死亡した時に受け取れる給付金について解説
家族が亡くなった場合、遺族は葬儀を執り行って故人を送るとともに、その後の生活についても考えなくてはなりません。亡くなった方が世帯主や家計を主に支える人であれば、なおさら経済的な負担も大きなものでしょう。
こうした遺族をサポートするために、死亡時に給付金を受け取れる制度が整えられています。
死亡時の給付金とはどういったものなのか、受け取るためにはどんな条件や手続きが必要とされるのかを説明します。
死亡時の給付金とは?
人が亡くなると、葬儀を執り行うための費用が必要となります。
また、世帯主や家計の中心であった人が亡くなった場合には、その後の家族の暮らしにもさまざまな変化が起こり、経済的に厳しい状況になる可能性もあります。
こんなときには、死亡給付金制度が利用できます。
日本には、家族の逝去により金銭面の負担が増える遺族を少しでも支えられるよう、いくつかの給付金制度が設けられています。
死亡給付金の受け取りを希望する場合、これらの給付金が必ず支給されるわけではなく、どの給付金にも支給条件があり、申請手続きが必要です。
しかし実際のところ、そもそも給付金の存在すら知らずに受け取っていないという遺族は少なくないと言われています。
また、葬儀前後はたくさんの手続きが必要になるため、給付金の申請手続きを忘れたり、申請期限を過ぎてしまったりする心配もあります。
サポート制度が設けられているのですから、給付されるべきお金を受け取れるよう、その種類や支給条件、申請手続きなどをきちんとチェックしておきましょう。
「埋葬料」「埋葬費」「葬祭費」とは?
死亡時に受け取れる給付金には、「埋葬料」「埋葬費」「葬祭費」があります。
名称が似ているのでまぎらわしく、混同されがちですが、それぞれ支給対象や金額はもちろん、申請先や必要な書類が異なります。
自分たちにはどの給付金が当てはまるのか、どのような手続きが必要なのか、しっかり確認しておきましょう。
「埋葬料」が支給される場合
会社員などで健康保険組合や協会けんぽの加入者が、業務外の事由によって亡くなった場合には、「埋葬料」として一律5万円が支給されます。
ただし、業務上の事由で亡くなった場合は、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が給付されるため、埋葬料は給付されません。埋葬料の受給対象は、生計を維持されていた方が亡くなり、故人を埋葬した人です。
「生計を維持されていた方」とは、生計の全部または一部を被保険者によってまかなわれていた人のことで、親族や遺族に限定されるわけではなく、被保険者が世帯主であったかどうか、受取人と同一世帯であったかどうかも問われません。
また「故人を埋葬した人」についても、実際に埋葬を行っていなくても、一般的観点でその関係に当たる人のことを指します。
なお、被扶養者が亡くなった場合には、被保険者本人に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。故人が死亡時に被保険者の資格を失っていても、資格喪失後3カ月以内の死亡(資格喪失後に傷病手当金または出産手当金の給付を受けていた場合は、その期間と給付終了から3カ月以内の死亡)であれば、埋葬料の申請は行えます。
埋葬料の受給を申請するためには、「健康保険埋葬料(費)支給申請書」に必要事項を記入し、健康保険組合または協会けんぽで手続きを行います。
申請の際には、故人の健康保険証、死亡診断書のコピーなどの死亡を証明する書類(健康保険埋葬料(費)支給申請書に事業主の証明を受けている場合は不要)を、申請書と一緒に提出しましょう。
被扶養者以外の人が申請を行う場合は、故人が生計を維持していたと分かるもの(同居の場合は住民票、別居の場合は仕送りや公共料金の支払いなどの記載書類の写し)も提出します。
埋葬料の申請期限は、故人が死亡した日の翌日から2年以内です。
「埋葬費」が支給される場合
故人が健康保険や協会けんぽの加入者で、「埋葬料」の支給対象となっているにも関わらず、故人によって生計が維持されていた人がいない(埋葬料を受け取る人がいない)場合、実際に埋葬を行った人に対して埋葬料の代わりに支給されるものが「埋葬費」です。
実際に埋葬に要した費用に対して支給される給付金となるため、「埋葬料」の5万円を限度に、実際の費用に相当する金額が支給されます。
「実際に埋葬に要した費用」に当たるのは、霊前供物代、火葬料、霊柩車代、霊柩運搬代、僧侶への謝礼、などです。
受給申請に必要な書類は、上記の「埋葬料」と同じく、「健康保険埋葬料(費)支給申請書」に必要事項を記入し、添付書類と一緒に健康保険組合または協会けんぽに申請してください。
申請期限も同様で、故人が死亡した日の翌日から2年以内です。
埋葬料についてはこちらの記事でも取り上げていますのでご参照ください。
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国民健康保険の場合は「葬祭費」が支給される
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であった場合は、葬儀に要した費用の補助金として「葬祭費」を受け取ることができます。
支給額は自治体によって異なり、5万円〜7万円程度が相場です。葬儀費の申請期限は、葬儀を行った日から2年以内となっています。
国民年金や後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、資格喪失の手続きを行って健康保険証を返却しなくてはならないので、一緒に葬祭費の申請手続きを行うとよいでしょう。
申請の際には、「国民健康保険葬祭費支給申請書」という書類が必要です。
必要事項を記入し、故人の国民健康保険証、葬儀費用の領収書の写しを添えて、住所地の市区町村役場にて手続きを行いましょう。
ただし、申請に必要な書類や申請の手順は、自治体によって異なることがあるので、事前に役所に問い合わせておくことをお勧めします。
死亡した際に請求できる「遺族年金」とは?
