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葬儀の知識

除籍謄本は相続手続きに必要!取り方は?

除籍謄本は相続手続きに必要!取り方は?

除籍謄本は相続手続きに必要な証明書ですが、取得方法を知っていますか?

除籍謄本になじみがなく、必要な場面で戸惑う方も多いようです。

今回の記事では、除籍謄本とはなにか、使い道と取り方、他の証明との違いを紹介します。

相続手続きなどで除籍謄本が必要となる方は参考にしてください。

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除籍謄本とはなにか

まず、除籍謄本の基本的な知識を紹介します。

誰もいない戸籍の証明書のこと

除籍謄本とは、戸籍に記載されている人が誰もいないことを記す写しの証明書です。

結婚、転籍、死亡など、さまざまな理由によって全員が抜けた状態になった戸籍の原本の内容をそのまま謄写したものを除籍謄本といいます。

なお現在は、多くの自治体がコンピュータ化を導入したことで戸籍をデータ管理しており、正式な名称は「除籍全部事項証明書」になりますが、一般的には「除籍謄本」で通じます。

除籍謄本(除籍全部事項証明書)の見本

除籍謄本の見本には、上から順に記載に以下の情報が記されています。

  • 本籍と氏名
  • 戸籍事項
  • 戸籍に記録されている者
  • 身分事項

「戸籍に記録されている者」「身分事項」については一名分ずつ、その戸籍を構成する全員が順に記載されます。

「本籍」「氏名」には、本籍と戸籍の筆頭者の氏名が記されます。

「戸籍事項」には、戸籍が改製された日付と、戸籍の削除日(最後の一人の除籍を届け出た日付)が記載されています。

「戸籍に記録されている者」では、名前や出生日、親族関係などの情報が記載されており、項目の欄には「除籍」と記されます。

「身分事項」には、出生による入籍、従前の戸籍の本籍、婚姻や死亡などの理由による除籍が記載されています。

除籍謄本は最後の一人が除籍された翌年から150年間保管される

除籍謄本の保存期間は、戸籍から全員が抜け除籍簿となった翌年から150年間です。

その間は、ずっと保管されます。

除籍謄本は相続や名義変更などで必要

除籍謄本が必要となるのは、相続や名義変更などの場面です。

以下、詳しい内容を紹介します。

不動産登記・車・株などの名義変更

除籍謄本が必要になるケースの一つ目は、不動産登記・車・株などの相続による名義変更です。

所有者として記載されている人と、亡くなった被相続人が同一であるかの確認のために必要となります。

法務省や税務署での相続手続き

除籍謄本が必要になるケースの二つ目は、法務省や税務署での相続手続きです。

相続人を確認するために必要となります。

相続手続きにおいては、必ずと言ってよいほど除籍謄本の提出が求められます。

法定相続情報一覧図を申請するとき

除籍謄本が必要になるケースの三つ目は、法定相続情報一覧図を申請するときです。

法定相続情報一覧図は、相続関係が一目で分かる家系図のようなものです。

相続人であることや、被相続人の死亡により相続が開始していること、相続人が他に存在するかなどを、証明するために必要になります。

生命保険の申請

除籍謄本が必要になるケースの四つ目は、生命保険の申請です。

亡くなった方が生命保険に入っていた場合、申請を行うと保険金が支払われます。

必要書類の一つとして、亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本)の提出が求められます。

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除籍謄本の取り方

除籍謄本はどのような方法で、証明書を入手することができるのでしょうか。

入手方法を紹介しますので、自分に合った方法を選んでください。

申請方法は窓口・郵送の二つ

除籍謄本の申請方法は主に二つあり、窓口で請求する方法と、郵送で取り寄せる方法の、どちらかを選ぶことができます。

すぐに手元にほしいという方は窓口、役所に行くことが難しいという方は郵送がお勧めです。

どちらも指定された書類をそろえる必要があるので、日にちに余裕を持って用意するようにしてください。

本人・配偶者・直系尊属・直系卑属が申請可能

除籍謄本を申請できる人は決まっています。

対象者となるのは、除籍謄本に名前の記載がある本人・配偶者・直系尊属・直系卑属です。

直系尊属は親・祖父母を表します。

また、直系卑属は子供・孫です。

誰でも取得可能という訳ではないので気を付けてください。

第三者の申請には資料などが必要

除籍謄本を第三者が申請するためには、取得理由を詳しく記載することが求められ、委任状や正当な理由と認められる資料などが必要です。

窓口の申請で必要なもの

除籍謄本を窓口で申請する場合、以下が必要になります。

  • 除籍謄本の請求書
  • 本人確認書類
  • 請求権限が確認できる書類
  • 手数料

「除籍謄本の請求書」は、各自治体が定める書式があり、役場で用紙をもらうかダウンロードで手に入ります。

「本人確認書類」は、運転免許証、マイナンバーカードなどになります。

「請求権限を確認できる書類」は、親族関係を証明する書類や委任状などです。請求する人が除籍謄本に記載されている本人の場合は不要です。

「手数料」は750円です。

窓口で申請する場合、その日のうちに取得できる点がメリットです。

郵送での申請で必要なもの

除籍謄本を郵送で申請する場合、以下のものが必要になります。

  • 除籍謄本の請求書
  • 請求権限を確認できる書類(除籍謄本に記載がある本人が請求者の場合は不要)
  • 本人確認書類の写し
  • 手数料
  • 返信用封筒

