社葬とは?社葬を行う場合と開催の流れを紹介します
社葬は社内的にはもちろんのこと、対外的にも重要な意味を持つ会社行事です。
一般的な葬儀については何となくイメージがつく方も、社葬となると会葬の機会は非常に少ないため、詳しいという方はほとんどいないのではないでしょうか。
今回は社葬の意味や流れなどについてお伝えしてまいります。
社葬とは
まずは社葬の意味など基本的な部分を紹介いたします。
社葬とは
社葬とは会社が葬儀の運営主体となり、かつ費用の負担も行う葬儀のことをいいます。
社葬が行われる意義としては下記が挙げられます。
- 会社に大きな貢献をされた人を称えるため
- 会社行事であり、会社の広報活動という一面も持つ
- 会社の従業員の意思統一、結束を図るため
- 会社を取り巻く社会に対する価値観の意思表示
社葬には様々な形式があり、例えば下記のようなケースがあります。
- 通夜は身内だけで行い、葬儀・告別式のみ社葬として行う
- 通夜、葬儀・告別式、火葬までを一般葬と同じように行う
- 一旦密葬で火葬まで済ませ、後日改めて本葬として社葬を行う
大きな会社になりますと社葬もそれなりの規模となり、様々な連絡や準備をする時間が必要となるため、火葬までは家族葬または一般葬として行い、後日改めて社葬を行うというケースが多数です。
なお、社葬は必ずしも大規模な葬儀になるわけではありません。
中には家族経営の会社など参列者は数十名で、実質的に家族葬や一般葬と同じような規模で行われる社葬もあります。
社葬の一種である合同葬とは
合同葬とは、葬儀の運営、葬儀費用の負担が複数の会社や団体等々によって行われる葬儀のことです。 たとえば「〇〇会社 ▲▲会社 合同葬」というように銘打って実施されます。会社同士で行われる以外にも「〇〇家 〇〇会社 合同葬」というように喪家と会社が合同で行うケースもあります。
以下の記事でも合同葬について取り上げていますのでぜひご覧ください。
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社葬を行う場合とは
社葬はどのような場合に行うものなのでしょうか。 一般的には会社に大きな貢献をした人(現役の役員など)が亡くなった場合に社葬が行われます。
しかし「多大なる貢献をした人」は、会社ごとによって考え方が異なります。
また「こういう人が亡くなった場合は社葬を行うべき」という通念もありません。
そのため、どのような場合に社葬を行うかは会社ごとの判断に委ねられ、原則的に社葬規定などによって個々に定められています。
詳細な定めは会社によって異なりますが、社葬を行う場合の主なケースを紹介いたします。
経営の根幹に関わる人物が亡くなった時
たとえば会社のオーナー、創業者、また会長、社長、専務、常務などの要職者が社葬の対象となります。
会長以下は現職であることを条件とされる場合がほとんどです。
企業の発展に貢献した現役社員が亡くなった時
たとえば、会社の業績を大きく伸ばすような発明や商品開発をした社員が亡くなった場合など、類まれな貢献をした現役社員が対象となります。
業務中の事故などの殉職者
交通事故、自然災害、機械的な事故、殺人事件に巻き込まれたりした場合など原因は様々ですが、業務中に亡くなった従業員、いわゆる殉職者が社葬の対象となる場合もあります。
殉職者が対象となるのは、遺族に対して会社として事故や事件が防げなかったことへの謝罪の意を示すこと、遺族への社会保障を行うことなどの意味があります。
社葬の喪主と施主について
喪主とは様々な意味がありますが、主たる意味は「喪に服すべき人の中で、最も深く喪に服すべき人であり、葬儀を中心となって行う人」のことです。
一方で施主の主たる意味は「お布施をする人、葬儀や法要に関する費用を負担する人」のことをいいます。
それでは、この喪主と施主について、社葬ではどのような意味を持つのでしょうか。
社葬の施主とは
社葬では費用の全て、または一部を会社が負担します。したがいまして、社葬では会社が施主という役割を担うことになります。
一般の葬儀では「施主」という役割名称で挨拶をしたり、供物をだしたりすることがありますが、社葬においては「施主」という役割名称が表立って出てくることはありません。
その代わりに「葬儀委員長」を立てることが一般的です
葬儀委員長は会長が亡くなった場合には社長、社長が亡くなった場合には次期社長がなるなど、それぞれの会社の規定によって定められていることが一般的です。
社葬においては、この葬儀委員長のもとであらゆる運営が進められていきます。
社葬の喪主とは
社葬を行う場合でも、喪主は遺族の代表者が勤めます。
そのため、社葬を行う場合には遺族の同意が必要であり、社葬は遺族の協力があって成り立つものです。
ただし、家族経営の会社の場合など、特に葬儀委員長を決めずに喪主だけを立てる場合もあります。
社葬の会場選びのポイント
社葬を行う会場としては、葬儀社所有の葬祭ホール、公営斎場、ホテル、寺院などのほか会社が所有している体育館や大会議場などの施設を利用する場合があります。
社葬の会場選びとしては、まず予想される参列者の人数に合わせた規模の会場を選択することが重要です。
社葬では、数百人から数千人と多くの参列者が会場に来ることになります。
そのため、会場の容量を超えた参列者数となってしまうと、参列者の導線や待機場所、返礼品や料理、駐車場など様々な面で混乱をきたす可能性がありますので、参列者数に合わせた会場選びは特に重要です。
その他、社葬を行う会場を選ぶ際には下記もポイントとなります。
会場の使用料金
会場が大きくなるればなるほど、基本的には会場の利用料金も大きくなります。