死亡にともなって支給される年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
国民年金加入者の遺族年金
「遺族基礎年金」は、国民年金に加入している人が亡くなった場合に、故人と生計をともにしていた遺族に対し支給される年金です。
死亡日を含む月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が3分の2以上あることが支給の条件となります。ただし、死亡日が令和8年3月末日までの場合で故人が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料の滞納がなければ受けられます。
また、故人が受給資格期間25年以上の老齢基礎年金の受給権者だった場合も、支給の条件を満たします。
受給資格期間とは、保険料納付期間、免除期間および合算対象期間(年金額に反映されない期間)を合算した期間のことを指します。
国民年金加入者の遺族年金には遺族基礎年金の他に、第一号被保険者の独自給付である「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。条件により受け取れる遺族年金が決まっており、寡婦年金と死亡一時金はいずれか一方しか受け取ることができません。また、遺族基礎年金の支給を受けている場合は、寡婦年金または死亡一時金を同時に受給することはできません。
※ここから解説される内容について知っておきたい被保険者について
- 第1号被保険者:日本に住んでいる20歳〜60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者(厚生年金保険や共済組合などに加入しておらず、第3号被保険者でない方)
- 第2号被保険者:日本厚生年金保険や共済組合などに加入している会社員や公務員 (65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除く)
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者で、原則として年収が130万円未満の20歳〜60歳未満の方(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は該当しません)
(参考:日本年金機構「「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。」)
「遺族基礎年金」は、故人によって生計を維持されていた18歳に達した後の最初の3月31日(1級、2級障害のある子の場合は20歳未満)までの未婚の子を持つ配偶者、または子に支給されます。ただし、死亡した夫または妻が第3号被保険者である場合には支給されません。
遺族基礎年の支給条件は、以下になります。
- 子供がいる配偶者
- 子供
ここでの子供とは、18歳になった年度の3月31日を経過していない状態か、20歳未満で障害等級1・2級の障害者である方を表していて、生計をともにする父か母(=子供がいる配偶者)が基礎年金を受け取っている場合は、子供には支給されません。
年間の支給額は、子供がいる配偶者で77万7800円+子の加算額、子供の場合は77万7800円+第二子以降の子の加算額となり、「子の加算額」は第一子と第二子が22万3800円、第三子以降が各7万4800円となっています。
「寡婦年金」は、国民年金の第1号被保険者として免除期間を含む10年以上の間、保険料を納めていた夫と10年以上婚姻関係にあり、なおかつ生計維持されていた妻に対する年金です。
受給額は夫の老齢基礎年金の4分の3です。ただし、受け取れる期間は60歳~65歳に達するまでとなります。
また、「夫が障害基礎年金の受給権者であった」「夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある」「妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている」という場合には、支給されません。
「死亡一時金」は、国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めていた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に支給される年金です。
支給対象は故人と生計をともにしていた遺族で、金額は保険料を納めた月数に応じて、12万円~32万円の間で決められます。また、付加保険料を36月以上納めていた場合には、さらに8500円が加算されます。
寡婦年金も受けられる場合は、どちらか一方を選択して受給します。
厚生年金加入者の遺族年金
一方、故人が厚生年金や共済年金に加入している場合は、「遺族厚生年金」の受給対象です。故人によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)のうち、優先順位が高い人に支給されます。
遺族基礎年金と同様、受給資格期間が25年以上あり、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が3分の2以上あることが支給の条件となります。ただし、令和8年4月1日以前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料の滞納がなければ受けられることも同様です。
また、故人が1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっていた場合、受給資格期間が25年以上の老齢厚生年金の受給権者の場合も、支給を受けることができます。