「本人確認書類の写し」は運転免許証、マイナンバーカードなどの写しになります。

原本をそのまま送らないように気を付けてください。

「請求権限を確認できる書類」は、親族関係を証明する書類や委任状などです。除籍謄本に記載がある本人が請求する場合は不要です。

「手数料」は750円です。郵送の場合は定額小為替で送付する必要があります。

定額小為替は郵便局で購入できます。現金書留で受け付けているところもあるので、支払い方法は事前に確認するとよいでしょう。

返信用の封筒には切手も忘れずに貼ってください。

内容に不備があれば、後日連絡がきます。

郵送で申請する場合、数日かかるため日にちに余裕を持って申請するようにしましょう。

申請手続きが難しいときは専門家に依頼

場合によっては、除籍謄本の申請手続きが難しいと感じることがありますが、専門家に依頼する方法もあるので安心してください。

例えば、転籍が多いと数多くの役所を回らなければならないので大きな負担となります。

専門家に依頼すれば費用は掛かりますが、手間をかけずに除籍謄本を取得することができます。

仕事などで日中に時間が取れない方にもお勧めです。

除籍謄本を取得するときの注意点四つ

続いて、除籍謄本を取得するときの注意点を紹介します。

死亡届の提出後すぐには取得できない

人が亡くなると死亡届を提出しますが、1〜2週間ほどは除籍謄本は取得できません。

理由は、戸籍に反映されるまで時間がかかるためです。除籍謄本が取得できるようになるまで1週間から10日ほどかかります。

死亡届の提出地が本籍地と離れていると、その分反映するまでの時間が長くなります。

そのため、すぐに手元にほしい場合でも断られてしまうことがあるので気を付けてください。

コンビニでは取得できない

除籍謄本はコンビニで取得することはできず、証明書がほしい方は必ず役所に行かなければなりません。

コンビニで取得できる戸籍の証明書は、戸籍謄(抄)本のみです

また、役所はコンビニとは違って窓口が開いている時間が限られています。

予定を調節した上で足を運ばなければなりません。

間違ってコンビニで取得できると勘違いしないように気を付けましょう。

古い除籍謄本では文字が読めないケースがある

古いタイプの除籍謄本は、毛筆・手書きの旧字体が使われていることから、「読めない」というケースがあります。

書き手の癖によっては1文字も読めないということもあるでしょう。

古いものほど難読であることが多いです。

判読不可能であると、相続人を確認することができません。

その場合、証明書の取得も困難になるため、発行元の自治体の戸籍課などに相談しましょう。

個人で取得するのが困難な場合、専門家の方に依頼することも検討してください。

除籍謄本がない場合は廃棄証明・焼失証明となる

万が一、除籍謄本がない場合、役所に請求すると廃棄証明・焼失証明が発行されます。

廃棄、戦争や震災による滅失など、さまざまな事情から戸籍が追えなくなることはあります。

除籍謄本が必要な場面においては、代わりに廃棄証明・焼失証明を提出すると手続きを進められます。なお、自治体によっては「告知書」など、名称が異なる場合があります。

しかし、相続人と認められない場合においては別途、上申書が必要です。

上申書は司法書士に依頼すると入手することができます。

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除籍謄本の有効期限について

ここでは、除籍謄本の有効期限を解説します。

