自然葬について詳しく解説
近年、「墓地に関する費用を抑えたい」という人や、「遺族に墓地管理の負担を掛けたくない」と考える人が増え、遺骨を墓地に納めず自然に還す自然葬が注目されています。
最近も、著名な芸能人の樹木葬が話題になりました。しかし、自然葬が行われることはまだ少なく、その特徴や費用、気を付けたいポイントなどを知る人は、多くないのが現状です。
この記事では、話題の自然葬について知っておきたい内容をまとめました。自然葬を考える際の情報源として活用してください。
自然葬とは
自然葬とは、遺骨を墓地に納めるのではなく、大地や海などの自然に還すという考え方に基づいた弔いの形です。
近年、注目が集まっているので新しい考え方のように思われますが、風葬、鳥葬、土葬など、古くから行われてきた葬送は自然葬が基本と言えます。
現在、日本で行われている主な自然葬には、「散骨」と「樹木葬」があります。
散骨
遺骨を海や山といった自然の中にまくのが散骨です。遺骨を墓へ納骨する場合と、散骨するものとに分けて供養する「分骨」という方法を用いる場合が多くあります。
日本での散骨は、海に遺骨をまく「海洋散骨」が主流となっていて、船をチャーターして行う個別散骨の他、複数の遺族が同じ船に乗って行う合同散骨、遺骨を業者に預けて散骨を任せる委託散骨があります。
地表に遺骨をまく「散骨」は原則的にはよしとされていません。地中に遺骨(粉骨されたもの)を埋めて埋蔵する「樹木葬」、ヘリコプターや巨大なバルーンなどを使って空から散骨する「空中葬」、遺骨をロケットに乗せて宇宙空間に散骨する「宇宙葬」も行われています。
米国では、著名なSF作家など、すでに何人かの遺骨(遺灰)が宇宙空間に散骨されています。
自宅の敷地内に散骨をする「自宅散骨」もありますが、「墓地、埋葬等に関する法律」において、遺骨は”墓地以外への区域に埋蔵、埋葬を行ってはならない”とあります。また、2㎜以下の粉骨をしなければならないことや事前に自治体や市区町村の許可が必要であり、推奨されていません。実際に自宅散骨を行いたいとしても、現実的には難しい実情があります。
樹木葬
樹木葬は、墓石の代わりに樹木を墓標とする葬送の方法です。遺骨は樹木の下に埋葬され、時間とともに大地に還っていきます。
自然物の樹木を墓標としますが、従来の墓地と同様にお参りに訪れることができるため、厳密には自然葬ではないという考え方もあります。
法律的にも墓地と同様に扱われるため、墓地として許可を受けた土地でないと樹木葬は行うことはできません。
樹木葬には「里山型」と「公園・都市(霊園)型」があります。里山型は、都心部から離れた山林などに遺骨を埋葬する方式です。自然のままの環境を生かした弔い方で、日本初の樹木葬はこの里山型でした。
一本の樹木に対して、一人の遺骨だけが埋葬されるのではなく、家族など複数の遺骨を埋葬するケースもよく見られます。
一方の公園・都市型は、比較的都市部に近い敷地内に、樹木葬として用意された場所に埋葬します。樹木が植えられた区画内に遺骨を埋めるという方法の他、埋葬後に樹木を植樹するという方式を取っているところもあります。
また、遺族が希望すれば墓地のように区画を代々継承できるところや、一定の年月を経た後に、永代供養塔などに合祀されるケースもあるようです。
自然葬を行うタイミング
自然葬は、一般的な納骨のタイミングと同様に四十九日法要に合わせて行われるのが一般的です。しかし実際は明確なタイミングが決まっているわけではありません。
そのため、遺族の気持ちに整理がついた一周忌後などの場合もあります。自然葬を行う場所が遠方ですぐに向かうことができない場合もあるので、遺族の都合のよいタイミングに合わせて行われることもあります。
自然葬のメリットとデメリット
自然葬を行った場合の、よい点と注意したい点を見てみましょう。
自然葬共通のメリット・デメリット
自然葬の最大の特徴は、墓地を用意する必要や、遺族・子孫が墓地を継承する必要がないということです。
