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葬儀の知識

家族が突然死した場合の葬儀はどうする?やるべき流れについて解説

家族が突然死した場合の葬儀はどうする?やるべき流れについて解説

家族が突然、自宅や職場などで亡くなった場合、戸惑ったり慌ててしまうのは仕方のないことでしょう。

しかし、そんなときでも家族は、死を受けとめ必要な手続きを進めなければなりません。突然死だからこそ必要な手続きや注意点があります。

この記事では、家族の突然死に対して、葬儀までに家族がやらなければならないことをまとめました。万一の事態にも対応できるよう、その手順や通常のケースとの違いなどを確認しておきましょう。

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突然死の定義とは?

「突然死」とは、医学的に病気を発症して、24時間以内に死に至ることと定義されています。なかでも、発症から1時間以内の死亡は「瞬間死」と呼ばれることもあります。

具体的には、それまで持病がなかった、あるいは持病があっても症状が安定しており、すぐに悪化することが予想されなかった状態からの死亡のことを指します。

また、事故や自殺といった外的な要因があった場合の死亡とは区別されています。

突然死の原因となる病気として、心筋梗塞などの心臓病が最も多く、これに脳梗塞やくも膜下出血などの脳の病気が続きます。

「突然死」というと、特殊なケースのように思われますが、死亡する人の5人に1人が発症から24時間以内に亡くなっているというデータもあります。

このため、医学上の突然死は、私たちが思っているほどに起こりやすいといえます。

突然死と通常の死亡ではやるべきことは違う?

突然死の医学的な定義では、人が亡くなる場所については触れられていません。しかし、臨終後の家族が行う手続きは、「どこで亡くなったか」によって変わってきます。

人が亡くなったとき、遺族は医師に故人の死亡を確認してもらい、「死亡診断書」を発行してもらう必要があります。 通常の死亡の場合は、病院で亡くなることがほとんどです。

臨終の際には医師が立ち会っているので、すぐに死亡が確認され、死亡診断書が発行されます。 ところが、突然死の場合は、自宅や職場など病院以外の場所で息を引き取るケースが多くなります。

当然、医師が臨終に立ち会うことはありません。 そのため、病院以外での死亡の場合、かかりつけ医の有無によって対応が異なります。

かかりつけ医がいる場合

かかりつけの医療機関があり、診療を受けていた場合は、まずはかかりつけ医に連絡をとります。死因が明らかな場合は、短時間で死亡診断書が発行されるのが一般的です。

かかりつけ医がいない場合

かかりつけの医療機関がない場合は、所轄の警察署に連絡します。

警察官と警察医が死亡した現場に来て、事件性がないか、死亡原因は何かを調べます。事件性がないと判断されると、死亡診断書の代わりに「死体検案書」が発行されます

死体検案書は死亡診断書と同一の用紙で、医師が故人の死亡を認めたことを証明する書類です。

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自宅や職場で突然死した場合、救急車を呼んでもいい?

自宅などで家族が突然亡くなると、気が動転してしまい、救急車を呼ぶ人がほとんどです。

救命治療を受けることで蘇生する可能性がある場合は、救急車で病院に搬送してもらう必要がありますので、すぐに救急搬送を依頼しましょう。

死亡している場合、救急車を呼んでも病院には搬送できない

しかし、明らかに死亡している場合は、救急車を呼んでも病院には搬送してもらえません。

救急車は基本的に遺体を搬送することができないからです。 遺体であることがわかると、救急隊から警察に連絡が入り、警察官が来て事情聴取などを受けることになります。

かかりつけ医がいる場合

自宅などで家族が突然死した場合、往診をお願いできるかかりつけ医がいれば、救急車を呼ぶのではなく、その医師に連絡を取るようにしましょう。

故人がその医師に診察・治療を受けてから24時間以内に亡くなり、なおかつ持病が原因で亡くなった場合は、主治医が臨終に立ち会っていない場合でも死亡診断書が発行されます。

また、生前の診察・治療から24時間以上経過していても、主治医が遺体を診て持病による死亡と判断すれば、死亡診断書が発行されます。

かかりつけ医がいない場合

一方、かかりつけ医がいない、あるいはいても往診が難しい場合は、死亡診断書は発行されません。

死因を特定し、死亡に事件性がないことを確認するため、所轄の警察所に連絡して、警察官と警察医による検視を受ける必要があります。

この場合、警察官による現場検証や事情聴取などを受けることになります。とはいえ、故人の死亡に事件性がなければ、その場で監察医や警察医による検案が行われて、死体検案書が発行されます。

自宅で亡くなられた場合の適切な対処については以下の記事でも解説しています。

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自宅や職場で死亡した場合の対応と葬儀までの流れ

自宅や職場などで人が突然亡くなった場合、遺族やその場にいる人が取るべき対応と、その後の葬儀までの手順について解説します。

遺体には手を触れない

自宅などで人が亡くなっているのを発見した場合、本当に亡くなっているのか確かめたいという気持ちもあり、遺体に触れてしまいがちです。

しかし、遺体には手を触れないようにしてください。

たとえ、お風呂場で裸の状態で亡くなった場合でも、服を着せるなどの行為は止めましょう。警察を呼んで現場検証、事情聴取を受けるときには、亡くなった時の状態を保っておく必要があるからです。

亡くなった状態から故意に何かが変えられていた場合には、事件の証拠隠滅を疑われるおそれもあります。

死亡診断書(死体検案書)を受け取る

かかりつけ医が発行する「死亡診断書」、警察医が発行する「死体検案書」は、役所に死亡届を提出する際に必要な書類です。

ご遺体を搬送・安置し、葬儀の手配をする

死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、葬儀社や搬送業者などに依頼してご遺体を安置場所まで搬送します。以降は葬儀社と葬儀や火葬の手配などを進めましょう。

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まとめ

病院以外の場所で突然人が亡くなった場合、通常の死亡とは違った対応が必要です。遺体には絶対に手を触れないようにしましょう。

蘇生の可能性がある場合は、救急搬送を依頼しますが、明らかに亡くなっているときは、かかりつけの医療機関に連絡して往診をお願いします。死因が特定されれば、「死亡診断書」が発行されます。

一方、かかりつけ医がいない場合は、所轄の警察署に連絡します。現場検証や事情聴衆を行われることがありますが、事件性がないと判断されれば、警察医が遺体を検死して「死体検案書」が発行されます。

以降は、葬儀の内容を決めたり手配を進めることになりますので、落ち着いて対応しましょう。

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