交通の利便性
駅からの近さ、バス停との距離、幹線道路からの近さなど参列者が来やすいかどうかも大事な視点です。
駐車場の大きさ
特に車を利用して来る参列者が多いと予想される場合には、充分な台数を収容できる駐車場の確保が必要です。
また、ホテルを会場として希望する場合、ホテルによっては遺体や遺骨の持ち込みを禁止しているところがあり、特に遺体は持ち込みできないというホテルも多くあります。
社葬の主な流れ
社葬には様々な形式がありますが、ここでは逝去後にまず家族葬を済ませ、その後日改めて、社葬を実施する場合の流れを一例として紹介いたします。
社葬前日までの流れ
逝去から社葬の打ち合わせなどについて流れを見ていきましょう。
逝去
逝去後、なるべく早い段階で会社関係者は遺族に挨拶、社葬を行いたい旨の説明をし、遺族の同意を得ます。
臨時取締役会
臨時取締役会を開催し、社葬を行う決議、それを議事録に残します。
家族葬、火葬
遺族および、親族のみで密葬として家族葬を執行し、火葬を済ませます。
葬儀社と社葬の打ち合わせ
社葬の内容(宗教宗派、形式、日程、会場、葬儀委員長、祭壇、返礼品など)について葬儀社と相談しながら決めていきます。
社内で係の振り分け
運営本部、受付、会計、案内、撮影、来賓対応など社内で役割を決めます。
関係先へ案内を送付
取引先を中心に社葬の案内状を送付します。
供花取り纏め
社内、関連会社の供花の取り纏め、注文を行います。
社葬当日の流れ
次に社葬当日の流れを見ていきます。
関係者会場に集合
集合後、全体打ち合わせ、係ごとの打ち合わせを行い、式場や控室および導線など会場内外を確認します。
受付開始
記帳方法、香典の受け取り方、返礼品の渡し方などを確認し、受付を開始します。
社葬
本葬として社葬が始まります。式次第は下記のとおりです。
- 導師式衆入場
- 開式
- 読経
- 弔事
- 弔電
- 葬儀委員長挨拶
- 喪主挨拶
- 読経
- 指名焼香(喪主、葬儀委員長など主要人物)
- 遺族親族焼香
- その他参列者焼香
- 導師退場
- 閉式
以上が流れの例です。 上記の例では仏式を想定していますが、神道やキリスト教など他の宗教で行われることもありますし、無宗教の場合もあります。
また日を改めて行うのではなく、逝去後に家族葬を行わず一般葬と同じように通夜、葬儀式告別式を社葬として行うケースもあります。
社葬の費用と税務上の取り扱い
社葬を行う場合には、葬儀費用や税務上のルールについても把握しておく必要があります。
費用の負担割合
社葬だからといいましても、全ての場合において葬儀に関する費用の全額を会社が負担するとは限りません。
一般的には会社ごとに役職や葬儀の行い方など状況に応じて、会社としての費用負担割合が定められています。
損金計上
損金計上が出来るということは、税務上で会社の経費として認められるということです。会社の経費として認められ、その分利益が減少すれば納税額も減少することになります。
まず、社葬費用を損金として計上するためには、社葬について「社葬に関する規定」と「取締役会の議事録」が必要となります。
また、社葬費用には損金計上できる項目と、できない項目があります。
損金計上できる項目
国税庁の法人税基本通達により、一般常識的な観点から社葬を行うことが適切であると判断されるときは、社葬をするにあたって支出した費用については、法人税の申告を行う際、損金として計上できるとされています。
社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、社葬のために通常要すると認められる費用について、損金計上できることになっています。
損金計上できる主な項目は次のとおりです。
- 社葬に必要な用品およびサービスに対する費用(祭壇、棺、遺影、宗教用具、司会進行、受付用具、供花、会場利用料、駐車場代など)
- 社葬(本葬)を前提とした家族葬や一般葬(密葬)に係る費用
- 火葬場利用料
- 御布施など司祭者への支払分
- 遺体搬送車両、霊柩車、マイクロバスやタクシーなどの車両費用
- 納骨費用(石材店への支払、納骨法要の御布施など)
- お手伝いや運転手などへの心づけ(寸志)
- 社葬の案内状や死亡広告に関する費用
- 会葬礼状および会葬御礼品の代金
- 通夜ぶるまい、精進落とし、係員の食事など飲食にかかる費用
- 葬儀式告別式の流れに続いて初七日法要を行う場合の費用
損金計上できない項目
逆に損金計上できない主に項目は次のとおりです。
- 香典返しの代金
- 墓地を借りるための費用(永代使用料、管理料など)
- 墓石、仏壇仏具、本位牌(葬儀で使用する白木の位牌ではなく、その後用意する黒塗りの位牌)などの購入費用
- 四十九日や一周忌など法要に関する費用
こちらの記事でも社葬の費用や負担割合について詳しく解説していますのでご覧になってみてください。
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最後に
今回は社葬の意味や流れなどについてお伝えしてまいりました。
社葬は故人や遺族のためだけでなく、社内外に対して今後の会社としての方向性を示す意味でも重要な意味を持つ行事です。
また、節税の観点からも会社として、社葬の費用負担について明確にしておく必要があります。
もしものときに慌てることがないよう、会社のリスク管理のひとつとして社葬に関する規定や制度を整備しておくことが大切です。
社葬について検討する際など、今回の内容をぜひ参考にしてみてください。
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