墓地を持たないことは金銭的に大きなメリットになるだけでなく、少子化、核家族化時代に対応するための一つの方法と言えます。
また、自然葬には宗教的な制約がないので、宗教・宗派に囚われる必要がありません。自然志向、自然回帰、エコロジーといった現代的な考え方にもフィットする場合が多いです。
一方、こうした新しい考え方に、共感を得られない可能性もあります。
故人が自然葬を希望していたのにも関わらず、親族などの反対がある場合は、分骨という選択肢も含めて、しっかり話し合って理解を得られるようにしましょう。
散骨のメリット・デメリット
散骨は「自然に還す」という自然葬の考え方に最も合った弔い方です。特に日本では海に還りたいと考える人もおり、日本人の性質に合う葬送と言えるでしょう。
海洋散骨の場合、漁場や海水浴場を避け、船で沖まで出た場所で行われます。
墓地が存在しないので、墓参りができる地域に住まなければならないという制約がありません。近年は故郷への墓参りが難しくなるというケースも増えており、居住地の制約がないというのは大きなメリットになります。
一方、墓地がないことで、供養がやりづらいと感じる人もいるでしょう。命日や彼岸などに手を合わせる場所がないことに物足りなさを感じることもあるようです。
全ての遺骨を散骨すると、遺骨が手元に残らず、法要などの際に後悔することも考えられるので、遺骨の一部を残して手元供養することも検討してみましょう。
また、環境問題を含め、散骨を禁止している地域もあります。その場合は、いくら故人がその地域での散骨を希望していたとしても実現できません。
樹木葬のメリット・デメリット
樹木葬は遺骨を自然に還すという自然葬の一つですが、樹木が墓標の代わりを果たしています。このため、感覚的には墓地に近く、命日などにお参りできるのが大きなメリットです。
公園・都市型の樹木葬の場合、都心部に近い場所に埋葬することが可能で、比較的お参りしやすいのも利点です。
一方、里山型の樹木葬を選んだ場合、どうしても都心部から遠くなってしまい、お参りがしづらいというデメリットがあります。
また、場所によっては数多くの植物の自生により、お墓が荒れやすくなったり、自然災害などにより埋葬した場所が分からなくなってしまったりする可能性もあります。
基本的に1人当たりの料金となるため、埋葬する人数が増えると割高となる場合もあります。
そして、骨壷ではなく、布袋などに入れて埋葬するタイプでは、後で遺骨を取り出すことができません。手元供養を行いたい場合などは分骨しておくことをお勧めします。
自然葬の流れ
自然葬がどのような手順で行われるのか、その流れを見てみましょう。
散骨の流れ
①事前相談、生前申し込み
散骨に対して親族の理解が得られるよう、しっかりと話し合うことが大切です。生前にエンディングノートを作成しておくのもよい方法です。遺骨を全て散骨するのか、一部を残すのか、残す場合は誰が管理するのかも決めておきましょう。
散骨場所、料金など条件に問題がなければ生前の申し込みも可能です。
(必要書類)
申し込み時:必要な書類は法律では決められていませんが、身分証明書の提示を求められることがあります。
散骨時:火葬後に受け取った遺骨を散骨する場合は「埋葬許可証」が必要です。一方、墓地に埋葬されている遺骨を取り出して散骨する場合は、「改葬許可証」が必要です。改葬許可証は現在埋葬(納骨)している墓地がある市区町村が窓口となり、改葬許可申請書や受入証明書、埋葬許可証を申請することにより、交付されます。
② 遺骨の受け渡し
遺族もしくは業者が遺骨を引き取ります。遠方の場合は、発送による受け渡しになることもあります(場合によっては「閉眼法要(魂抜き)」が住職により執り行われることもあります)。
③粉骨
遺骨は原則、業者によってパウダー状に粉骨されます。
④ 出航
指定の場所からチャーター船を利用するか、合同散骨で用意された船に乗って散骨海域に向かいます。遺族が散骨を行わず、業者が代行する委託散骨もあります。
⑤ 散骨式
