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葬儀の知識

事故死の葬式を行うまでの流れや遺族が知っておくべきことについて

事故死の葬式を行うまでの流れや遺族が知っておくべきことについて

交通事故、水難事故、職場で作業中の事故、落雷など天災による事故、医療事故など、事故死にも色々な状況があります。いずれにしましても共通点は、突発的な死であることです。

そのような突発的な死であっても遺された者は葬儀を行わなければなりません。事故死の場合、通常死による葬儀と異なる点があるのでしょうか?

また、遺族として注意しておくべき点はあるのでしょうか? ここでは事故死における葬式までの流れなど、遺族が知っておいた方が良いことをお伝えいたします。

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事故死の葬式を行うまでの流れと日程

突然訪れた大切な人の死、でも遺族は様々な対応に追われることになります。

事故死の現場に遺族が居合わせることは稀で、実際には警察からの連絡を受けるところから遺族の対応が始まります。

ここでは事故死の場合のお葬式について、警察からの連絡を受けるところから葬儀後までの流れを解説いたします。

臨終

事故死の場合には、通常の死と異なり警察が介入することが一般的です。

まず事故による臨終を迎え、警察署の調査が終わり、御遺体が家族のもとに帰ってくるまでの流れです。

警察から連絡があり警察へ行く

事故死の対応をしている管轄警察署から連絡が入りますので、警察署へ行きます。

死亡された方の所持品から本人の名前や住所、家族の名前、連絡先が割り出され、電話で連絡が入ることが通常ですが、警察で電話番号の調べがつかなかった場合など、直接の訪問による連絡を受けるケースもあります。

また事故後、病院に運ばれて死亡した場合など「病院に来てください」と警察から指示されることもあります。

遺体安置室で遺体の確認

遺族が警察署に到着すると、警察署の安置室で遺体と対面し、本人に間違いないかどうかの確認をすることになります。その後、故人の事故前後の行動や、家族関係などについて調書を取られることもあります。

検視と検案

事故死の場合は、警察による検視と、監察医や警察医による検案が行われ、「死体検案書」が発行されます。

検視については以下の記事もご参照ください。

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加害者の犯行の立証のため司法解剖

警察署の判断によって司法解剖が行われる場合があります。司法解剖は、早ければ1日で済みますが、1週間以上の時間を要することもあります。

司法解剖が終わるまでは、遺体は家族の元に帰ってきませんし、葬儀の日程を決めることも出来ません。

遺体安置・解剖室で準備した新しい服に着せ替え

司法解剖または警察署での検視や検案が終わりますと、葬儀社によって解剖で切開、縫合された部分の処置や、故人用に用意された浴衣などへの着せ替えが行われます。

葬儀社の車で搬送

処置や着せ替えが済みますと、葬儀社の寝台車(御遺体専用の搬送車両)で自宅へ故人が搬送されます。

自宅での安置が出来ない場合や、家族の希望によっては葬儀社の霊安室に搬送することもあります。

納棺

可能な限り通常の死による葬儀と同じように、家族と葬儀社が一緒に納棺を進めていきますが、状況によって困難な場合があります。

遺体の状況によっては解剖室で納棺

事故による影響で御遺体の損傷、損壊が激しく多量の血液や体液が漏れ出てしまう場合や、御遺体が分断されてしまっている場合、腐敗が進んでいる場合など状況によって解剖室で葬儀社が納棺を行うことがあります。

つまり、家族のもとに故人が帰ってくる時点で柩に納められた状態になっているということです。

遺体の状況によっては親族や友人が対面できない

遺族と葬儀社との相談のうえですが、御遺体の状況によっては、対面された方の心理的衝撃や、故人の尊厳を守るため、故人との対面を避けることがあります。

死亡通知

死亡通知とは、関係者に故人の死を知らせ、葬儀の日時や場所を伝えることを言います。

親戚などに死亡の連絡をする

事故死の場合、警察署の調査を終えて、いつ故人が家族の元に帰ってくるか分からず、葬儀日程や場所がなかなか決まらないこともあります。

しかし親戚や勤め先、学校については、葬儀のことは後で伝えるとして、死亡の事実だけでも早めに連絡を行います。

通夜

通夜については事故死であっても、基本的に通常死の葬儀で行われることと変わりはありません。

葬儀

葬儀についても、基本的に通常死の葬儀で行われることと変わりはありません。

しかし、通常死の場合には出棺前に柩の蓋が開けられて故人との最期のお別れの時間が設けられますが、事故死では遺体の状況によって、このお別れの時間が省略されることがあります。

葬儀後

葬儀後は、どのような事故だったかによって異なりますが、各種補償や賠償について保険会社や訴訟への対応をすることになります。

遺体が遺族に引き渡されるまでの期間は?