全てが無期限という訳ではないので、しっかり押さえていきましょう。

申請先により有効期限が異なる

除籍謄本の申請先により有効期限は異なるので、しっかり確認するようにしてください。

例えば、相続登記などでは有効期限を設けていません。

有効期限がないときは、たとえ何十年前のものでも受理してもらえます。

期限が切れた場合においては、再取得する必要があります。

一部金融機関では発行後1年以内などの期限がある

一部金融機関では、除籍謄本の有効期限が発行後1年以内などと、定められていることが多いです。

有効期限がないものと思い込んでいる方は、期限が切れていると知ったとき、二度手間になることがあります。

証明書を金融機関に提出する予定の方は、手続きは期限内に済ませるようにしてください。

除籍謄本と各種証明書との違い

ここでは、除籍謄本と各種証明書との違いを解説します。

似ている言葉も多いので、混同して覚えないように気を付けましょう。

除籍の全部事項証明書は「電子化されている」

除籍の全部事項証明書は「電子化されている」という特徴があります。

電子化されているものを「除籍全部事項証明書」と言います。

また、除籍に記載されているものを全てについて証明するのが「除籍謄本」です。

一部のみとなるのが「除籍抄本」です。

戸籍謄本は「戸籍の中に人がいる」

戸籍謄本とは、戸籍の中に人がいる状態を表します。

逆に除籍謄本は、戸籍の中に誰もいない状態を表します。

似ている言葉なので、中には間違って覚える方もいます。

戸籍に記載されている中に生きている人が一人でもいたら「戸籍謄本」となります。

誰もいない場合においては「除籍謄本」です。

改正原戸籍謄本は「再編成される前の戸籍」

改正原戸籍謄本とは、戸籍法が再編成される前の戸籍を言います。

具体的には1994年の戸籍法改正以前のものを指します。

戸籍法が改正された今、戸籍の様式が変更されると新しい様式に変わります。

また、現在の戸籍に再編成されるとき、一部削除された項目があるので、詳細を知るためには、改正原戸籍謄本を確認しないと分からないことがあります。

除籍抄本は「1名分の除籍の写し」

除籍抄本とは、除籍簿の1名分の除籍の写しを言います。

除籍抄本を取得したい場合、手数料750円掛かります。

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まとめ

除籍謄本は、戸籍に誰もいないことを記した証明書です。

戸籍に記載された最後の一人が除籍された翌年から150年間保管されるという特徴があります。

除籍謄本は相続や名義変更で必要になります。

具体的には、不動産登記・車・株などの名義変更、法務省や税務署での相続手続き、生命保険の申請などが挙げられます。

取得方法については主に二つあり、窓口・郵送のどちらかを選ぶ必要があります。

申請可能な人は、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属です。代理人や第三者が申請する場合には、委任状や正当な理由が分かる資料が必要になります。

それぞれ必要な書類を揃えた上で、日にちに余裕を持って取得するようにしてください。

除籍謄本と似ている戸籍謄本の意味は、戸籍の中に人がいる状態を表します。

また、一部金融機関では、発行後1年以内などの期限が設けられています。

申請先により有効期限が異なるので気を付けましょう。

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