船上から散骨を行い、献花、献水(献酒)、黙祷などを行います。
環境に配慮しなければならないため、大量の供物類を海にまく、投げ入れるなどは不可です。
⑥散骨証明書の受領
後日、業者から「散骨証明書」が送付されますので、大事に保管してください。
樹木葬の流れ
①情報収集
インターネットなどを使って樹木葬の情報を収集します。希望する条件に近いものが見つかれば、パンフレットを請求しましょう。墓地を多く取り扱っている石材店の中には、樹木葬を紹介してくれるところもあります。
②現地見学
予約して現地に見学に出かけます。環境、交通アクセス、プランなどをしっかり確認し、不明なことは遠慮なく質問しましょう。
③契約
気に入った場合は契約し、必要な費用を納めます。
④使用許可を得る
業者への入金確認の後、使用許可証が発行されます。
⑤役所で手続きを行う
役所に死亡届を提出して、火葬許可証を受け取ります。
⑥火葬
火葬場に火葬許可証を提出して、遺体の火葬が行われます。火葬場から返却される火葬許可証が埋葬許可証となります。
⑦ 埋葬
あらかじめ定めておいた日に遺骨と埋葬許可証を持参して埋葬します。墓地に埋葬されていた遺骨の場合は、改葬許可証を持参してください。
原則、事前に遺骨をパウダー状に粉骨しておく必要があります。
自然葬を行う際の注意点
自然葬は一般的な葬儀とは異なるため、すぐには親族の理解を得られるとは限りません。自然葬を希望する場合は、生前から親族との話し合いの場を持つようにしましょう。
さらに散骨の場合は、遺骨の全てを散骨するのか、一部は手元供養として残しておくのか、残す場合は誰が保管しておくかも決めておくと、後々スムーズです。
この際に話し合った内容は、エンディングノートなどに記して置くのがお勧めです。
火葬後の遺骨を散骨する場合、ほとんどの方は散骨業者に依頼することになるかと思いますが、その際に埋葬許可証を提出する必要があります。火葬業者から返却される火葬許可証が埋葬許可証となりますので、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
また、すでに墓地に埋葬した遺骨を掘り起こして散骨する場合、墓を移動させる際に必要となる改葬許可証が必要となります。改葬許可証は、役所へ必要書類を提出し、申請することで交付されます。
なお、掘り起こした全ての遺骨を散骨する場合には改葬許可証は不要としている自治体もあるため、改葬許可証の要否を事前に確認しておくようにしましょう。
自然葬を行う際に掛かる予算
自然葬の費用について紹介します。
散骨を行う際の予算相場
海洋散骨に必要な費用は、遺骨をパウダー状に粉骨するための費用、船のチャーター費用、現地までの交通費や宿泊費、散骨する際の献花やお供え物の費用です。
費用の相場は散骨方法によって異なり、業者に依頼せず個人で散骨を行う場合は、遺骨をパウダー状に粉骨するための費用が約1万円〜3万円、船のチャーター費用は約30〜50万円が相場と言われてます。
この他に、現地までの交通費や宿泊費、花や供物の費用も必要です。
一方、散骨業者がチャーターするクルーザーなどに一家族のみが乗り込んで散骨を行う場合、相場は粉骨料金を含めて約20万円~40万円前後です。通常、船には10名程度乗船できます。
複数の家族による合同散骨になると、相場は粉骨料金を含めて約10万円~20万円前後になりますが、この場合一家族で乗船できるのは2〜3名程度です。
散骨を業者に任せる委託散骨の場合は、粉骨料金を含めて約5万円~10万円程度が相場と言われています。
バルーンを飛ばして散骨する費用は、約20万円~30万円程度が相場と言われています。中には、ペットの遺骨などと合わせて飛ばすオプションを用意している業者もあります。
ロケットを打ち上げて宇宙で散骨する費用は、約100万円~250万円程度と高額になります。これに加えてロケットはアメリカで打ち上げられるため、遺族のアメリカへの渡航費用も必要になります。