事故死では状況に応じて警察による検案や、検視、司法解剖が行われます。事故による遺体の損壊、損傷、腐敗が激しく、外観から個人の特定が困難な場合など、DNA鑑定が行われることもあります。

検案の多くは警察署の安置室で行われますが、救急車で運ばれて病院で亡くなった場合には病院の霊安室で行われることもあります。検案だけで済む場合には、半日~1日で遺体は遺族の元へ引き渡されます。

事故死にその他の犯罪性が疑われなければ、基本的に検案だけで終了します。検案を行った結果、犯罪性が疑われた場合には検視、死亡解剖まで行うことになります。

ただし、その他の犯罪性が問われない場合でも、事故が直接の死因とは認められず、本当の死因が不明な場合には解剖が行われるケースがあり、これは「行政解剖」と呼ばれます。監察医制度のない地域では遺族の承諾を受けて解剖検査を行うため、「承諾解剖」と呼びます。

司法解剖が行われる場合には、遺体が遺族の元に引き渡されるまで、早ければ1日程度ですが、事件の捜査状況や解剖の結果次第では1週間以上の期間を要します。

DNA鑑定は更に日数を要し、結果が判明するまで10日程度~1ヶ月以上かかることもあります。

遺族に遺体が引き渡されるまでの期間は、遺体が側に無い状態であり、また葬儀の日程なども決められない状況ですが、親族や勤め先などから色々な説明を求められ、わずかに知りうる情報だけで対応しなければならないという遺族にとって大変な時間です。

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事故死の葬儀費用と加害者への請求

事故死による葬儀にかかる費用は、通常死の場合と比べて違いがあるのでしょうか。また、加害者がいる場合の事故について、その葬儀にかかる費用は加害者へ請求できるものなのでしょうか。

ここでは、事故死による葬儀費用についてと、事故の加害者へ請求できるかについて解説いたします。

事故死の葬儀費用

一般的な葬儀では約800,000円~1,400,000円が相場と言われていて、事故死による葬儀でも基本的な部分について大きな違いはありません。

ただし、事故死によって行うことになった葬儀については、通常死の場合と比べると下記の点で費用が増加する可能性があります。

遺体の処置料

病院で亡くなった場合には、看護師が止血や体液の漏れ防止など死後処置を行ってくださいますが、事故死の場合には同様の処置を葬儀社が行いますので、これにかかる料金が遺体の処置料として発生します。

遺体の処置料は約20,000円~50,000円が相場です。

また、死亡から数日経過して発見された遺体は腐敗臭が発生していることが多くあります。

この腐敗臭を抑えるために特殊な防臭剤を使用したり、通常の使用量よりも多くのドライアイスを使用したりすることで約5,000円~20,000円程度、費用の負担が増えるケースがあります。

遺体の修復費用

事故によって顔の損壊、損傷が激しい場合で、遺族の希望によって修復を行う場合に必要な費用です。遺体の修復費用は約70,000円~120,000円が相場です。

遺体の搬送料

地域や解剖の種類によって事故現場、警察署、解剖施設から移動する際の遺体搬送は葬儀社が行うところがあり、その費用は遺族負担となる場合があります。

遺体の搬送料は10㎞以内の基本料金ですと約12,000~15,000円が相場です。

検案料、解剖料、死体検案書発行料

司法解剖の場合には国が負担することになっていますが、行政解剖の場合には地域によって検案料、解剖料、死体検案書発行料が遺族負担となります。

検案料は約20,000円~30,000円、解剖料は約80,000円~120,000円、死体検案書発行料が約5,000円~10,000円がそれぞれ費用の相場です。

葬式の費用は、加害者に請求できるか?

加害者がいる場合の事故については、金額に限度はあるものの、葬式の費用を加害者へ請求することが出来ます。

加害者に対して損害賠償として請求出来る内容は、主に遺族への慰謝料、実損害分(車両や資産価値のある物が壊れてしまった場合)、逸失利益分(故人が生きていれば得るはずだった収入など)、葬儀費用です。

この中で葬儀費用は、一般的に加害者に対して約1,300,000円~1,700,000円を限度に請求が出来ます。

このうち、加入が義務付けられている自賠責保険から上限である600,000円が給付され、残りは加害者が任意保険に加入していれば、任意保険から給付を受けることになります。

損害賠償の中から葬儀費用として請求できるのは、主に下記の項目です。

  • 遺体の搬送料
  • 検案、解剖に係る費用
  • 遺体の処置料、修復費用
  • 通夜、葬儀告別式に係る費用(香典返しの費用は除く)
  • 火葬場の使用料
  • 四十九日までの法要に係る費用
  • お墓の購入、納骨に係る費用
  • 寺院等司祭者への御布施や御礼

なお、損害賠償の中で葬儀費用分を加害者へ請求するにあたり、実際に負担した費用を証明する必要があります。したがいまして、領収書は確実に保管をしておきましょう。

寺院等司祭者への御布施や御礼について、通常は領主書を発行していない司祭者が多いと考えられますが、事情を伝え領収書の発行を依頼し、必ず入手をしておきます。

どうしても領収書の発行を拒む司祭者に対しては、銀行振込で了承を得て、振込依頼書控えを証明書類とした事例もあります。

事故により顔や遺体の損傷がひどい場合は?