支給額は、平均標準報酬月額や厚生年金の加入月数に基づいて計算され、加入者本人が受け取るはずだった老齢厚生年金(報酬比例の年金額)の75%になります。また、厚生年金の加入月数が300カ月に満たない場合は、さらに300カ月を実際の加入月数で割った数値を掛けて算出します(支給要件が老齢厚生年金の受給権者であることに基づく遺族厚生年金は除く)。
なお、厚生年金の加入期間と加入年金額は、ねんきん定期便で確認でき、一例を示すと下記となります。
前提:老齢厚生年金(報酬比例の年金額)=30万円
厚生年金の加入月数=120カ月(受給資格期間が25年未満)
30万×75%×300カ月÷120カ月=56万2500円(年額)
ただし、夫の死亡時に妻が30歳未満で子供がいない場合は、遺族厚生年金の支給期間は5年間のみです。また、18歳未満の子供がいる場合は、その子が18歳に達した後の最初の3月31日まで支給されます。
一方、妻が40歳以上65歳未満で、生計をともにしている子供がいない場合は、年額58万5100円の「中高齢寡婦加算」が適用されて支給額が増えます。
夫、父母、祖父母が受け取る場合は、 故人の死亡時に受給者が55歳以上でなければならず、支給開始は60歳からになります。(参考:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者」)
故人が厚生年金の加入者で、生計を維持する者であった場合は、一定の条件を満たすことで国民年金の「遺族基礎年金」も受け取ることができます。
遺族年金の請求手続き
遺族年金を受け取るためには、必要な書類をそろえ、年金事務所(もしくは市区町村の国民年金担当窓口)に申請します。必要書類は下記の通りです。
ただし、年金の種類などにより必要書類が異なることがあるので、事前に確認しておきましょう。
必要書類
- 年金請求書
- 年金手帳(故人、申請者)
- 年金証書(老齢年金などの公的年金受給者が亡くなった場合)
- 戸籍謄本または除籍謄本、
- 住民票(住民票の除票)
- 死亡診断書のコピー
- 健康保険被保険者証のコピー
- 申請者名義の預金通帳のコピー
- 申請者の課税証明書(または非課税証明書)
- 委任状(社労士などに手続き代行を依頼する場合)など
こちらの記事でも遺族年金の申請方法について詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
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死亡した際の「児童扶養手当」とは?
両親のどちらかが亡くなり、ひとり親で子育てをしなければならない場合には、「児童扶養手当」が支給されることがあります。
支給期間は、子供が18歳に達した後の最初の3月31日(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)までです。認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
扶養する家族などの人数によって所得制限が設けられていて、条件によって「全額支給」「一部支給」「支給対象外」が判断されます。
受給が可能かどうか、受給額がどれくらいか、条件によってかなり変動するので、居住地の市区町村役場に問い合わせてみることをお勧めします。(参考:厚生労働省「児童扶養手当について」)
生命保険の死亡保険金とは?
故人が民間保険会社の生命保険に加入していれば、生前の契約内容により相続人や契約者が請求することで保険金を受け取ることができます。
故人が生命保険に加入していた場合は、まず契約している保険会社に連絡しましょう。
死亡保険金の受け取り方などは、生前の契約内容によって異なりますが、保険会社によっては、一括で受け取るか、年金として分割で受け取るかを選べるケースもあります。
ただし、金額や受け取りの方法によっては、課税対象になることもあるので、よく確認してください。
死亡保険金の請求方法については以下の記事でも解説しています。
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失業保険の未払金も請求できる
故人が雇用保険による失業給付(基本手当、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受給していた場合は、生計をともにしていた遺族が未支給の失業給付を受け取ることができます。
受け取ることができるのは亡くなった前日までの分で、請求期限は死亡した日の翌日から6カ月以内です。手続きは故人の居住地のハローワークで行います。手続きに必要な書類は下記の通りです。
必要書類
- 未支給失業など給付請求書
- 雇用保険受給資格者証
- 死亡診断書のコピー
- 戸籍謄本、住民票など、請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類
- 住民票記載事項証明書や民生委員の証明書など、請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
- 失業認定申告書など、死亡者が受けようとしていた給付の申請書と関係書類(本人が生前に提出済みの場合は不要)
まとめ
世帯主や家計の中心であった人が亡くなった場合、遺族の経済的な負担を軽減するためのいくつかの死亡給付金の制度が設けられています。
給付金は、健康保険や年金から支給される公的なものと、生命保険の保険金など私的なものに大別できます。
公的な給付金には、いくつかの種類があり、支給の条件や支給額、申請手続き方法などが異なります。場合によっては、複数の給付金を受け取れるケースもあります。
これらはいずれも、自動的に支給されるわけではなく、必要な書類をそろえ、所定の手続きを経ることで支給されます。請求漏れや請求遅れにならないように、給付金の種類やさまざまな条件について知っておきましょう。
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