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葬儀の知識

老人ホームで身内が亡くなった場合に必要な手続きを解説

老人ホームで身内が亡くなった場合に必要な手続きを解説

近年、老人ホームで息を引き取る人が増えています。

厚生労働書の2019年の統計調査(参考:「死因別統計データ」国土交通省)によると、死亡者全体の71.3%が病院で亡くなっているのに対し、老人ホームでの死亡は8.6%とあくまでも少数派です。しかし、その推移を見ると興味深く、厚生労働省の「死亡の場所別にみた死亡数・構成割合の年次推移」では、病院死が2005年の79.8%をピークに毎年減少傾向であるのに対し、老人ホームでの死亡は2000年の1.9%から連続で増加しているのです(参考:「死因別統計データ」国土交通省)。

これからますます増えることが見込まれる老人ホームでの逝去。老人ホームで身内が亡くなった場合、どのような手続きを踏まなければならないのでしょうか。

この記事では、身内の方が老人ホームで亡くなった場合の手続きに関する流れや、葬儀の手配などについて説明します。

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死亡診断について

息を引き取ると、医師による死亡確認が行われます。これは、病院でも、自宅でも、老人ホームでも変わりません。老人ホームでの死亡診断は、嘱託医師や、提携の医療機関の医師が行います。

突然死だった場合や、日常で故人の検診をしていた医師が駆け付けられない場合でも、基本的には施設の嘱託医、提携機関の医師の診察を待って死亡確認が行われ、死亡診断書が発行されます。

死亡が確認されたら、身内や親族、親しかった友人などに故人が亡くなったことを伝えます。

その後、遺体にエンゼルケアを行います。エンゼルケアとは遺体の手当や衛生面の処置を行い、死化粧(エンゼルメイク)を施すなど、死後の姿をきれいに整える処置です。基本的には施設の看護師と介護士によって行われます。

施設によっては、エンゼルケアを行わない場合もあります。その場合には、葬儀社に連絡した際に遺体にエンゼルケアを行っていない旨を伝えて、処置してもらいましょう。

死亡診断書(死体検案書)を入手する

医師による診断結果は「死亡診断書」に記載されて遺族に手渡されます。死亡診断書は役所に提出しなければならない「死亡届」も兼ねている書類なので、大切に持っておきます。

死因が不明もしくは不審な点がある時、あるいは事故的な死の時には、警察が介入することがあります。その場合、監察医による検案を経て「死体検案書」が発行されます。

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警察の介入と検案について

患者が医師の診療管理下にあり、最終診察から24時間以内に死亡した場合は、医師が死亡診断を行います。一方、最終診察から24時間を経過した後に死亡した場合は、原則的に警察が介入します。つまり、患者の容体を看続けている医師が死因を判別できるかどうかの一つの区切りが24時間なのです。最終診察から24時間を超えて死亡した場合は、法医学の専門家である監察医や警察医によって詳しく遺体を調べ、死因などを探ります。これを検案と呼びます。

ただし、老人ホームの場合は、入居者は常に人目に触れているために警察の介入はあまりないようです。

解剖検査について

死亡時の状況によって解剖検査が行われる可能性があります。老人ホームで死亡した場合の解剖検査には、次の二つが考えられます。

  • 司法解剖
    事件性の疑いがある場合に行われる解剖検査
  • 行政解剖
    検案では特定できない死因を割り出すための解剖検査

解剖検査は、通常、警察の検案の翌日から2日程度を要します。さらに解剖検査の結果が出るまでには数カ月がかかりますが、死亡届や火葬許可申請のための死体検案書は、死因の欄に「詳細不明」または「不詳」と記入して発行されます。

老人ホームでの葬儀について

入居していた老人ホームで葬儀はできるのでしょうか。答えは「できるところもあるが、できないところが多い」です。

老人ホームで葬儀ができるかできないかは施設の方針によるので、確認が必要です。葬儀までいかなくとも、ホーム内の一室に故人を安置して、搬送前にお別れの時間を設けるホームもあります。

ただし、葬儀を行えるとしても大人数の参列は難しいでしょう。老人ホームはあくまでも高齢者の入居施設であり、葬儀式場ではありません。少数の家族や親族、あるいは入居者や職員のみの家族葬に近いスタイルで行うことになります。

僧侶を招いて読経を行うなどの宗教儀式は、ほぼできないと考えた方がよいでしょう。

遺体を自宅や式場に搬送する場合には、葬儀社などの遺体搬送業者の手配を速やかに行う必要があります。業者が決まっていない場合、あるいは分からない場合には、老人ホームに尋ねることで、対応可能な近隣業者を紹介してもらえることもあります。

老人ホームで葬儀を行うメリット

老人ホームで葬儀を行う場合は、故人と親しかった入居者や生前に故人がお世話になった施設職員にも葬儀に参列してもらいやすい、故人が最期に過ごした場所でお別れができる、というメリットがあります。

特に入居者の方に葬儀に参列してもらいたいと思っても、入居者は体が思うように動かず、葬儀に参列することが難しいことが多いため、そういった場合には老人ホームでの葬儀やお別れ会を検討してみてもよいかもしれません。

老人ホームで葬儀を行うデメリット

老人ホームには故人と同じ位の年齢の方で、葬儀などの事柄に関して敏感になっている入居者の方も少なくありません。

たとえ葬儀を行えたとしても、宗教儀式として行う場合は特に、お経の声だったり、焼香の香りが気になってしまった入居者やその家族と葬儀後にトラブルになってしまう可能性もあります。老人ホームはあくまでも入居者が優先です。葬儀を希望する場合は、事前に施設職員にしかりと相談しましょう。

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遺体の搬送について

ここまでにも少し触れましたが、老人ホームで葬儀を行わない場合には、葬儀社など遺体を搬送する業者の手配を速やかに行う必要があります。

搬送業者に連絡をする際には、どこに搬送すればよいのか、希望の安置先をあらかじめ決めておくと、スムーズに手配が進みます。

葬儀を依頼する葬儀社に遺体搬送をしてもらうことが多いのですが、逝去の時点で葬儀社が決まっていない場合には、ひとまず遺体搬送だけしてもらいましょう。

その場合には、その旨を業者にきちんと伝えておきます。

遺体の搬送に掛かる料金は、基本的に距離に応じて計算されます。業者の車庫~老人ホーム~安置先までの走行距離が10Km未満で、搬送料金の相場は約1万円~2万円と言われています。

遠方の業者だと、老人ホームまでの走行距離分だけでそれなりの搬送料金が掛かってしまうため、近隣の業者に搬送を依頼した方が費用負担は軽く済みます。

葬儀社が提供する葬儀プランには、一定の距離までの搬送費用が含まれているケースが多いです。費用負担を軽くするためにも、あらかじめ葬儀を依頼する葬儀社を決めておくことを検討しましょう。

また、深夜や早朝には料金が割高になります。それ以外にも有料道路や高速道路を利用した場合はその料金、利用者側の事情で搬送車両を一定時間留め置く場合もその分の割増料金が追加で計上されるので注意が必要です。

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最後に

老人ホームで身内が亡くなった場合、まずは医師に死亡診断書を発行をしてもらうこと、そして遺体搬送の手配が必要です。

施設で葬儀が可能なのか、お別れの時間を設けてもらえるかどうかは施設によって異なります。基本的に宗教的な儀式は行うことができないと考えておきましょう。

何をすべきか分からないとき、どうしてよいか分からないときは、老人ホームの職員に事前に相談することをお勧めします。今回の内容を参考にしてください。

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