葬儀を行う際に必要な手続きは?
大切な方を亡くして深い悲しみの中にあっても、残されたご家族にはやらなければならないことがたくさんあります。それは葬儀に関することから始まり、葬儀後の保険、年金、相続など必要な手続きは多岐に渡ります。
多くは普段馴染みの無い手続きばかりのため、戸惑う方も多いのではないでしょうか。今回は葬儀を行う際に必要な手続きを中心に、葬儀後に必要となる主な手続きについてもお伝えしてまいります。
葬儀をする時に必要な手続きについて
葬儀の一連の流れに沿ってどのような手続きがあるのか見ていきましょう。ここでは病院で亡くなり、葬祭ホールで仏式葬儀を行うケースを例として紹介いたします。
死亡~葬儀社との打ち合わせ
1.病院で死亡・遺体搬送
- 死亡診断書(死体検案書)の受け取り
- 安置場所の決定
- 手配
- 葬儀社など故人の搬送を依頼する業者を手配
2.故人の安置~葬儀社との打ち合わせ
- 死亡届の提出、埋火葬許可証の受取
- 火葬場の予約および利用手続き
- 公営斎場や民間の貸斎場を利用する場合には、この利用手続き
- 寺院への連絡(必要に応じて枕経の依頼)
3.葬儀社との打ち合わせを受けて
- 親族への参列案内と参列有無を確認(人数把握)
- 家族親族で出す供花の取り纏め
- 遠方から来る親族のために必要に応じて宿泊施設の手配
- 必要に応じて受付係など手伝いの依頼
- 希望により喪服レンタルや着付けの手配
- 勤務先への忌引による休暇取得の連絡
- 学校への忌引による欠席の連絡
- 遺族親族代表者の挨拶をしてくださる方への依頼(喪主以外が挨拶をする場合)
通夜当日
1.納棺~通夜開式まで
- 参列者数の再確認、必要に応じて返礼品や料理の数量を変更
- 通夜時、葬祭ホールに宿泊する方の朝食の手配
2.通夜~通夜後
- 翌日、返礼品の追加をする必要があるかどうか確認、必要に応じて追加注文
- 翌日の精進落としで用意する食事の数量を確認し手配
- 翌日の精進落としで献杯の発声をしてくださる方への依頼(喪主以外が行う場合)
- 通夜ぶるまいで実際に提供された料理、飲み物の数量を確認
葬儀告別式当日
1.葬儀告別式
- 開式前までに精進落としで用意する食事の数量を再確認
2.火葬
- 火葬場に対して埋火葬許可証の提出
- 火葬済の証明がされた埋火葬許可証の受取
3.初七日・精進落とし
- 2日間で使用した返礼品の数量を確認(返礼品料金の確定)
- 精進落としで実際に提供された料理、飲み物の数量を確認
以上のように葬儀をする時に必要な手続きは様々あります。その中には死亡届の提出のように葬儀社が代行してくださるものもあれば、家族親族への参列案内と参列有無の確認のように自分達でしなければならないものがあります。
様々な手続きがあり戸惑うかもしれませんが、その多くは葬儀社が代行してくださるか、もしくは適切なタイミングで葬儀社がサポート(案内)をしてくださることが一般的です。
葬儀を終えるまでに自分たちでしなければいけないこと
葬儀に必要な手続きについて、葬儀社のサポートや案内を受けられるとしても自分達で行わなければいけないことは多くあります。ここでは主な項目を紹介いたします。
死亡診断書(死体検案書)の受け取り
医師による死亡診断を経て、病院から死亡診断書を受け取ります。
葬儀社など故人の搬送業者を手配
病院から自宅など安置場所に、故人を搬送してもらう業者の手配をします。必ずしも「搬送業者=葬儀を依頼する葬儀社」である必要はありません。もしも搬送業者と異なる業者に葬儀を依頼する場合は、依頼する葬儀社にも別途連絡をします。
寺院や教会への連絡(特定の付き合いがある場合)
もし菩提寺などお付き合いのある寺院や教会や神社が無い場合、希望を伝えれば葬儀社が適した寺院などを紹介してくださることが一般的です。
家族親族への参列案内と参列有無を確認(人数把握)
参列有無の確認については、通夜と葬儀告別式どちらかだけなのか、両日なのかという点と、精進落としまで参加していただけるのかの確認も行います。
遠方から来られる方については宿泊の有無も確認し、場合によっては宿泊施設の手配も行います。
- 家族親族で出す供花の取り纏め
- 必要に応じて受付係など手伝いの依頼
- 受付、香典の会計は親族にお願いするケースが多いため、事前に対応可能か確認するようにしましょう。
- 勤務先や学校への忌引による休暇や欠席の連絡
- 遺族親族代表者挨拶をしてくださる方への依頼(喪主以外が行う場合)
- 精進落としで献杯の発声をしてくださる方への依頼(喪主以外が行う場合)
- 火葬済の証明がされた埋火葬許可証の受取
埋火葬許可証は骨壺を納める骨箱の中に、火葬場職員が納める場合が多いようです。埋火葬許可証は、納骨時に必要となりますので紛失しないよう注意しましょう。
葬儀を依頼する会社の選び方
葬儀をする時に必要な手続きの多くは葬儀社が代行、もしくは適切なタイミングで葬儀社がサポートや案内をしてくれます。そのため、どのような葬儀社を選ぶかが重要です。 ここでは良い葬儀社を選ぶときに覚えておきたいポイントを説明します。
スタッフの説明が解りやすいか
必要な手続き含め、葬儀は分からないことが多いと思います。分かりにくい葬儀のことを、誰に対しても分かりやすく説明するのがプロの役割です。特に専門用語を羅列して一方的な説明をするような葬儀社は避けた方が良いでしょう。
