老人ホームで身内が亡くなった場合に必要な手続きとは?
近年、老人ホームで息を引き取る人が増えています。 厚生労働書の統計調査(2017年度)によりますと、死亡者全体の73%が病院で亡くなっているのに対し、老人ホームでの死亡は7.5%とあくまでも少数派です。
しかし、その推移を見るととても興味深く、病院死が2005年の79.8%をピークに毎年減少しているのに対し、老人ホームでの死亡は2002年の1.9%から15年連続で増加しています。
これからますます増えることが見込まれる老人ホームでの逝去。老人ホームで身内が亡くなった場合、どのような手続きを踏まなければならないのでしょうか。 この記事では、身内の方が老人ホームで亡くなった場合の流れや手続き、葬儀の手配などについて説明いたします。
死亡診断について
息を引き取ると、医師による死亡確認が行われます。これは、病院でも、自宅でも、老人ホームでも変わりません。老人ホームでの死亡診断は、嘱託医師や、提携の医療機関の医師が行います。
死亡診断書(死体検案書)を入手する
医師による診断結果は「死亡診断書」に記載されて遺族に手渡されます。死亡診断書は役所に提出しなければならない「死亡届」も兼ねている書類なので、大切に持っておきます。
もしも主治医が駆けつけられなかったり、あるいは事故的な死の時には、警察が介入することがあります。その場合、監察医による検案を経て「死体検案書」が発行されます。
死亡診断書の発行方法については以下の記事でも解説しています。
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警察の介入と検案について
患者が医師の診療管理下にあり、最終診察から24時間以内に死亡した場合は、医師が死亡診断をします。一方、最終診察から24時間を経過したあとに死亡した場合は、原則的に警察が介入します。つまり、患者の容態を看続けている医師が死因を判別できるかどうかのひとつの区切りが24時間です。
最終診察から24時間を超えて死亡した場合は、法医学の専門家である監察医や警察医によって詳しく遺体を調べ、死因などを探ります。これを検案と呼びます。
ただし、老人ホームの場合、入居者は常に人目に触れているために警察の介入はあまりないようです。
死亡時の状況によって解剖検査が行われる可能性があります。老人ホームで死亡した場合の解剖検査には、次の2つが考えられます。
司法解剖
事件性の疑いがある場合に行われる解剖検査行政解剖
検案では特定できない死因を割り出すための解剖検査
解剖検査は、通常、警察の検案の翌日から2日程度を要します。さらに解剖検査の結果が出るまでには数ヶ月がかかりますが、死亡届のため、そして火葬許可申請のための死体検案書は、死因不明のものとして発行されます。
老人ホームでの葬儀について
入居していた老人ホームで葬儀はできるのでしょうか。答えは「できるところもあるが、できないところが多い」です。
老人ホームによって、葬儀が出来るか出来ないかは施設の方針によりますので、確認が必要です。葬儀までいかなくとも、ホーム内の一室に故人様を安置してお別れの時間を設けるホームもあります。
ただし、葬儀を行えるとしても大人数の参列は難しいでしょう。老人ホームはあくまでも高齢者の入居施設であり、葬儀式場ではありません。少数の家族や親族、あるいは入居者や職員のみの家族葬に近いスタイルで行うことになります。
遺体を自宅や式場に搬送する場合には、葬儀社など遺体搬送をする業者の手配も速やかに行う必要があります。業者が決まっていない場合、あるいは分からない場合には、ホームに尋ねることで、対応可能な近隣業者を紹介してもらえることもあります。
遺体の搬送について
前項で少し触れましたが、老人ホームで葬儀を行わない場合には、葬儀社など遺体搬送をする業者の手配を速やかに行う必要があります。 搬送業者に連絡をする際には、どこに搬送すれば良いのか、希望の安置先を予め決めておくと、スムーズに手配が進みます。
葬儀を依頼する葬儀社に遺体搬送をしてもらうことが多いのですが、逝去の時点で葬儀社が決まっていない場合には、ひとまず遺体搬送だけをしてもらいましょう。 その場合には、あらかじめその旨を業者にきちんと伝えておきます。
遺体搬送にかかる料金は基本的に距離に応じて計算されます。業者の車庫~老人ホーム~安置先までの走行距離が10キロ未満で、搬送料金の相場は約1万円~2万円です。 遠方の業者だと、老人ホームまでの走行距離分だけでそれなりの搬送料金がかかってしまうため、近隣の業者に搬送を依頼した方が費用負担は軽く済みます。
また、深夜や早朝には料金が割高になります。それ以外にも利用者側の事情で搬送車両を一定時間留め置く場合もその分の割増料金が追加で計上されるので注意が必要です。
以下の記事でも遺体搬送の費用や流れはについて取り上げていますのでぜひご覧ください。
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最後に
老人ホームで身内が亡くなった場合、まずは医師に死亡診断書を発行をしてもらうこと、そして遺体搬送の手配が必要です。 施設で葬儀が可能なのか、お別れの時間を設けてもらえるかどうかは施設によって異なります。 何をすべきか分からないとき、どうして良いか分からないときは、老人ホームの職員に事前に相談することをおすすめします。
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ステップ2
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お客様からお伺いしたご希望を元に、条件に合った葬儀社をご紹介いたします(最大3社)。
もし急ぎで病院・警察からの移動を求められている場合は、すぐにお伺いして指定場所まで搬送することも可能です。※葬儀を行う地域や条件によっては複数社紹介が難しい場合もございます。
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ステップ3
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※万が一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能ですので遠慮なくお申し付けください
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