労災で死亡したときの手続き・給付金を解説
大切な家族が労災で死亡した場合、悲しみに打ちひしがれるとともに、今後の生活が不安になるでしょう。
そのようなときに支えとなってくれるのが、労災保険の「給付金制度」です。
今回の記事では、労災保険の手続き、給付金が受け取れる条件などを紹介します。
労災保険の手続きの流れや給付金について詳しく知りたい方は参考にしてください。
労災で死亡したときの手続きとは
まず、家族が労災で死亡した際に必要になる基本的な知識を紹介します。
労災保険の手続きができる
家族が労災で死亡したとき「労災保険」の手続きを行うことができます。
労災保険は、「労働者災害補償保険」の略で、個人事業主だとしても、一人以上の従業員がいる場合、加入が必須となります。
労災保険には、遺族が受け取れる給付金制度があるので、忘れずに手続きを行ってください。
企業の「災害補償規定」による補償
業務上の事故で亡くなった場合、企業の「災害補償規定」による補償があります。使用者(事業主)が遺族に対して遺族補償として平均賃金の1000日分を補償し、葬祭を行う人に対して葬祭料として平均賃金の60日分を支払う制度です。
これらの補償は労働基準法で義務付けられています。
また、企業が任意で加入している「法定外補償」がある場合は、両方を合わせたものがその企業の災害補償規定となります。
労災保険と損害賠償との間では調整が行われる
労災保険の給付を受けた場合、「同一の事由については、保険給付の範囲で使用者は損害賠償責任を免れる」という損益の相殺が認められています。そのため、重複受給はできません。
しかし、使用者に違反や不法行為があった場合、労災保険の給付では賄えない損害については、損害賠償責任を負うことになります。
労災保険の給付金とは?
続いて、給付金の種類を紹介します。
さまざまな種類の給付金があるので、それぞれの内容を理解しておきましょう。
遺族特別年金
「遺族特別年金」とは、労働者が死亡した当時、故人の収入で生計を維持していた方がもらえる年金です。
受給資格者は、配偶者、子供、父、母、孫、祖父母、きょうだいです。
その中の最先順位者が受給権者となり遺族特別年金が支給されます。ただし、妻以外の者は、労働者の死亡当時に一定の年齢(高齢・年少)または障害要件に当てはまらないと受給することはできません。
受け取れない場合
遺族特別年金を受け取ることができないケースは、労災で亡くなった方と生計を維持していないことが考えられます。
このケースでも、遺族特別一時金が支給されるなどの措置が設けられています。
遺族特別支給金
遺族特別支給金とは、労働者が死亡した当時の最先順位の遺族に対して支給される一時金です。
「遺族(補償)年金(労災で亡くなった方の収入で生計を維持していた家族などに支払われる年金)」受給権者、いない場合には「遺族補償一時金」の受給権者に支給されます。
支給される金額は、300万円です。
受給権者が二人以上いる場合、300万円を人数分で割ることになります。
遺族特別一時金
遺族特別一時金とは、遺族特別年金を受け取る方がいないときに、特定の範囲の遺族に対して支給される一時金です。
給付内容は算定基礎日額の1000日分が支給されます。
最先順位は、配偶者、労災で死亡した方の収入によって生活を維持していた子・父母・祖父母、きょうだい兄弟姉妹の順となります。
遺族特別年金を受け取っている場合
遺族特別年金の受給権者がいない場合に給付されるのが遺族特別一時金です。
そのため、二つを同時に受け取ることはありません。
遺族(補償)年金
遺族(補償)年金とは、故人が労災で死亡した当時、故人の収入で生計を維持していた方に対して支払われる年金です。
受給資格者は、配偶者・子供・父母・孫・祖父母・きょうだいです。
ただし妻以外の遺族については、一定の年齢(高齢・年少)または障害要件に当てはまることが必要です。
受給資格者の最先順位となる受給権者が死亡や再婚などで受給権を失うと、代わって次の順位の人が受給権者になります。
なお、遺族(補償)年金には時効があり、労災で亡くなった翌日から5年で請求の時効が成立するので早めに手続きを行うようにしてください。
遺族(補償)年金は前払いができる
遺族(補償)年金は、受給対象者の遺族が1回に限り、前払いで受け取れます。
また、受け取る金額については給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の中から、希望する額を選択して受け取ることが可能です。
遺族(補償)一時金
遺族(補償)一時金とは、故人が労災で死亡した当時、遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合などに、一定の範囲でその他の遺族に支給されるものです。