パンフレットなど案内資料が解りやすいか
パンフレットなど案内資料の解りやすさは、葬儀社としての親切さ、気配りのレベルを計るバロメーターとなります。
手元にある案内資料だけを見て手続きを進めるような場面も想定し、補足説明など受けなくても解るような資料を提供している葬儀社が望ましいところです。
お見積もりを丁寧に対応してくれるか
葬儀はその都度内容が違い、見積もりも変わってくるものです。
様々な葬儀のやり方を検討している場合、例えば家族葬で行った場合はどうなのか?自宅で行った場合はどうなのか?など色々なパターンの見積もりが欲しいというケースもあると思います。
そのような見積もりの要望に対しても丁寧に対応ができる、またパターンごとの見積もり内容の違いについてきちんと説明してくれる担当者だと安心です。
葬儀社に見積もりをもらう際の注意点については以下の記事で詳しく解説しています。
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アフターサポートが充実しているか
葬儀が終わったあとも、家族には多種多様な手続きが待っていて、行わなければならないことがたくさんあります。そのため葬儀後のアフターサポートが充実しているかも、良い葬儀社を選ぶためのポイントです。
以上が、良い葬儀社を選ぶときに覚えておきたいポイントですが、これらのポイントをクリアする葬儀社を短時間で見つけるのは困難です。まして大切な方を亡くして冷静ではない精神状態であれば尚更でしょう。 できれば、余裕のあるうちに葬儀社に事前相談しておくことをオススメいたします。
葬儀を比較する際のポイントや注意点については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
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葬儀の届出関係の手続き
ここでは人の死や葬儀に関連する主な手続きについて、概要を説明してまいります。
死亡診断書・死体検案書の手配
死亡診断書・死体検案書とは
死亡診断書は治療中や入院中の病院や、かかりつけの医師から発行されるもので、死体検案書は自宅も含めて病院以外で亡くなった場合、例えば事故など突発的な死や原因が不審死などのケースで発行されるものです。
診断書・検案書の入手方法
診断書は病院やかかりつけ医から渡され、検案書は警察署から渡されることになります。検案書は費用がかかる可能性があります。
診断書・検案書の提出先
役所の市民課や戸籍課になります。
死亡診断書の発行方法や費用については以下の記事でより詳しく紹介しています。
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死亡届・火葬許可申請書
死亡届・火葬許可申請書とは
死亡届を役所の市民課や戸籍課へ提出することによって、戸籍からの除籍が行われます。火葬許可申請書は、埋火葬許可証を得るために必要です(自治体によっては死亡届の提出のみで埋火葬許可証が発行されます)。
届出の入手方法
通常、死亡診断書や死体検案書の左側部分が死亡届の書式になっています。火葬許可申請書は役所に備えてありますが、葬儀社も所持していることがあります。
届出の提出先
役所の市民課や戸籍課になります。
死亡届の書き方や提出先については以下の記事で詳しく解説しています。
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また、火葬許可証の発行方法や提出先については以下の記事をご覧ください。
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世帯主変更届
世帯主変更届とは
世帯主変更届は住民票に記載されている世帯主を変更するための手続きです。世帯主の方が亡くなった場合に必要となることの多い手続きです。自治体によっては「世帯変更届」とも呼ばれます。
届出の入手方法
役所の市民課や戸籍課、または役所の公式サイトからダウンロードできることもあります。
届出の提出先
役所の市民課や戸籍課になります。
世帯主が死亡した際に必要な手続きについては以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
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健康保険の資格喪失届
健康保険の資格喪失届とは
加入していた健康保険をやめるための手続きです。国民健康保険については、自治体によって死亡届と同時に資格喪失の手続きが行われるところもあり、全ての健康保険で資格喪失届が必要というわけではありません。
届出の入手方法
国民健康保険であれば役所の年金保険課など、それ以外であれば健康保険組合などの窓口や郵送で入手できます。その他公式サイトでダウンロード出来るところもあります。
届出の提出先
役所の年金保険課、職場を通じて健康保険組合など。
年金受給停止と未支給年金請求の手続
年金受給停止・未支給年金請求とは
