類の厳格さが異なる。
  • 車を特定の相続人が取得する場合は、相続人全員の合意を示す遺産分割協議書等が必要になる。
  • 手続きは新所有者の住所地を管轄する運輸支局等へ行く。
  • 手続きを怠ると将来の売却が困難になり、保険契約の内容によっては保険金請求時に確認手続きが必要となる場合がある。

自動車は不動産や預貯金などと同じ財産です。このため、死亡した人が所有していた車の名義を変更するためには、法的な手続きが必要になります。自動車という財産を相続することに当たるため、手続きには手間がかかります。

 この記事では、故人が所有していた自動車の名義変更について、その手順や必要書類についてわかりやすく解説します。

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車の相続とは?名義変更が必要な法的背景と相続人の定義

自動車は法律上「動産」に分類されますが、不動産と同様に登録制度があるため、所有者が亡くなった際には適切な相続手続きが必要です。

名義変更を行わないまま放置すると、将来的な売却や廃車が困難になるだけでなく、遺産分割におけるトラブルの原因にもなりかねません。

車の相続とは?

民法で定められた法定相続人の範囲と優先順位

民法では相続人の範囲が定められており、配偶者は常に相続人となります。それ以外の親族については、第1順位が子供、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっており、先順位の人がいない場合に限り、次順位の人が相続権を得ます。

名義変更の際は、これら相続人全員の特定が必要不可欠です。

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車の持ち主が死亡した際の名義変更方法

相続における自動車の名義変更は法律上の義務ではなく、いつまでに名義変更をしなければならないという期限も決められていません。

ただし、道路運送車両法では、所有者変更後15日以内の変更登録が定められています。ただし、相続では遺産分割協議等に時間を要することも多く、実務上は相続手続き完了後に名義変更を行うケースが一般的です。

このため、相続時といえども自動車の名義変更をしておく必要が生じるのです。 手続きのおおまかな流れは下記になります。

  1. 名義変更に必要な書類を揃える
  2. 登録手数料を支払い、 運輸(支)局に書類を提出する(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)
  3. 名義変更された車検証を受け取る
  4. 自動車税等の申告をする

運輸(支)局や軽自動車検査協会によって書類や手続き方法が異なる場合もありますので、事前に最寄りの運輸(支)局や軽自動車検査協会に問い合わせておけば安心でしょう。

車種による違い:普通車(運輸支局)と軽自動車(軽自動車検査協会)

普通自動車は「登録資産」として扱われるため、運輸支局にて実印や印鑑証明書を伴う厳格な手続きが求められます。

一方、軽自動車は「届出資産」という位置付けであり、手続き先は軽自動車検査協会となります。軽自動車の場合、相続手続きは普通車より簡略化されていますが、ケースによっては相続関係を証明する書類が必要になります。

1.書類を揃える

名義変更の必要書類は種類が多く、提出窓口となる運輸(支)局に行ってその場で記入するのは大変な作業です。 事前に運輸(支)局等で必要な書類を入手し、自宅などの落ち着ける場所で記入後、提出するほうがスムーズに手続きを進められます。

運輸(支)局等で揃う書類のほかに、相続に必要な遺産分割協議書などが必要な場合もあり、不明点を窓口で尋ねられるので安心です。

また、車の保管場所が変わる場合は、所轄の警察に車庫証明の発行を依頼する必要があります。 車庫証明は申請から発行まで日にちがかかることがあるので、真っ先に手続きしておくことをおすすめします。

2.運輸(支)局に書類を提出する

書類の提出窓口は、新所有者が車を置く場所(ガレージのある場所)の運輸(支)局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)です。 

新所有者の実印が必要となるので、忘れずに持参してください。 なお、申請には、印紙代のほか、車の設置場所が変わる場合は新しいナンバープレート代、年式の新しい自動車の場合は自動車税・環境性能割といった費用が必要な場合もあります。 あらかじめ準備しておきましょう。

3.新しい車検証を受け取る

申請書類が受理されると、新しい車検証が交付されます。 月末など混み合う日は、書類の提出に時間がかかるうえ、車検証の交付までに1時間以上かかることもあるので、時間に余裕をみておきましょう。 新しい車検証を受け取ったら、記載内容に間違いがないか、しっかり確認してください。

4.自動車税等の申告をする

運輸(支)局内にある自動車税事務所などの税申告窓口に、新しい車検証と「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」を提出します。  自動車税・環境性能割がかかる場合は、その場で税額が計算されるので納付を済ませましょう。ナンバープレートの変更を行わない場合は、これで名義変更の手続きは完了です。

ナンバープレートの変更を行う場合は、運輸(支)局内の返納窓口にナンバープレートを返納するとともに、交付窓口で新しいナンバープレートを購入して、車に装着します。

ナンバープレートの取り外し、装着に必要な工具は、窓口に用意されています。新しいナンバープレートを装着したら、リアナンバーに封印がされ、手続きは完了です。

相続手続きで最も時間がかかるのは、役所での申請そのものではなく、戸籍収集や相続人の確認、遺産分割の話し合いです。車の名義変更も同様で、必要書類を早めに確認し、家族間で誰が引き継ぐのかを決めておくとスムーズに進められます。

車の名義変更に必要な書類

前述のように故人が所有していた自動車の名義変更(相続)にはさまざまな書類が必要となります。 ここでは、一人の相続人が相続する場合と、共同相続の場合に分けて、必要書類を確認しましょう。

