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忌引休暇の日数の目安は?挨拶マナーについても解説

忌引休暇の日数の目安は?挨拶マナーについても解説

大切な家族や親戚が亡くなったとき、喪主として葬儀を行うため、または葬儀に参列するために会社や学校を休まざるを得ないことがあります。

このようなときに利用されるのが忌引休暇ですが、身内に不幸があった際にはどのような場合でも、いつでも取得できるものなのでしょうか。また忌引で休む場合に気を付けておくべきことはあるのでしょうか。

今回は、会社での忌引休暇について意味やマナーなど総合的に解説します。

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忌引休暇とは?

忌引休暇とは、家族や親戚が亡くなったときに取得する休暇のことを言います。会社によって忌引休暇ではなく「慶弔休暇」や「特別休暇」という名称で呼ばれている場合もあります。

「忌引き休暇」の「忌引き」という言葉は、喪に服すという意味です。

この喪に服すという意味は、故人を悼み、自身の身を慎むということを表しています。

「身内に不幸があったときには喪に服す」という意味と、「葬儀などのさまざまな手続きで時間が必要になるために休みが必要である」ということから、休んでもよいと考えられています。

忌引休暇は、労働基準法などの法律上に規定された休暇ではなく、福利厚生の一つとしておのおのの会社が就業規則などに定めている休暇です。

忌引休暇そのものがない会社もありますし、取得できる忌引休暇の日数などのルールも会社によってまちまちです。また忌引休暇は有給となっている会社が多いようですが、無給としている会社もあります。

そして、正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態によっても、忌引休暇の取得可否について区別されているケースも見られます。

それぞれの雇用形態によっても取得できる日数が違うこともあるので、何日取得できるのか確認が必要です。

忌引休暇の日数の目安

さて、忌引休暇は何日取得できるものなのでしょうか。

前述の通り、忌引休暇は会社ごとに定められた制度であるため、取得できる日数について一概に言うことは難しいですが、国家公務員が対象となる「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(第24条)」に準じた忌引日数(自治体により異なる)を設定している会社が多いようです。

葬儀の準備や参列、さまざまな手続きなどで必要な日数と同じだけ忌引休暇を取得できるとは限りません。一般的には故人との関係性によって取得できる日数が変わり多くて10日間程度少なければ1日という場合もあります。このように何日休めるかどうかの日数は、会社や学校によって違うので取得する際は確認しましょう。

忌引き休暇を取得できる範囲は、基本的に3親等までの間柄です。

故人との関係性が薄くなればなるほど取得できる忌引休暇の日数は減っていくことになり、三親等よりも遠くなると取得自体できない可能性が高くなります。

下記は取得できる日数の目安です。

 自分から見た故人との関係性 

日数

配偶者

 7~10日間 

実父母

 5~7日間

 5~7日間

兄弟姉妹

 2~3日間

祖父母

 2~3日間

配偶者の父母

 2~3日間

配偶者の祖父母

 0~1日間

配偶者の兄弟姉妹

 0~1日間

おじ、おば

  1日間

  1日間

自分の配偶者が亡くなった場合一般的には7~10日間、自分の父母なら7日間、子どもの場合は5日間、兄弟姉妹や祖父母の場合は3日間、配偶者の父母が亡くなった場合には2~3日間、配偶者の祖父母や兄弟姉妹の場合は1日間が目安ということになります。

忌引休暇を取得できる会社は、取得可能な日数についても通常は就業規則に明記されていますので、自分の職場で確認してみてはいかがでしょうか。

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忌引休暇を取る際の連絡方法

忌引休暇を取るときには、会社に連絡をする必要があります。連絡する相手は会社の誰でもよいわけではなく、基本的には直属の上司に対して連絡を行うことがルールかつステップとされている場合が多いです。

連絡方法としては、対面で口頭によるもの、電話、メール、FAXなどが考えられますが、対面で直接伝えるか電話で行うことが基本となります。

「対面で口頭」は、忌引休暇の連絡を行うためにわざわざ勤務先に赴くわけではなく、通常の出勤日の翌日以降に忌引休暇を取ることになった場合の方法です。

なお、やむを得ずメールで連絡をしたとしても、改めて上司に電話で連絡を行うことがビジネスマナーです。

また、電話で上司に連絡をした後に、忌引休暇について改めてメールを送信することは、記録に残すという意味や、葬儀の日にちや故人名などの間違いを防ぐ意味でも望ましいという考え方もあります。

