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世帯主が死亡した際に必要な手続き一覧

世帯主が死亡した際に必要な手続き一覧

家族の大黒柱である世帯主が亡くなった場合、年金や公共サービス関連などに対応した手続きが必要になります。こうした手続きの多くは期限付きなため、早めに済ませておくと安心です。

本記事では、世帯主が亡くなった際に必要な各種手続きを紹介します。

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世帯主の死亡直後に行う手続き

人が亡くなった際にはさまざまな手続きが必要となりますが、世帯主が亡くなった場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

死亡届・火葬許可証の手続き

世帯主に限らず、人が亡くなった際には、「死亡届」と「火葬許可申請書」の提出が必要です。

故人の死亡が確認されると、医師によって「死亡診断書(死体検案書)」が発行されます。「死亡届」はこの「死亡診断書」に付いていますので、必要事項を記入して市町村役場へ提出しましょう。

なお、「死亡診断書」は国民年金・厚生年金の手続き、葬祭費の請求手続きなど、さまざまな手続きにおいて故人の死亡を証明するために有効な書類となるため、事前に何部かコピーを取っておくと安心です。

市町村役場へ「死亡届」を提出すると、そのまま火葬許可申請の手続きを行い、「火葬許可証」を受け取ることが一般的です。「火葬許可証」がなければ遺体を火葬することができないため、忘れず手続きを行いましょう。

死亡届の提出は、故人が亡くなってから7日以内に行いましょう。

年金関連手続き

世帯主の年金支給が始まっていた場合、年金事務所または年金相談センターへの「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則としてこの手続きを省略できます。何らかの事情で日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されていない場合は、市区町村役場に死亡届を提出しても、連動して年金支給が停止されるわけではないため、別途、年金事務所への届け出が必要なことを覚えておきましょう。

また、厚生年金被保険者が亡くなった場合は、マイナンバーが収録済であっても「資格喪失届」の提出が必要です。

この手続きの期限は、厚生年金・共済年金の場合は世帯主死亡日より10日以内、国民年金の場合は14日以内です。

年金の支給停止手続きについては以下の記事でも詳しく取り上げていますのであわせてご覧ください。

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勤め先の健康保険関連手続き

会社などに勤めていた人が亡くなった場合、社会保険の被保険者としての資格を喪失するため「被保険者資格喪失届」の提出が必要ですが、これは勤務先の会社が行う手続きです。事業主は、従業員が健康保険の資格を喪失した日(死亡日の翌日)から5日以内に、被保険者資格喪失届を提出することが義務付けられています。

ただし、亡くなったのが世帯主で、その家族が被扶養者となっている場合は、被扶養者も同時に資格を喪失することになるため、資格喪失後には別のいずれかの保険に入る手続きを進めなくてはなりません。

その際、勤務先が発行する「健康保険資格喪失証明書」が必要になります。こちらの証明書は、発行してくれる勤務先もありますが、本来は年金事務所で手続きをして発行してもらいます。なお、発行のためには前述の被保険者資格喪失届が勤務先によって年金事務所および健康保険組合に提出されている必要があります。

国民健康保険関連手続き

世帯主が自営業者や年金暮らしで国民健康保険に加入していた場合は、市区町村役場への「国民健康保険資格喪失届」の提出と被保険者証(保険証)の返還が必要です。

市区町村によっては、死亡届の提出により国民健康保険の資格喪失となるので書類の提出が不要のところもありますが、その場合も保険証は返還する必要があります。葬祭費の申請の際に保険証が回収されることもあります。

国民健康保険に加入していた世帯主が亡くなり、家族が被扶養者になっていると、家族の新たな保険加入(切り替え)手続きが発生します。この手続きの期限は、世帯主死亡日より14日以内です。

なお、世帯主が75歳以上であるなど、後期高齢者医療制度の対象であった場合に提出する届けは「後期高齢者医療資格喪失届」となり、要支援・要介護認定を受けていた場合は「介護保険資格喪失届」となります。

後期高齢者医療被保険者証や介護保険被保険者証についても、国民健康保険と同様に返還する必要があります。

「国民健康保険喪失届」「後期高齢者医療資格喪失届」「介護保険資格喪失届」はいずれも、故人が亡くなってから14日以内の提出が必要です。

世帯主変更

夫婦二人、または夫婦と15歳未満の子供だけの世帯だった場合、世帯主が亡くなれば残された一人が自動的に世帯主となりますが、世帯主となり得る15歳以上の世帯員が二人以上いるケースでは、市区町村役場への世帯主変更届の提出が必要です。

この手続きの期限は、世帯主死亡日より14日以内です。

なお、国民健康保険の被扶養者となっている家族が新たに国民健康保険の被保険者証を発行してもらう際は、新しい世帯主を設定する必要がありますので、これらの手続きを同時に行うことになります。