代表相続人が単独で名義変更する場合の必要書類

普通自動車(査定金額が100万円を超える場合)を代表相続人が1人で相続し、名義変更する場合の必要書類は下記の通りです。相続人全員で協議を行い、特定の1人が車を引き継ぐ場合にこの手続きが必要となります。

  • 自動車検査証(有効期限内のもの)
  • 故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本など
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印のあるもの)
  • 相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
  • 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
  • 新所有者の実印
  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
  • 車庫証明書(40日以内のもの、保管場所が変わらない場合は不要になる場合有り)
  • ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合のみ)

この他、名義変更手続きをカーディーラーなど第三者に代行してもらう場合は、新所有者の実印を押印した委任状が必要です。

現在の所有者、または新所有者が未成年者の場合、法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、代理して行う必要があります。 相続人に未成年が含まれている場合は、特別代理人の選任手続き等が必要です。

査定額が100万円以下の普通自動車の場合は、遺産分割協議書と相続人全員の記載がある戸籍謄本の代わりに、以下の書類の提出で良いこともあります。

  • 新所有者が相続人であることを証明できる戸籍謄本
  • 遺産分割協成立申立書(相続人の実印があるもの)
  • 査定額が100万円以下であることを証明する書類(業者作成の査定書など)

共同相続に必要な書類

共同相続とは、遺産が分割されることなく複数の相続人に相続されることを指します。 現金や預貯金などと異なり、車は売却しない限りは分割して相続することができないので、単独相続しない場合は、複数の相続人で共同所有することになります。

普通自動車(査定金額100万円以上)を共同相続する場合の必要書類は下記の通りです。

  • 自動車検査証(有効期限内のもの)
  • 故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本など
  • 共同相続者の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
  • 共同相続者全員の実印
  • 共同相続者全員の印鑑証明(発行後3ケ月以内のもの)
  • 車庫証明書(保管場所が変わらない場合は不要になる場合有り)
  • ナンバープレート(管轄の運輸局が変わる場合のみ)

以上が車の名義変更に必要な書類についての解説でした。

こちらの記事では一般的な相続の流れや遺産分割協議書について詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

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公的書類(印鑑証明書・戸籍謄本)の有効期限と取得の注意点

名義変更で使用する公的書類には、厳格な有効期限や条件が定められています。不備があると窓口で受理されないため、以下の点に特に注意して準備しましょう。

  • 印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものを用意する
  • 戸籍謄本は故人の死亡事実と、相続人全員の確認ができる範囲のもの(除籍謄本含む)を揃える
  • 住民票の写しを添付する場合も、マイナンバーが記載されていない3ヶ月以内のものを使用する
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車の持ち主が死亡した場合に気をつけるべきポイント

自動車を所有していた人が亡くなった際に、注意したいこと心得ておきたいことを紹介します。

名義変更方法2

車の持ち主を確認する

自動車を持っている人が亡くなった場合、まず車検証で車の所有者を確認してください。故人が生前、自動車を使用していたとしても、所有者とは限らないので注意が必要です。 所有者の名義は車検証の「所有者」の欄に記載されています。

リース会社の所有物件になっている、あるいは自動車ローンの残額があってローン会社の所有になっている場合は、それぞれの会社に連絡して車の使用者(契約者)が亡くなったことを伝えましょう。

支払いが残っている場合、基本的には相続人による一括返済を求められます。契約を引き継げるケースもありますが、審査の上、再契約という形が一般的です。

一方、一括返済が不可能、契約を引き継ぐ意思がない、車が不要という場合は、車を名義人(ローン会社など)に返却して、残債と相殺することになります。

必ず名義変更を行う

名義変更は必ず行ってください 名義変更をしないと、相続人の財産として認められないので、車の売却、一時的に使用を停止する「一時抹消登録」、廃車手続きなどを行う際に、不都合が生じるおそれがあります。

また、車検は所有者本人でも手続可能ですが、通常の場合と比べて多くの書類が必要になります。万が一事故を起こしてしまった場合、名義変更をしなかったからといって自動車保険が直ちに無効になるわけではありません。ただし、契約者や記名被保険者の変更手続きが必要となる場合があるため、保険会社へ速やかに連絡しましょう。

相続した車を利用する予定がない場合は、名義変更後に売却することも可能です。車検切れや長期間使用していない車であっても買取可能な場合があります。維持費や自動車税の負担を考慮し、早めに方向性を決めるとよいでしょう。

まとめ

故人が車を所有していた場合、名義変更の手続きが必要です。 名義変更をしないと売却、廃車といった手続きが行えず、万一、事故を起こした場合には、賠償制限されるなどのリスクがあります。

変更をする場合は、必要な書類を用意して、車の保管場所がある土地の運輸(支)局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に提出します。

書類の種類が多く、遺産分割協議書など相続に関する書類が必要になることもあるので注意してください。 書類が受理されると新しい車検証が交付され、必要に応じ自動車税等の申請を行えば手続きは完了です。

監修者コメント

自動車は預貯金や不動産と同様に相続財産の一つです。名義変更を先延ばしにすると、売却や廃車の際に手続きが複雑になることがあります。相続人や所有者を確認し、戸籍や遺産分割協議書など必要書類を早めに準備しておくことが大切です。


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