会社によっては、忌引休暇の取得は口頭で伝えるだけでよい場合もありますが、申請書や葬儀を証明できる書類の提出が必要な場合もあります。

申請方法も会社や学校によって違いがあるので、詳細は就業規則を確認したり、人事部や総務部などの担当部署に確認しましょう。

忌引休暇の連絡例文

忌引休暇の連絡は、あくまで対面での口頭または電話にて行うことが基本とされている場合が多いですが、ここではメールやFAXにて連絡するときの例文を紹介します。

会社や職場では、訃報を受けて葬儀への参列、供花や弔電をどうするかを検討することが考えられます。メールやFAXを送信する際には、葬儀についても併せて記載しておくと話がスムーズに進みます。

対面での口頭や電話で連絡を行った後に、あらためてメールやFAXを送る場合や、何かしらの事情で取り急ぎメールやFAXを利用する場合の参考にしてください。

例文

件名:忌引き休暇の申請について

○○部 田中 様

お疲れ様です。

○○です。

実父が長期にわたり病気療養中でありましたが、昨日逝去いたしました。

つきましては、急なお願いとなりまして恐縮でございますが、忌引き休暇の取得を申請させていただきます。

死亡者氏名 佐藤太郎

続柄 実父

死亡日時 2020年1月23日

葬儀日程 1月25日(通夜) 1月26日(告別式)

内容 葬儀準備、片付けなどのため

備考 1月23日から2月1日の10日間、慶弔休暇を申請いたします。

取り急ぎ、メールでのご連絡となりまして、申し訳ございません。

休暇中に何かございましたら、私の携帯(○○○ー○○○○ー○○○○)までご連絡いただけますと幸いです。

お手数をお掛けしまして恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

経理部 佐藤一男

何かしらの事情があり、第一報をメールやFAXで行う場合には「取り急ぎメール(またはFAX)での連絡となりますことをご容赦ください。後ほど改めて電話連絡をいたします」というような一文を添えることをお勧めします。

また休暇中の業務について引継ぎを行う必要があるときには、別途メールやFAXで文書化して連絡するとよいでしょう。

必ず「〇月〇日から〇月〇日までの〇日間、慶忌休暇を申請いたします」と、休暇をもらう期間を記載します。

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忌引休暇を取る際の注意点

忌引休暇は会社が制度として設けているならば、従業員として当然の権利ですが、忌引休暇を取得することによって、業務上における同部署や関連部署の方々、取引先など多方面に影響を与える場合もあります。

そのため忌引休暇を滞りなく適切に取得するためには、注意すべき点もあります。下記に主な注意点を紹介します。

忌引休暇取得の社内ルールを確認

忌引休暇を取得する際、上司に口頭で申し立てを行えば済む会社もありますが、申請書類の提出を求められる会社もあります。

また、忌引きであることの証明書類として、死亡診断書や会葬礼状などを提出することが定められている会社もありますので、社内規定や申請のためのルールを確認しておきましょう。

遠方で通夜や葬儀が行われる場合は移動時間も含めて考える

通夜や葬儀の会場が遠い場合など、移動に時間がかかる場合は、会社や自治体により条件が異なるでしょうが、その日数をプラスしてくれる場合もあるようです。忌引休暇の日数だけでは足りない場合は会社の担当部署に相談してみましょう。

業務上の引継ぎを忘れない

特に注意したいのは、「休暇期間中にアポイントが入っている場合」と「期限が設定されている業務を抱えている場合」です。この二つについては、他の方に代役を担ってもらうなどの対応が必要です。

業務上の引継ぎについては、伝達ミスを防止するためにも、メールやFAXなど文書で行っておくとよいでしょう。

取引先には個人的に連絡せず直属の上司を通す?

業務上の引継ぎにも関連しますが、取引先との調整が必要なケースもあるでしょう。

すでに取引先とアポイントがある場合は、日程を決め直したり、代理人を検討するようにします。

その場合、取引先には「個人的にではなく、上司を通して連絡するものである」という考えの方もいますので、対応をお願いしてよいか、それとも自分で対応すべきかを上司に相談をする方が無難です。

休暇明けには上司や同僚に挨拶を行う

忌引休暇を取得するということは、少なからず何かしらの負担が周囲の方々に生じるものです。また、弔事ということで心配や気遣いをしてくれる方もいると思います。

休暇明けには上司や同僚、関連部署、取引先などに対してお詫びの挨拶やお礼の気持ちを伝えることを忘れないようにしましょう。

最後に

今回は、会社での忌引休暇について意味など総合的に解説してきましたが、いかがでしたか。

本文でも紹介したように、忌引休暇は法律的に定められているわけではなく、会社ごとに設けられる休暇制度です。そのため、忌引休暇の有無や規定は会社によってさまざまです。

まずは自分の勤務先での忌引休暇制度の有無やルールについて確認をしてみてはいかがでしょうか。今回の内容が参考になればと思います。

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