亡くなった方が年金を受給していた場合に受給停止の手続きが必要です。また未支給の年金がある場合には、必要な手続きを行うことで亡くなった方と生計を共にしていた遺族が受け取ることが出来ます。
届出の入手方法
受給停止には年金受給権者死亡届(報告書)、未支給年金の受給には併せて未支給【年金・保険給付】請求書が必要となります。両書式とも年金事務所や年金相談センターの窓口か、日本年金機構の公式サイトで入手できます。
届出の提出先
年金事務所もしくは年金相談センターになります。
年金の支給停止手続きの方法や流れについては以下の記事で詳しく解説しています。
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遺族年金の請求
遺族年金の請求とは
亡くなった方が国民年金の加入者だった場合、その方に生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」は遺族基礎年金を受給できます。
その他、亡くなった方が厚生年金にも加入していたならば、厚生年金からも遺族年金が受け取れる場合があるなど、遺族として受取可能な制度が数種類あります。
届出の入手方法
役所、もしくは年金事務所や年金相談センターの窓口、日本年金機構の公式サイトで入手できます。
届出の提出先
基本的には住所地の市区町村役所になります。
遺族年金の申請方法や流れ、期限については以下の記事でより詳しく紹介しています。
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相続関係の手続きについて
人の死や葬儀に関する手続きのひとつとして、相続関係も重要です。ここでは相続手続きの流れを紹介してまいります。
相続の手続きの流れ
死亡届の届出
死亡届の提出から相続手続きが始まります。死亡届の提出を行うと、戸籍謄本には死亡によって除籍となった事実が反映されます。死亡事実の反映された戸籍謄本が、その後の手続きで必要となります。
遺言書の確認
遺言書の有無を確認します。遺言書が有り、遺言書に相続に関する記載があるときには、基本的に記載内容に従って相続が行われます。なお、公正証書遺言以外の遺言の場合には、家庭裁判所の検認が必要です。
相続人の確定
相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ人のことです。相続人の対象となる人は、民法で範囲や順位が定められています(法定相続人)。 そこで、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て調べて、相続人の対象となる人の存在を調査し確定させます。
相続財産の全容を把握
被相続人の所有財産の調査をし、全容を総額として把握します。財産とは現金預金、土地や建物などの不動産、株式や国債などの有価証券などプラスのものだけでなく借金や未払金も含みます。
相続放棄・限定承認
相続放棄とは相続人が、被相続人の財産、権利や義務を一切受け継がないことです。限定承認は相続人が得る財産を限度額として、被相続人の借金など債務を受け継ぐという手続きです。
相続放棄、限定承認ともに相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。
準確定申告
相続人が被相続人の代わりとして行う確定申告のことです。相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に行う必要があります。確定申告の必要の無い人が亡くなった場合には不要の手続きです。
遺産分割協議書の作成
相続人が集まり、財産をどう分けるか話し合うことを遺産分割協議と言い、この協議の結果をまとめたものが遺産分割協議書です。
名義変更などの手続き
遺産分割協議書に基づいて財産の分割を行い、必要に応じて登記や名義変更などの手続きを行います。
相続税申告
相続人の確定と、相続財産の全容を把握した結果を基づいて相続税の申告および納付を行います。
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遺留分減殺請求
たとえば、遺言によって法定相続人以外の方への財産譲渡が指示されていた場合などに対して、法定相続人自身が受け取るべき最低限の財産を確保するために行う手続きです。
相続手続きの流れや必要書類については以下の記事でより詳しく紹介しています。
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最後に
今回は葬儀に関してやらなければならないことや手続きの解説を中心に、葬儀後に必要となる主な手続きについてもお伝えしてまいりました。 葬儀そのものに関しても、また葬儀が終わった後にも様々な手続きがあります。
自分たちで行わなければならない項目については、ひとつひとつ丁寧にサポートや案内をしてくださる葬儀社が側にいると安心ですので、相談してみてはいかがでしょうか。
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安心葬儀とは?相見積もりを利用するメリット、利用の流れについて
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