事故による影響で、故人のお顔や身体の損傷がひどい場合に、修復は行うべきでしょうか。

多くの遺族は可能な限りの修復を希望されます。修復を望まれるのであれば、行っておいたほうが良いでしょう。葬儀後に「なおしてあげれば良かった」と思ってしまうのは残念なことです。

一般的には、お顔のみ修復が行われます。肩から下の部分は、故人がお棺に納められたあと、棺用布団などで見えなくなってしまいますので、止血や傷口のカバーなどの処置はしますが、修復までは行いません。

たとえば、バイクの死亡事故で顔半分が損壊(欠けてしまった状態)してしまった20歳位の女性がいました。

この女性は、湯灌業者の手によって顔半分が作り上げられ、柩の蓋を開けて普通に参列者とお別れが出来る状態にまで修復されました。

もちろん修復と言いましても、どこまで修復できるかは個々の遺体の状態によりますし、修復費用もかかりますので、全てのケースで修復が行われるわけではありません。

なかには修復は行われず、とても参列者と対面出来る状態ではないこともあり、柩の蓋が開けられることなく出棺していかれる故人もいます。また、そのような状態のときは柩の上面にある窓も閉じたままになることが通常です。

なお、遺体の修復についてはエンバーミング業者か、一部の湯灌業者が対応出来ます。葬儀社に遺体修復の依頼をすれば、対応出来る業者の手配をしてくださいます。

こちらの記事でもエンバーミングについて詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

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遺族が注意すべきことは?

事故死における葬儀に関して、遺族が注意すべきことがいくつかあります。ここでは主な注意点をお伝えいたします。

加害者や保険会社との折衝

加害者との折衝や連絡は、基本的に保険会社か弁護士を通じて行うようにします。

素人のちょっとした発言が、意図しない方向に発展するなどして、今後の交渉に悪影響を及ぼしてしまうことを避けるためです。

また、損害賠償を請求するときなど証明書類が必要になりますから、領収書は確実に保管をしておくようにします。

親戚や知人に事故の状況を説明

遺族が事故の状況について把握出来るのは、警察署から伝えられた情報が主たる内容になります。警察署員から色々と説明を受ける際には、必ずメモを取るようにします。

ただでさえ混乱をしてしまう状況の中で、親戚や知人に対して諸々の説明をする際に、話が前後したり、矛盾したりしますと、余計な混乱やトラブルが生じる可能性があります。 推測で話すことは避け、メモに基づき事実のみ客観的に伝えるようにすることがポイントです。

死亡診断書ではなく死体検案書

人の死後、色々な手続きがあり、色々な種類の書類を入手したり提出したりと、非常に煩雑です。

その中で、通常死の場合には死亡診断書と呼ばれる医師によって作成される書類が、事故死の場合には同じ書式であるのに名称が「死体検案書」に変わることは知っておきたいところです。

事故死の場合、市町村役所に死亡届を提出するときには、原則的に死体検案書を一緒に提出を行います。

インターネットで調べても「死亡届と死亡診断書がセット」と書いてあっても、死体検案書のことに触れていないサイトもありますので、混乱しないようにしておきましょう。

また、死体検案書は死亡届提出時に必要で、その後の火葬許可証発行や、火葬場の利用手続きにも影響する大事な書類ですから、紛失しないよう注意が必要です。

加害者への対応方法

加害者がいる事故の場合、加害者やその関係者が通夜、葬儀告別式の会場に弔問として来られる可能性があります。

加害者と遺族が対面し会場が修羅場になることもありますので、もし加害者が訪れた場合、どう対応するか遺族や親族、葬儀社と打ち合わせをし、決めておくと良いでしょう。

なお、加害者から高額な御香典を受け取ってしまいますと、その後の損害賠償が減額となったり、加害者への刑事罰が軽減されたりする可能性がありますので要注意です。

最後に

今回は事故死における葬式までの流れなど、遺族が知っておいた方が良いことお伝えいたしました。

事故死によるお葬式が、通常死によるお葬式と異なる点は主に下記の点です。

  • 警察が介入することで、故人が遺族のもとに帰ってくるまでに時間がかかります。
  • 死亡診断書ではなく、死体検案書が発行されます。
  • 遺体の処置や修復、地域によっては検案料など別途費用が発生します。
  • 葬儀費用は、上限があるものの加害者に請求が可能です。

事故死という突然の出来事に誰しもが、激しい混乱、驚き、悲しみ、怒りなど様々な感情に揺さぶられます。ただでさえ葬儀が不慣れのなか、突然の出来事で戸惑うことばかりだと思います。

そのようなとき、事故死による葬儀についても経験豊富な葬儀社は頼りになるはずです。早めの段階で葬儀社にも連絡をしておき、その後の流れについて相談や助言を受けることをお勧めいたします。

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