世帯主死亡後なるべく早く行うべき手続き

日常生活に必要な電気やガス、水道、通信関連などは、世帯主の名義であることがほとんどのため、世帯主が亡くなった場合にはそうした生活に関わってくる機関への手続きも発生します。

手続きが行われないからといって即座に支障が出てくるようなケースは少ないものの、口座凍結などの影響で支払いなどに不具合が生じてくることが予想されますので、できるだけ早いうちに対応するようにしましょう。

また、一般的に「世帯主=主な稼ぎ手」であるため、相続が絡む遺産もあるかもしれません。相続手続きは、想像以上に時間がかかることもありますので、早めの対応が望ましいと言えます。

光熱・水道関連手続き

光熱・水道費などの公共料金は、口座やクレジットカードからの自動引き落としが設定されていることがほとんどです。

基本的には、次回引き落としのタイミングが訪れる前(毎月の引き落としであれば1カ月以内目安)に名義変更と新たな引き落とし口座登録の手続きを済ませるようにしましょう。

手続き自体は簡単で、契約先のコールセンターへの電話連絡で済むことが多く、事業者によってはオンライン上で手続きが完了する場合もあります。

通信関連手続き

電話・携帯電話やインターネットプロバイダーなど、通信関連の契約についても対処が必要です。

これらの契約は世帯主名義となっているケースが一般的ですので、有料チャンネル視聴料なども含め、早期に名義変更の手続きを済ませるようにしましょう。

手続きは、光熱・水道費関連同様に、専用窓口への電話連絡またはオンライン手続きが可能です。

携帯電話の持ち主が亡くなった場合の解約の手続き方法については以下の記事でも解説しています。

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クレジットカード関連手続き

銀行口座に比べ見過ごされがちなクレジットカードですが、故人の銀行口座が凍結されても自動的に解約されることはなく、解約には家族や相続人による手続きが必要です。なお、名義人死亡後の使用継続はクレジットカード会社の規約上、認められていません。

また、解約を先延ばしすることにより、悪用されるといったセキュリティ上の問題も出てきます。

特に世帯主名義のクレジットカードは、公共料金や保険料といった定期的な料金引き落とし先などとして設定されていることもあるでしょう。

そのため、引き落としされている各サービスを確認し、それらのサービスでの支払い方法変更と並行して解約手続きを行うのが理想です。また、未払いの利用料金がある場合は引き落としを確認してから解約手続きを行いましょう。

クレジットカードの名義人が亡くなった場合は、解約の義務や期限などの決まりは特にありません。引き落とし元の確認までどうしても手が回らない状況であれば、無理をしてまで手続きを急ぐ必要はありませんが、年会費の引き落としなどには注意しましょう。

運転免許証・パスポートの返納

これは世帯主に限った話ではありませんが、故人の運転免許証やパスポートは返納が必要です。運転免許証やパスポートは、身分証明として利用されるので、悪用を防ぐためにもできるだけ速やかに返納しましょう。

運転免許証は警察署もしくは免許センター、パスポートは都道府県の旅券センターへ返納します。遺品として手元に残しておきたい場合も、手続きをして失効処理を受ける必要があります。このとき、故人の死亡診断書と届出人の身分証明書が必要となりますので忘れず持参しましょう。

賃貸契約の手続き

故人が賃貸契約を結んでいた場合、不動産会社への手続きが必要です。賃貸契約を続ける場合には、賃借人変更の旨を連絡します。賃貸契約を解消する場合は、賃貸借契約の解消手続きを行いましょう。

遺産分割協議

遺言書が残されていない場合、または、遺言書と異なる内容で遺産を分割する時は、遺産分割協議が必用になります。

預貯金などの金融財産、不動産、自動車なども名義変更の対象ですが、こうした相続財産となり得るものは、遺言に基づかない場合には遺産分割協議が完了してからでなくては名義を変更することができません。

遺産分割協議には期限はありませんが、相続放棄の期限(3カ月)、相続税の申告期限(10カ月)などの期限があります。相続に関する話し合いはすんなりまとまるとは限らないため、早めの協議開始が望ましいでしょう。

こちらの記事でも相続について詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

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まとめ

世帯主の死亡直後に行うべき手続きには、年金受給権者死亡の届け出、健康保険の資格喪失の届け出、世帯主変更の届け出などがあり、いずれの期限も14日以内(厚生年金・共済年金の届け出のみ10日以内)となっています。

さらに、世帯主の死亡後早めに行うべき手続きには、公共料金の契約や通信関連契約の契約名義変更、クレジットカード解約、遺産分割協議などがあります。各種契約における名義変更は定期的な料金自動引き落としに影響しないよう、世帯主の死亡後1カ月以内を目安に手続きを行うようにし、遺産分割協議は相続放棄の期限である3カ月以内にまとまることが望ましいでしょう。

なお、水道光熱費の契約を解約する場合は、遺品整理などを考慮し、適切な時期を考慮することが必要です。

大切な人を亡くして心身ともに大変な時期になりますが、今回の記事を参考に適切な対応をしてください。

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