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樹木葬を行う際の予算相場
樹木葬は埋葬する場所が必要なので、埋葬場所の広さや立地などによって費用が異なります。また、管理費も埋葬場所によって違います。
シンボルツリーなどと呼ばれる大きな樹木の下に、他の家族と一緒に埋葬する合祀型樹木葬の場合、費用の相場は約5万円〜20万円と言われています。年間の管理費は不要という場合が多いようです。ここで紹介している三つの方法の中では、一番リーズナブルな方法です。
大きな樹木の下に他の家族と一緒に埋葬するものの、埋葬場所が区分けされている集合型樹木葬の場合、費用の相場は約15万円〜60万円。年間管理費は約8000円〜2万円が相場と言われています。
一区画ごとに樹木を植えて、その下に一家族のみを埋葬する個別型樹木葬の場合、費用の相場は約20万円〜80万円。年間管理費は約8000円〜2万円が一般的な価格と言われています。個別型樹木葬の場合は、好きなシンボルツリーを選択できるなど、自分の希望を取り入れやすいですが、その分合祀型や集合型と比較すると費用は高額になります。
この他、樹木葬は墓地と同様に扱われるため、永代供養料または永代使用料が必要となる場合があります。墓地の場合は100万円以上掛かる場合もありますが、樹木葬の場合、永代供養料/永代使用料も含めて約20万円〜80万円が相場と言われています(1人当たり)。
これらに加えて、法要料や銘板彫刻料が必要となるケースもあるので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
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個人で自然葬を行う際の留意点
業者に依頼せず個人で自然葬を行う場合は、いくつか注意すべきポイントがあります。
個人で散骨を行う際の留意点
個人で散骨を行う場合に気を付けたいのは、散骨場所と粉骨についてです。遺骨の埋葬については「墓地、埋葬に関する法律」が国によって定められており、自治体が許可した場所にしか納骨できませんが、散骨については明確な記述がないため、法的にはグレーゾーンです。
しかし、個人で勝手に散骨をすることはよしとされておらず、苦情の原因になる場合もあります。散骨を行う場合はまず自治体に許可をもらい、散骨可能なエリアを確認した上で行いましょう。
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個人で樹木葬を行う際の留意点
散骨を行う場合、遺骨を2㎜以下の細かさに砕いて遺骨だと分からないようにする必要があります。しかし、人骨を自力でこれだけの細かさに砕くのはかなりの労力が必要です。
さらに、遺骨を粉状にしたとしてもそれを土に埋めると埋葬になってしまいます。埋葬については「墓地、埋葬に関する法律」によって定められており、墓地として許可された場所以外での埋葬は禁止されています。任意の地表や地中に散骨や埋葬ができるわけではなく、勝手に行うと違法行為となります。
散骨は骨をまく行為ですが、骨をまいた後に土を被せるだけでも埋葬とみなされる可能性があります。
このように散骨にはさまざまな留意点があり、自力で行うと不十分なやり方となり、後にトラブルになる可能性も大いにあるため、必ず専門業者に相談して依頼しましょう。
最後に
自然葬は、少子高齢化、核家族化、儀式の簡略化といった世の中の動きに対応した葬送の形として、注目を集めるようになりました。
自然志向、エコロジーなど、自然環境に配慮する働きにも沿っており、今後はさらに増えることが予想されます。
しかし、現時点では幅広い層の理解を得られないこともあり、業者によっては遺族が期待する通りの弔いが行えないおそれもあります。自然葬を希望する場合は、本記事を参考にしてじっくりと検討してください。
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