遺族(補償)一時金を受け取るのは、一定の範囲内の遺族のうちの最先順位者です。
金額は給付基礎日額1000日分です。
遺族(補償)年金を受け取っている場合
既に遺族(補償)年金を受け取っている場合、支給はされません。
遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合に支給されるもので、同時に支給されることはありません。
葬祭料(給付)
葬祭料(給付)とは、労災で亡くなった方の葬祭を行った人に支給される給付金です。
金額は亡くなった方の給付基礎日額をベースにした上で計算されます。
葬祭料には請求期限があり、労災で亡くなった日の翌日から2年を過ぎると請求権が失効するため注意が必要です。
また、葬儀に掛かった費用を全て負担してくれる訳ではないので気を付けてください。
算定基礎日額と給付基礎日額とは
ここでは、算定基礎日額と給付基礎日額の意味を解説します。
算定基礎日額:直近1年間のボーナスから算出した金額
算定基礎日額とは、労災が発生した日の直近1年間に支払われたボーナスなどの特別給与の総額である「算定基礎年額」を365で割って算出される額のことです。算定基礎年額には上限があり、限度額は給付基礎年額の20%または150万円のいずれか低い方になります。
労災保険を受給する場合においても、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となり、150万円が上限です。
なお、算定基礎年額を算出する際に使う特別給与の金額には、臨時に支払われた賃金などは含まれません。
給付基礎日額:直近3カ月の給与から算出した金額
給付基礎日額とは、直近3カ月の給与から算出した金額で、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額となります。
平均賃金は、直前3カ月間に労働者に支払われた金額の総額を、その期間を歴日数で割った一日当たりの賃金額です。
また、臨時に支払われた賃金、ボーナスなどの3カ月を超える期間ごとに支払われた特別給与などは含まれていません。
労災の死亡で給付金が受け取れる条件
労災の死亡で給付金が受け取れる条件を紹介します。
受給権者かを確認してください。
遺族(補償)年金:受給資格者の最先順位者のみに支給される
遺族(補償)年金の場合、受資格者の最先順位者(受給権者)のみに支給されるため、その他の人は受け取ることはできません。
また、最先順位者に当てはまる方が二人以上いる場合、優劣をつけることはできず、等分の割合で受け取ることになります。
最先順位者に挙げられる方は、具体的には妻です。
60歳以上、または一定の障害の状態にある夫も含まれます。
最上位者は、原則、受給権資格がある限り、遺族(補償)年金を受給し続けることができます。
遺族補償一時金:受給資格者の最先順位者に支給される
遺族補償一時金の場合、最先順位者(受給権者)のみに支給されるため、その他の人は受け取ることができません。
最上位者に挙げられる方は具体的には妻です。
60歳以上、または一定の障害の状態にある夫も含まれます。
事実婚であっても、配偶者に当てはまる方は受給資格者とみなされます。
葬祭料(給付):葬祭を執り行う人
葬祭料(給付)の場合、葬祭を執り行う人が給付金を受け取ることができます。
具体的には喪主となる方です。
労災での死亡で唯一、受給資格のある遺族の最先順位者以外の方が受け取ることができる給付金です。
そのため、遺族以外が葬祭を執り行っても給付金を受け取ることができます。
また、会社で葬祭を行った場合、人ではなく会社に対して給付金が支給されます。
時期は、申請を行ってから4カ月程度で振り込まれることが多いです。
まとめ
家族が労災で死亡したときは、労災保険の手続きが可能です。
しかし、労災保険と加害者からの損害賠償は調整されるため重複受給できない場合があるので気を付けてください。
労災保険の給付金は、さまざまな種類があります。
遺族特別年金、遺族特別支給金、遺族特別一時金、遺族(補償)年金、遺族補償一時金、葬祭料(給付)です。
名前が似ているものも多く、混同して覚えないように気を付けてください。
労災の死亡で給付金が受け取れる条件として、遺族(補償)年金と遺族補償一時金の場合は、受給資格のある遺族の中から最先順位者に支給されます。
最先順位者に挙げられる方は具体的には妻で、60歳以上、または一定の障害の状態にある夫も含まれます。
また、葬祭料(給付)は、葬祭を執り行う人に支給されます。
そのため、遺族でなくても構いません。
それぞれの内容を理解しておきましょう。
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